2011年5月23日付で《国家外貨管理局:一部資本項目外貨業務審査権限と管理措置の取消、調整に関する通知》(匯発[2011]20号)が公布され、2011年6月1日より施行されることになりました。
この通知の中で5つのポイントについて触れられています。
1.貿易貸付登記管理における延払期限超過登記の認可の取消
企業は輸入報関単の税関発行日時の120日以後に延払引出登記を行う場合、所在地外貨局で期限超過登記の認可手続きを行う必要がなくなります。
2.貿易貸付登記管理における前払金の払い戻しの認可を取り消し
企業の前払金に払い戻しが発生する場合、直接貿易貸付登記管理システムにログインして抹消手続きを行うことができ、そして経常項目外貨管理関連規定に従って払い戻し資金の入金等の手続きを行うことができるようになります。
3.国外上場企業の国有株式の保有を減じることで得る外貨資金の全国社会保険基金への送金の備案の取消
国外上場企業の国有株式の保有を減じることで得る外貨資金の全国社会保険基金への送金について、外貨指定銀行にその処理を授権します。
4.国家外貨管理局各分局、外貨管理部は現行の対外担保管理規定に従って、管轄内に登録している外貨指定銀行のために融資性対外担保残高指標を査定(総局が指標を査定するものを除くと明確に規定)します。
5.貿易貸付における前払いの基礎比率を30%から50%に引き上げ
全体をご覧いただければわかるように、外貨が国外に出て行くことに関して、締め付けが緩和されていることが見てとれます。この動きから、中国にはかなりのホットマネーが入ってきており、これを吐き出すために「走出去」を促しているのではという見方もあります。