呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

個人所得税改正

2011年07月01日 | 日記

 

 人所得税法が改正されました。これにより基礎控除額が従来の3000元から3500現に引き上げられ、課税所得の等級が従来の9等級から7等級に変更されました。全体的に見ますと税率が引き下げられていることがわかります。

 

 

 基礎控除額をここでは考慮せずに見ていきますと、例えば、課税所得5,000元で見た場合、税率は従来の20%から15%に引き下げられています。課税所得10,000元で見た場合、税率は従来の25%から20%に引き下げられています。しかしながら、例えば課税所得40,000元の人は従来は25%だったのが30%に引き上げられていたり、課税所得80,000元の人は従来は40%だったのが45%に引き上げられているように、高額所得者に対しては負担が増加していることがわかります。また、高額所得者に対する税金徴収の強化は過去に何回も通達で公布されていますが、今回の個人所得税法改正に関する記事の中でも高額所得者に対する税金徴収強化の報道が見られているように、高額所得者に対する風当たりがだんだんきつくなっているようです。

 

 さて、外国人についてですが、従来は4,800元の基礎控除が認められていました。個人所得税法改正によりこれがどうなるかですが、ここの部分ついては今までは個人所得税法実施条例で明確にされていた部分ですので、明確になるのは新たに実施所売れが交付されるまでお預けになると思われます。

 

 企業から見た場合ですが、給与を手取り保証で設定しているか否かにより左右されます。現地社員の場合は一定水準以下の給与水準の場合の税率が下がっているため、手取り保証形態の場合は税金部分の負担が軽減されます。一方で、課税所得額が55,000元以上の高額所得者に対して手取り保証形態をとっている場合、税金部分について企業側のコスト増となります。外国人の場合は社会保険による負担増の問題もあり、相対的に高額所得者が多い外国籍駐在員にコスト負担が一気に跳ね上がり、ここの部分のコストを考えると今後どれだけの駐在員を派遣するのかという人事の問題も考慮する必要が出てくるでしょう。


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