asahi.com 取り調べ録画,「大阪・福岡を特区に」 日弁連が提案
特区11件を全国展開,評価委が決定・どぶろく見送り NIKKEI NET
人生はいろいろだが,特区もいろいろ。
それにしても,記事にある法務省の「(可視化すれば)容疑者との信頼関係を築くことが難しくなり,真相を十分解明できなくなる」の意味がよく分からない。
刑事訴訟法の関連条文
第百九十七条 捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない。
2 捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第百九十八条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。5 被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。
第三百十九条 強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。
2 被告人は,公判廷における自白であると否とを問わず,その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には,有罪とされない。
3 前二項の自白には,起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
構造改革特別区域法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは,地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって,当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2 この法律において「特定事業」とは,地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち,別表に掲げる事業で,規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3 この法律において「規制の特例措置」とは,法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい,これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律(第三十九条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは,都道府県,市町村(特別区を含む。第四条第三項及び第六項,第十六条第一項並びに第十七条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
特区11件を全国展開,評価委が決定・どぶろく見送り NIKKEI NET
人生はいろいろだが,特区もいろいろ。
それにしても,記事にある法務省の「(可視化すれば)容疑者との信頼関係を築くことが難しくなり,真相を十分解明できなくなる」の意味がよく分からない。
刑事訴訟法の関連条文
第百九十七条 捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し,強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない。
2 捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第百九十八条 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。5 被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めることができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。
第三百十九条 強制,拷問又は脅迫による自白,不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は,これを証拠とすることができない。
2 被告人は,公判廷における自白であると否とを問わず,その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には,有罪とされない。
3 前二項の自白には,起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
構造改革特別区域法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「構造改革特別区域」とは,地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって,当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2 この法律において「特定事業」とは,地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち,別表に掲げる事業で,規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3 この法律において「規制の特例措置」とは,法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい,これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4 この法律(第三十九条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは,都道府県,市町村(特別区を含む。第四条第三項及び第六項,第十六条第一項並びに第十七条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。