法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

犯罪者に対する制裁としての「社会奉仕命令」の新設について

2006-01-17 19:02:50 | Weblog
法務省:「社会奉仕命令」新設を検討 検討チーム発足 MSN毎日インタラクティブ
 
 検討されている「社会奉仕命令」は,再犯防止&社会復帰促進→刑事施設(刑務所や拘置所など)の過剰収容の解消,等を目指すもの。
なお,改善刑・教育刑については,国家が人格に介入するのはいかがなものか?,といった批判がある。


刑法の関連条文

(刑の種類)
第九条  死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。

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ADR関係のポータルサイトについて

2006-01-17 18:29:17 | Weblog
 20日から,筆界特定制度がスタートする。この制度,どの程度利用されるのか注視したい。
なお,ADR(裁判外紛争解決制度)については,「ADR Japan」等のポータルサイトが有益である。MLも開設されている模様。

「ADR Japan」には,他の2つのADR関係のサイトとともに,最高裁HPからもリンクが張られているが,下記の最高裁HPの注書,民事訴訟制度とADRとの距離感を感じさせる内容。よく見かける文句と言ってしまえば,それまでだが・・・。以下,青字で引用。

本リンクページは,裁判外の紛争解決手段についての情報提供を行うものですが,各リンク先サイトの運営は裁判所とは一切関係がないため,その内容や利用によって生じた問題等について裁判所が責任を負うものではありません。各リンク先サイトの利用にあたっては,それぞれのリンク先サイトが掲げる使用条件等に従ってください。また,各ポータルサイト及びADRの内容等に関するお問い合わせについては,各サイトに記載された問い合わせ先にお願いいたします

法務省HP 大臣官房司法統制部 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について

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小学校元教諭の懲戒免職処分の撤回を求める教え子らの要請について

2006-01-17 00:10:52 | Weblog
教諭の懲戒免職処分撤回を/教え子ら,県人事委に要請 - さきがけonTheWeb

 昨年8月,県人事委員会は,酒気帯び運転で懲戒免職となった旧大森町の職員につき,処分が重過ぎるとして,6カ月の停職処分に修正する裁決をおこなった
県人事委員会は,修正の理由として,次の3点をあげた。

1 摘発後,直ちに町に報告し,謝罪している
2 指導的な立場にある職員ではなく,酒気帯び運転につき特に非難されるべき交通安全指導などの職務に就いていない
3 特に勤務成績が悪いとはいえず,今後の公務遂行に期待できる

当初,件の旧大森町の職員は,飲酒直後に運転したことなどが重大視され,懲戒免職となったが,上記の裁決はこの処分を覆した。

 それでは,鹿角市の元小学校教諭の場合はどうだろうか。この方の場合,飲食後,午前零時ごろから仮眠した後,小学校に向かう午前5時40分頃,県警高速隊の呼気検査で酒気帯び運転が発覚した
他の事情は分からない。「教師は聖職」は神話,と切り捨てることには,躊躇も覚える。教師は,子ども達にとって人生最初の師。自己管理は他の職種以上に厳しいものが望まれる。規範を破った場合,その非難が激しくなるのは一定程度やむを得ない。しかし,少なくとも,上記の事情を比べた場合は,双方の処分,均衡を失しているのは明らかである。元教諭の懲戒処分撤回を求めるなら,この旧大森町の事案との相違等を詳細に比較検討すべきである。

 さて,地方公務員法第8条第1項は,人事委員会の主要な事務を規定している。「職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。」(同項第10号)は,中でも重要なもの。しかし,同項第2号「給与,勤務時間その他の勤務条件,研修及び勤務成績の評定,厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い,その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。」,同項第3号「人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し,地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。」,同項第4号の「人事行政の運営に関し,任命権者に勧告すること。」も決して軽視されてはならないことのように思われる。
県人事委員会は,昨年の処分修正に係る裁決の中で,「厳罰化の傾向を考慮しても,免職処分によらなければ,公務員の秩序維持を図る適当な方法がないほど重大な非行とはいえない」としていた。寺田知事はこの裁決の後,「何か問題があれば,その時点で人事委が裁決する。」と述べ,現行の方針を変えるつもりはない旨表明している。しかし,これでは,処分を人事委員会に丸投げしているのとあまり変わらない。
上記の所管事務等に照らすなら,県人事委員会は,個別具体的な処分に対してのみならず,現行の原則「懲戒免職」とする厳罰方針に対しても,臆せず,なにがしかの勧告等をおこなうべきではないだろうか。司法機関類似の機能を理由に,職分をわきまえるのは結構である。しかし,それも過ぎると,不作為,職務怠慢との非難,免れないような気がする。どうだろうか。


