法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

北海道拓殖銀行の清算終了について

2006-01-31 19:17:45 | Weblog
拓銀,名実ともに消滅へ 株主総会で清算終了報告 Sankei Web

 残念ながら,清算終了(結了)→法人格の消滅(株主たる地位の消滅)→株券は,経済的には,「ただの紙切れ」,となろう。

なお,銀行変遷史データベースに「北海道拓殖」と入力すると,次のようなデータが出てくる。

平成10.6  株主総会において,北海道地区の営業を北洋銀行に,本州地区の営業を中央信託銀行(昭和37-平成12)にそれぞれ譲渡し,解散することを決議
平成10.11 営業譲渡・解散についての内閣総理大臣認可,営業譲渡実施
平成11.3  解散

早晩,ここに,「平成18.1 清算終了(結了)」が加わるのか・・・。


銀行法の関連条文

(廃業及び解散等の認可)
第三十七条  次に掲げる事項は,内閣総理大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
一  銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二  銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第三十条第一項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条 (合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
三  銀行の解散についての株主総会の決議
2  内閣総理大臣は,前項の認可の申請があつたときは,次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一  当該銀行業の廃止,合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二  当該銀行業の廃止,合併又は解散が,当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3  内閣総理大臣は,第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第一項の認可の申請があつた場合においては,当該銀行に対し,同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第一項の認可の申請があつた場合も,同様とする。

商法の関連条文

第百二十四条  清算人ノ職務左ノ如シ
一  現務ノ結了
二  債権ノ取立及債務ノ弁済
三  残余財産ノ分配
2 会社ヲ代表スベキ清算人ハ前項ノ職務ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
3 民法第八十一条 ノ規定ハ合名会社ニ之ヲ準用ス

第百三十四条  清算ガ結了シタルトキハ前条ノ承認アリタル後本店ノ所在地ニ於テハ二週間,支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス

第四百二十七条  清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ株主総会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
2 第二百八十一条第三項ノ規定ハ決算報告書ニ之ヲ準用ス
3 第一項ノ承認アリタルトキハ会社ハ清算人ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス但シ清算人ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

郵便局の「タウンプラス」について

2006-01-31 17:44:15 | Weblog
asahi.com 松下,石油温風機事故で6千万カ所にはがき

 記事では2月中旬の配達となっていたFF式石油暖房機に係る松下電器産業からの「配達地域指定冊子小包郵便(タウンプラス)」,我が家には,本日届いた。
昨年9月にスタートしたサービスのようだが,「全国すべての世帯と宿泊施設への配達」というのは想定外の利用の仕方か。結果的に,「配達地域指定冊子小包郵便」というよりは,「配達地域無指定冊子小包郵便」になった ^^; 。

今回は生命・健康に係わるもの。不謹慎な物言いは慎まなければならないが,松下電器のネームバリューとも相俟って,郵政公社にとっては,巧まずして効果的な宣伝となった。


郵便法の関連条文

(要件)
第三十条 信書以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とする郵便物で、その包装の表面の見やすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確認会社の「解散事由の定め」の廃止に係る整備法について

2006-01-31 08:54:11 | Weblog
“1円企業”,3年で3万社超に NIKKEI NET

 その後,最低資本金をクリアしたのはどの程度なのだろうか。この辺りの情報も欲しいところ。
確認会社については最低資本金規制は設立の日から5年間は猶予されているところ,会社法は最低資本金制度を採用していない。これとの関係で,整備法第448条は,確認会社は,会社法第466条にかかわらず,取締役会の決議ないし取締役の過半数の決定で,定款の「解散事由の定め」を廃止することができる,としている。

この点,何故,整備法で,定款については解散事由の定めに係る記載又は記録はないものとみなす,登記については職権抹消の措置をとる,といった形にしなかったのか不思議に思っていた。これに関し,相澤哲氏(法務省大臣官房参事官)は,『旬刊金融法務事情』No1755の「<座談会>新会社法が与える金融実務への影響(上)」の中で,次のように説明されている。これは,出席者の,概略,自動的に定款から解散事由の定めが削除されるというわけではないのですね,という問いかけに応じたもの。以下,青字で引用。

相澤  はい。場合によっては,会社法の改正にかかわらず,何年内に現行の最低資本金額をクリアしなければ解散するという意を固めている確認株式会社・有限会社があるかも知れません。ですから,整備法の中にみなし規定は置かれていません。(後略)

確かに,相澤氏のいわれるような会社,ないとは言い切れない。


整備法の関連条文

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第448条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第456条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17法律第   号)附則第10条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については,会社法第466条の規定にかかわらず,取締役会設置会社にあっては取締役会の決議,取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により,その定めを廃止する定款の変更をすることができる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする