「利権で一儲けたくらむ」地裁書記官が原告中傷メモ YOMIURI ONLINE
裁判所で裁かれたのはいいが,裁いていたのは,その実,書記官であった,など笑えない話しである。まぁ,そんなことはないとは思うが,裁判の公正・公平に疑念を抱かせるニュース。「メモは,裁判の迅速化のため」ということだが,裁判の生命たる公正・公平を損なうような内容では,百害あって一利なしであろう (-_-;) 。
そう言えば,以前,判決の中で,タクシー運転手を「雲助まがい」と述べて,注意処分を受けた裁判官がいた。まさか,あれも・・・ ^^; 。
日本国憲法の関連条文
第三十二条 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第七十六条 すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
下級裁判所事務処理規則の関連条文
第二十一条 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。
民事訴訟法の関連条文
(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は,次に掲げる場合には,その職務の執行から除斥される。ただし,第六号に掲げる場合にあっては,他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が,事件の当事者であるとき,又は事件について当事者と共同権利者,共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき,又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し,又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者は,その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は,裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述をしたときは,その裁判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかったとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない。
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が,簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が,決定で,裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は,合議体でする。
3 裁判官は,その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては,不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては,即時抗告をすることができる。
(訴訟手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは,その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし,急速を要する行為については,この限りでない。
(裁判所書記官への準用)
第二十七条 この節の規定は,裁判所書記官について準用する。この場合においては,裁判は,裁判所書記官の所属する裁判所がする。
民事訴訟規則の関連条文
(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第二十三条等)
第十条 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては,その原因を明示して,裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2 前項の申立ては,期日においてする場合を除き,書面でしなければならない。
3 除斥又は忌避の原因は,申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法
第二十四条(裁判官の忌避)第二項ただし書に規定する事実についても,同様とする。
(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第二十五条)
第十一条 裁判官は,その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
(裁判官の回避)
第十二条 裁判官は,法第二十三条(裁判官の除斥)第一項又は第二十四条(裁判官の忌避)第一項に規定する場合には,監督権を有する裁判所の許可を得て,回避することができる。
(裁判所書記官への準用等・法第二十七条)
第十三条 この節の規定は,裁判所書記官について準用する。この場合において,簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は,その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭
和二十二年法律第五十九号)第三十七条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。
裁判所で裁かれたのはいいが,裁いていたのは,その実,書記官であった,など笑えない話しである。まぁ,そんなことはないとは思うが,裁判の公正・公平に疑念を抱かせるニュース。「メモは,裁判の迅速化のため」ということだが,裁判の生命たる公正・公平を損なうような内容では,百害あって一利なしであろう (-_-;) 。
そう言えば,以前,判決の中で,タクシー運転手を「雲助まがい」と述べて,注意処分を受けた裁判官がいた。まさか,あれも・・・ ^^; 。
日本国憲法の関連条文
第三十二条 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第七十六条 すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
下級裁判所事務処理規則の関連条文
第二十一条 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。
民事訴訟法の関連条文
(裁判官の除斥)
第二十三条 裁判官は,次に掲げる場合には,その職務の執行から除斥される。ただし,第六号に掲げる場合にあっては,他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が,事件の当事者であるとき,又は事件について当事者と共同権利者,共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき,又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し,又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,除斥の裁判をする。
(裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者は,その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は,裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述をしたときは,その裁判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかったとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない。
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が,簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が,決定で,裁判をする。
2 地方裁判所における前項の裁判は,合議体でする。
3 裁判官は,その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては,不服を申し立てることができない。
5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては,即時抗告をすることができる。
(訴訟手続の停止)
第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは,その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし,急速を要する行為については,この限りでない。
(裁判所書記官への準用)
第二十七条 この節の規定は,裁判所書記官について準用する。この場合においては,裁判は,裁判所書記官の所属する裁判所がする。
民事訴訟規則の関連条文
(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第二十三条等)
第十条 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては,その原因を明示して,裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2 前項の申立ては,期日においてする場合を除き,書面でしなければならない。
3 除斥又は忌避の原因は,申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法
第二十四条(裁判官の忌避)第二項ただし書に規定する事実についても,同様とする。
(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第二十五条)
第十一条 裁判官は,その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
(裁判官の回避)
第十二条 裁判官は,法第二十三条(裁判官の除斥)第一項又は第二十四条(裁判官の忌避)第一項に規定する場合には,監督権を有する裁判所の許可を得て,回避することができる。
(裁判所書記官への準用等・法第二十七条)
第十三条 この節の規定は,裁判所書記官について準用する。この場合において,簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は,その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭
和二十二年法律第五十九号)第三十七条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。