法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

日弁連による裁判員制度へ向けた難解用語の見直しについて

2006-01-15 13:00:59 | Weblog
asahi.com 「密室の恋」? 日弁連,裁判員制へ難解用語見直し

日弁連HP 委員会活動 法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム

 記事からは,「ミヒツのコイ」を読み上げた方が江戸っ子かどうかは不明である ^^; 。
「ミヒツ」を「密室」と聞いたうえで,「コイ」を「恋」ではなく「行為」と判断した方は,プラクティカルな方,いや,常識的な推理力をお持ちの方であろう。聴力の問題はともかくとしても。

まぁ,冗談はさておき,評議・評決は,用語の正しい理解が前提となる。刑事裁判の度に,裁判官や書記官が裁判員を相手に刑事法の集中講義,というわけにもいかない。

最高裁HP 裁判員制度


刑法の関連条文

(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに,行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても,そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により、その刑を減軽することができる。

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