法律の周辺

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確認会社の「解散事由の定め」の廃止に係る整備法について

2006-01-31 08:54:11 | Weblog
“1円企業”,3年で3万社超に NIKKEI NET

 その後,最低資本金をクリアしたのはどの程度なのだろうか。この辺りの情報も欲しいところ。
確認会社については最低資本金規制は設立の日から5年間は猶予されているところ,会社法は最低資本金制度を採用していない。これとの関係で,整備法第448条は,確認会社は,会社法第466条にかかわらず,取締役会の決議ないし取締役の過半数の決定で,定款の「解散事由の定め」を廃止することができる,としている。

この点,何故,整備法で,定款については解散事由の定めに係る記載又は記録はないものとみなす,登記については職権抹消の措置をとる,といった形にしなかったのか不思議に思っていた。これに関し,相澤哲氏(法務省大臣官房参事官)は,『旬刊金融法務事情』No1755の「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響(上)」の中で,次のように説明されている。これは,出席者の,概略,自動的に定款から解散事由の定めが削除されるというわけではないのですね,という問いかけに応じたもの。以下,青字で引用。

相澤  はい。場合によっては,会社法の改正にかかわらず,何年内に現行の最低資本金額をクリアしなければ解散するという意を固めている確認株式会社・有限会社があるかも知れません。ですから,整備法の中にみなし規定は置かれていません。(後略)

確かに,相澤氏のいわれるような会社,ないとは言い切れない。


整備法の関連条文

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第448条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第456条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17法律第   号)附則第10条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については,会社法第466条の規定にかかわらず,取締役会設置会社にあっては取締役会の決議,取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により,その定めを廃止する定款の変更をすることができる。

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