地方公務員法の関連条文

(人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条  人事委員会は,次に掲げる事務を処理する。
一  人事行政に関する事項について調査し,人事記録に関することを管理し,及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
二  給与,勤務時間その他の勤務条件,研修及び勤務成績の評定,厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い,その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
三  人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し,地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
四  人事行政の運営に関し,任命権者に勧告すること。
五  給与,勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
六  職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
七  職階制に関する計画を立案し,及び実施すること。
八  職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において,職員に対する給与の支払を監理すること。
九  職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,及び必要な措置を執ること。
十  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
十一  前二号に掲げるものを除くほか,職員の苦情を処理すること。
十二  前各号に掲げるものを除く外,法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
2  公平委員会は,次に掲げる事務を処理する。
一  職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,及び必要な措置を執ること。
二  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
三  前二号に掲げるものを除くほか,職員の苦情を処理すること。
四  前三号に掲げるものを除くほか,法律に基づきその権限に属せしめられた事務
3  人事委員会は,第一項第一号,第二号,第六号,第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
4  人事委員会又は公平委員会は,第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。
5  人事委員会又は公平委員会は,法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し,人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。
6  人事委員会又は公平委員会は,法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは,証人を喚問し,又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
7  人事委員会又は公平委員会は,人事行政に関する技術的及び専門的な知識,資料その他の便宜の授受のため,国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。
8  第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は,人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により,人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。

(不服申立ての手続等)
第五十一条  不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は,人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

不利益処分についての不服申立て(人事委員会規則第10-1号)の関連条文

(趣旨)
第一条 この規則は、法第八条第八項及び第五十一条の規定に基づき,職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員を含む。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の審査に関する手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(不服申立て)
第九条 処分についての法第四十九条の二第一項の規定による不服申立ては,次に掲げる事項を記載した不服申立書に不服申立人が記名押印した上,人事委員会に提出してしなければならない。
一 不服申立人の氏名,住所及び生年月日並びに不服申立人が現に職員である場合は,その職及び所属
二 不服申立人が処分を受けた当時の職及び所属
三 処分者の職及び氏名
四 処分の内容及び処分を受けた年月日
五 処分のあつたことを知つた年月日
六 不服申立ての趣旨及び理由
七 口頭審理を請求する場合には,その旨及び公開又は非公開の別
八 法第四十九条第一項又は第二項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし,処分説明書が交付されなかつたときは,その経緯
九 不服申立ての年月日
2 不服申立書には,処分説明書の写しを添付しなければならない。ただし,処分説明書が交付されなかつたときは,この限りでない。
3 不服申立書には,必要と認める資料を添付することができる。
4 不服申立ては,代理人によつてすることができる。この場合においては,不服申立書に第一項各号に掲げる事項のほか,不服申立てを行う代理人(以下この条において「申立代理人」という。)の氏名,住所及び職又は職業を記載し,不服申立人の記名押印に代えて申立代理人が記名押印するとともに,委任状を添付しなければならない。
5 不服申立書の記載事項に変更を生じた場合には,不服申立人又は申立代理人は,遅滞なく,その旨を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。

(判定)
第五十二条 人事委員会は,審査の結果に基づいて,速やかに判定を行い,裁決書又は決定書(以下「判定書」という。)を作成しなければならない。
2 判定書には,次に掲げる事項を記載し,委員全員が記名押印しなければならない。
一 主文
二 事実及び争点
三 理由
四 判定の年月日

(判定の送達)
第五十三条 人事委員会は,判定書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送達しなければならない。この場合においては,当事者に対し判定についての審査(以下「再審」という。)を請求できる旨を併せて通知するものとする。

(判定に伴う必要な措置)
第五十五条 人事委員会は,処分を取り消し,又は修正した場合において,必要があると認めるときは,任命権者に対し,書面をもつて不服申立人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための必要な措置を執るよう指示するものとする。

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