法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

秋田地裁での公判前整理手続きの初適用について

2006-01-24 21:05:42 | Weblog
「公判前整理手続き」を初適用/秋田地裁,保険金詐欺事件 - さきがけonTheWeb

公判前整理手続き:法曹3者が迅速化図る--地裁が実施を発表 / 佐賀 MSN毎日インタラクティブ
 
 ここにきて,各地で続々,という感じである。保険金詐欺,強制わいせつ,殺人,と事案は様々。さいたま地裁横浜地裁では,公判が始まった。


刑事訴訟法の関連条文

第三百十六条の二  裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて,第1回公判期日前に,決定で,事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として,事件を公判前整理手続に付することができる。
2  公判前整理手続は,この款に定めるところにより,訴訟関係人を出頭させて陳述させ,又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により,行うものとする。

第三百十六条の三  裁判所は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことができるよう,公判前整理手続において,十分な準備が行われるようにするとともに,できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
2  訴訟関係人は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うことができるよう,公判前整理手続において,相互に協力するとともに,その実施に関し,裁判所に進んで協力しなければならない。

第三百十六条の四  公判前整理手続においては,被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
2  公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは,裁判長は,職権で弁護人を付さなければならない。

第三百十六条の五  公判前整理手続においては,次に掲げる事項を行うことができる。
1  訴因又は罰条を明確にさせること。
2  訴因又は罰条の追加,撤回又は変更を許すこと。
3  公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
4  証拠調べの請求をさせること。
5  前号の請求に係る証拠について,その立証趣旨,尋問事項等を明らかにさせること。
6  証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
7  証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
8  証拠調べをする決定をした証拠について,その取調べの順序及び方法を定めること。
9  証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
10 第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
11 公判期日を定め,又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第三百十六条の六  裁判長は,訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは,公判前整理手続期日を定めなければならない。
2  公判前整理手続期日は,これを検察官,被告人及び弁護人に通知しなければならない。
3  裁判長は,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては,裁判所の規則の定めるところにより,あらかじめ,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第三百十六条の七  公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは,その期日の手続を行うことができない。

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元看護助手による入院患者に対する虐待について

2006-01-24 20:48:18 | Weblog
asahi.com 患者のツメはがした元看護助手に実刑 京都地裁判決
 
 衝撃的な事件だったが,懲役3年8カ月の実刑が言い渡された。

 さて,本年4月1日から,高齢者虐待防止法(正式名「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行される。この法律では,「養介護施設」は,養介護施設従事者等の研修の実施等の措置を講ずるものとされている(第20条)。
一般病院は「養介護施設」にはあたらない。しかし,関係諸機関には,この事件,「他山の石」としていただきたい。

内閣府HP 高齢社会対策「高齢者のための国連原則」


「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条 この法律は,高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり,高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ,高齢者虐待の防止等に関する国等の責務,高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置,養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより,高齢者虐待の防止,養護者に対する支援等に関する施策を促進し,もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「高齢者」とは,六十五歳以上の者をいう。
2 この法律において「養護者」とは,高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。
3 この法律において「高齢者虐待」とは,養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは,次のいずれかに該当する行為をいう。
一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置,養護者以外の同居人によるイ,ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
5 この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは,次のいずれかに該当する行為をいう。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設,同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設,同条第二十五項に規定する介護老人保健施設,同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が,当該養介護施設に入所し,その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業,同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業,同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業,同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業,同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が,当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

(養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置)
第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は,養介護施設従事者等の研修の実施,当該養介護施設に入所し,その他当該養介護施設を利用し,又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第二十一条 養介護施設従事者等は,当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は,速やかに,これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか,養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は,速やかに,これを市町村に通報しなければならない。
3 前二項に定める場合のほか,養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,速やかに,これを市町村に通報するよう努めなければならない。
4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は,その旨を市町村に届け出ることができる。
5 第十八条の規定は,第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。
6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は,第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
7 養介護施設従事者等は,第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

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代表取締役逮捕後の取締役会の開催について

2006-01-24 13:18:55 | Weblog
ライブドアマーケティング,穂谷取締役にも代表権 NIKKEI NET

 ライブドアマーケティングのプレス・リリースには,「逮捕されたことを受け(中略)代表取締役の増員を決議いたしました。」とある。
取締役会招集のタイミングはいつだったのだろう(商法第259条ノ2参照)。あるいは,取締役全員の同意で招集手続省略ということか(同第259条ノ3参照)。ただ,岡本氏を除いた取締役の同意で「全員の同意あり」は,文理上,苦しい。
定款で定めれば格別,そうでない限り,招集通知の方法に制限はない。a 前もって,あるいは,当日の逮捕前,(携帯)電話・メール等で通知しておく,b 逮捕前,招集手続省略につき取締役全員の同意を得ておく,といったところが無理のない方法か。

なお,一部の取締役に取締役会の招集通知を欠いても,当該決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときは,決議は有効,とする最判がある(最判昭和44年12月2日)。これによれば,招集のタイミングが逮捕後で,岡本氏に対する通知がない場合でも,招集手続の違法の問題はさておき,決議の有効は動かないように思われる。


