タイミングの問題もあって大量配信が行われていないためまだそれほど多く読まれていないニュースレターだが、注目に値すると思うので、特にここに紹介しようと思う。
その内容だが、2010年2月20日付で「国家税務総局:《外国企業常駐代表機構税収管理暫定弁法》の印刷公布に関する通知」が公布され、2010年1月1日より施行されることとなった(今でもよく見られるバックデート施行)。本通知において、駐在員事務所は税務登記を行ったうえで、所得について企業所得税を申告納付し、その課税収入についても営業税及び増値税を申告納付しなければならないものと定められている。
詳しくはこちらをご参考いただきたい(クリックすれば開きます↓)。
【2010年第9号】駐在員事務所に対する税収管理
その内容だが、2010年2月20日付で「国家税務総局:《外国企業常駐代表機構税収管理暫定弁法》の印刷公布に関する通知」が公布され、2010年1月1日より施行されることとなった(今でもよく見られるバックデート施行)。本通知において、駐在員事務所は税務登記を行ったうえで、所得について企業所得税を申告納付し、その課税収入についても営業税及び増値税を申告納付しなければならないものと定められている。
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【2010年第9号】駐在員事務所に対する税収管理