カード各社,銀行代理店参入へ定款変更 NIKKEI NET
定款は,銀行代理業の許可申請書の添付書類(銀行法第52条の37第2項第1号)。
同号に「これらに準ずるもの」とあるが,これにあたるのは,目的追加を決議した株主総会議事録である。
ところで,追加する目的は「銀行代理業」で足りるだろうか?
会社法施行で,会社の目的につき,登記官による具体性の審査はおこなわれないこととなったが,許認可事務との関係では,なお,注意を要する。このことについては,法務省の「「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について」(最終報告)でも触れられていた。
銀行法の関連条文
(許可)
第五十二条の三十六 銀行代理業は,内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ,営むことができない。
2 銀行代理業者は,所属銀行の委託を受け,又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ,銀行代理業を営んではならない。
3 銀行代理業者は,あらかじめ,所属銀行の許諾を得た場合でなければ,銀行代理業の再委託をしてはならない。
(許可の申請)
第五十二条の三十七 前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号,名称又は氏名
二 法人であるときは,その役員の氏名
三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 所属銀行の商号
五 他に業務を営むときは,その業務の種類
六 その他内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人であるときは,定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
(許可の基準)
第五十二条の三十八 内閣総理大臣は,第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは,申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして,銀行代理業を的確,公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し,かつ,十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は,前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは,その必要の限度において,第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し,及びこれを変更することができる。
定款は,銀行代理業の許可申請書の添付書類(銀行法第52条の37第2項第1号)。
同号に「これらに準ずるもの」とあるが,これにあたるのは,目的追加を決議した株主総会議事録である。
ところで,追加する目的は「銀行代理業」で足りるだろうか?
会社法施行で,会社の目的につき,登記官による具体性の審査はおこなわれないこととなったが,許認可事務との関係では,なお,注意を要する。このことについては,法務省の「「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について」(最終報告)でも触れられていた。
銀行法の関連条文
(許可)
第五十二条の三十六 銀行代理業は,内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ,営むことができない。
2 銀行代理業者は,所属銀行の委託を受け,又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ,銀行代理業を営んではならない。
3 銀行代理業者は,あらかじめ,所属銀行の許諾を得た場合でなければ,銀行代理業の再委託をしてはならない。
(許可の申請)
第五十二条の三十七 前条第一項の許可を受けようとする者(次条第一項及び第五十二条の四十二第四項において「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号,名称又は氏名
二 法人であるときは,その役員の氏名
三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 所属銀行の商号
五 他に業務を営むときは,その業務の種類
六 その他内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人であるときは,定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
(許可の基準)
第五十二条の三十八 内閣総理大臣は,第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは,申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして,銀行代理業を的確,公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し,かつ,十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は,前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは,その必要の限度において,第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し,及びこれを変更することができる。