商法の関連条文

第二百五十九条  取締役会ハ各取締役之ヲ招集ス但シ取締役会ニ於テ招集ヲ為スベキ取締役ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項但書ニ規定スル場合ニ於テハ同項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ会議ノ目的タル事項ヲ記載シタル書面ヲ提出シテ取締役会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得
3 第一項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ第一項但書ノ取締役ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ提供ヲ為シタル取締役ハ前項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
4 第二項ノ請求アリタル場合ニ於テ五日内ニ其ノ請求ノ日ヨリ二週間内ノ日ヲ会日トスル取締役会ノ招集ノ通知ガ発セラレザルトキハ其ノ請求ヲ為シタル取締役ハ取締役会ノ招集ヲ為スコトヲ得

第二百五十九条ノ二  取締役会ヲ招集スルニハ会日ヨリ一週間前ニ各取締役及各監査役ニ対シテ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ定款ヲ以テ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ

第二百五十九条ノ三  取締役会ハ取締役及監査役ノ全員ノ同意アルトキハ招集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得

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国有地の雪捨て場開放について

2006-01-24 09:09:50 | Weblog
要望あれば雪捨て場に開放/県内の国有地,秋田財務事務所発表 - さきがけonTheWeb

 東北財務局秋田財務事務所の「要望があれば,雪捨て場開放」の発表は20日。読売の社説を読んで慌てて,ということではない ^^; 。
地方自治体に無償貸付→地方自治体の管理の下,一般市民に開放,ということであろう(国有財産法第22条第1項第3号)。

東北財務局HP 秋田財務事務所


国有財産法の関連条文

(処分等)
第二十条  普通財産は,第二十一条から第三十一条までの規定によりこれを貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,信託し,又はこれに私権を設定することができる。
2  普通財産は,法律で特別の定をした場合に限り,これを出資の目的とすることができる。

(貸付期間)
第二十一条  普通財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。
一  植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合は,六十年
二  前号の場合を除くほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は,三十年
三  建物その他の物件を貸し付ける場合は,十年
2  前項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合においては,更新のときから同項の期間をこえることができない。

(無償貸付)
第二十二条  普通財産は,次に掲げる場合においては,これを地方公共団体,水害予防組合及び土地改良区(以下公共団体という。)に,無償で貸し付けることができる。
一  公共団体において,緑地,公園,ため池,用排水路,火葬場,墓地,ごみ処理施設,屎尿処理施設,と畜場又は信号機,道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
二  公共団体において,保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
三  公共団体において,災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
四  地方公共団体において,大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号 の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
五  地方公共団体において,原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号 の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
六  地方公共団体において,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第二条第三項 の国民の保護のための措置又は同法第百七十二条第一項 の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。
2  前項の無償貸付は,公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし,又は利益をあげる場合には,これを行うことができない。
3  各省各庁の長は,第一項の規定により,普通財産を無償で貸し付けた場合において,公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは,直ちにその契約を解除しなければならない。

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公務員の分限免職制度の適切な運用について

2006-01-24 08:40:39 | Weblog
首相,公務員の分限免職制度「適切に運営の必要ある」 NIKKEI NET

 公正・公平を旨とすべき「公務」を理由にするなら,勤務評定は,むしろ厳格であるべきだ。「公務」のみを理由とする必要以上の手厚い身分保障は,もはや,許されない。分限規定等は「長いお眠」からお目覚めいただく,ということになりそうである。「9月まで眠らせて」は,どうも,無理のよう。

 多くの公務員の対応は,懇切丁寧である。その意味では,「とかく公務員は・・・」といった十把一絡げな物言いは慎むべきなのだろう。しかし,中には本当に「凄い人」がいる。このような人は,民間にいっても「凄い人」である。結局は,個人の問題(「人」の問題),というごくごく当たり前の結論にいきつくか。


国家公務員法の関連条文

(身分保障)
第七十五条  職員は,法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ,その意に反して,降任され,休職され,又は免職されることはない。
2  職員は,人事院規則の定める事由に該当するときは,降給されるものとする。

(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条  職員が,左の各号の一に該当する場合においては,人事院規則の定めるところにより,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。
一  勤務実績がよくない場合
二  心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

地方公務員法の関連条文

(分限及び懲戒の基準)
第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については,公正でなければならない。
2  職員は,この法律で定める事由による場合でなければ,その意に反して,降任され,若しくは免職されず,この法律又は条例で定める事由による場合でなければ,その意に反して,休職されず,又,条例で定める事由による場合でなければ,その意に反して降給されることがない。
3  職員は,この法律で定める事由による場合でなければ,懲戒処分を受けることがない。

(降任,免職,休職等)
第二十八条  職員が,左の各号の一に該当する場合においては,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外,その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2  職員が,左の各号の一に該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため,長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合
3  職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果は,法律に特別の定がある場合を除く外,条例で定めなければならない。
4  職員は,第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは,条例に特別の定がある場合を除く外,その職を失う。

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