期日間整理手続き適用の強殺,初公判から4か月で判決 YOMIURI ONLINE
刑事裁判の迅速は結構。裁判員制度と言わず,刑訴法第1条の法の目的にも適う。しかし,言うまでもないが,被告人の防御権を犠牲にしたものであってはならない。
その意味で,記事の「弁護人は,「時間制限が厳しく,言いたいことをすべて主張できる状況ではなかった」と述べた。」は,遺憾というほかない。
刑事訴訟法の関連条文
第一条 この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第三百十六条の二十八 裁判所は,審理の経過にかんがみ必要と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第一回公判期日後に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を期日間整理手続に付することができる。
2 期日間整理手続については,前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において,検察官,被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については,期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし,第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と,同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
刑事裁判の迅速は結構。裁判員制度と言わず,刑訴法第1条の法の目的にも適う。しかし,言うまでもないが,被告人の防御権を犠牲にしたものであってはならない。
その意味で,記事の「弁護人は,「時間制限が厳しく,言いたいことをすべて主張できる状況ではなかった」と述べた。」は,遺憾というほかない。
刑事訴訟法の関連条文
第一条 この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第三百十六条の二十八 裁判所は,審理の経過にかんがみ必要と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第一回公判期日後に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を期日間整理手続に付することができる。
2 期日間整理手続については,前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において,検察官,被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については,期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし,第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と,同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。