法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

郵便局の「タウンプラス」について

2006-01-31 17:44:15 | Weblog
asahi.com 松下,石油温風機事故で6千万カ所にはがき

 記事では2月中旬の配達となっていたFF式石油暖房機に係る松下電器産業からの「配達地域指定冊子小包郵便(タウンプラス)」,我が家には,本日届いた。
昨年9月にスタートしたサービスのようだが,「全国すべての世帯と宿泊施設への配達」というのは想定外の利用の仕方か。結果的に,「配達地域指定冊子小包郵便」というよりは,「配達地域無指定冊子小包郵便」になった ^^; 。

今回は生命・健康に係わるもの。不謹慎な物言いは慎まなければならないが,松下電器のネームバリューとも相俟って,郵政公社にとっては,巧まずして効果的な宣伝となった。


郵便法の関連条文

(要件)
第三十条 信書以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とする郵便物で、その包装の表面の見やすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。

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