呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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ソフト製品の増値税政策に関する通知

2011年10月24日 | 日記

20111013日付で《財政部 国家税務総局:ソフト製品の増値税政策に関する通知》(財税[2011]100号)が公布され、 111日より執行されることになりました。今日はこれについて紹介します。

 

 

1.対象となるソフト製品

本通知でいうところのソフト製品とは、情報処理プログラム及び関連ドキュメントとデータを指します。ソフト製品はコンピュータソフト製品、情報システム及び埋め込み式ソフト製品を含みます。埋め込み式ソフト製品とはコンピュータハード、機器設備の中に埋め込まれてあわせて販売されるものを指し、コンピュータハード、機器設備の組成部分を構成するソフト製品のことをいいます。

 

2.ソフト製品の増値税政策

(1)増値税一般納税人が自ら開発生産するソフト製品を販売する場合

17%の税率で増値税を徴収後、その増値税の実際の税負担が3%を越える部分について即時徴収即時還付の政策を実行します。

 

(2)増値税一般納税人がソフト製品を輸入しローカライズ改造して対外販売する場合

その販売するソフト製品は(1)で規定する増値税即時徴収即時還付政策を享受することができます。

ローカライズ改造とは輸入ソフト製品にあらためてデザイン、改良、転換等を行うことを指し、単純に輸入ソフト製品に対して漢字化処理を行うものは含みません。

 

(3)納税人がソフト製品の開発を受託し、著作権が受託者に属するものは増値税を徴収します。逆に、著作権が委託者に属するまたは双方が共同で保有する場合は増値税を徴収しません。また、国家版権局の登録登記を経たものに対して、納税人が販売時に著作権、所有権をあわせて譲渡する場合は増値税を徴収しません。

 

 

3.増値税政策享受の条件

以下の条件を満たすソフト製品は、主管税務機関の審査批准を経て、本通知で規定する増値税政策を享受することができます。

 

 (1)省級ソフト産業主管部門が認可するソフト検査測定機構が発行する検査測定証明資料を取得していること。

 (2)ソフト産業主管部門が発行する《ソフト製品登記証書》または著作権行政管理部門が発行する《コンピュータソフト著作権登記証書》を取得していること。

 

 

4.ソフト製品の増値税即時徴収即時還付額の計算方法

(1)ソフト製品の増値税即時徴収即時還付額の計算方法

   即時徴収即時還付額 = 当期ソフト製品増値税納付税額 - -当期ソフト製品販売額×3%

  当期ソフト製品増値税納付税額 = 当期ソフト製品販売税額 - 当期ソフト製品控除可能仕入れ税額

   当期ソフト製品販売税額 = 当期ソフト製品販売額×17%

 

(2)埋め込み式ソフト製品の増値税即時徴収即時還付額の計算方法

   1.埋め込み式ソフト製品の増値税即時徴収即時還付額の計算方法

   即時徴収即時還付額 = 当期埋め込み式ソフト製品の増値税納付税額 - 当期埋め込み式ソフト製品販売額×3%

  当期埋め込み式ソフト製品増値税納付税額 = 当期埋め込み式ソフト製品販売税額 -当期埋め込み式ソフト製品控除可能仕入れ税額

   当期埋め込み式ソフト製品販売税額 = 当期埋め込み式ソフト製品販売額 ×17%

 

  2.当期埋め込み式ソフト製品販売額の計算公式

   当期埋め込み式ソフト製品販売額 = 当期埋め込み式ソフト製品とコンピュータハード、機器設備販売額合計 - 当期コンピュータハード、機器設備販売額

   コンピュータハード、機器設備販売額は以下の順序に従って確定します。

()納税人の最近の同時期同類貨物の平均販売価格に従って計算確定

()その他の納税人の最近の同時期同類貨物の平均販売価格に従って計算して確定

()コンピュータハード、機器設備が構成する課税価格に従って計算して確定  コンピュータハード、機器設備構成課税価格 = コンピュータハード、機器設備コスト×(1+10%)。

 

 

5.製品販売と役務提供が同時に発生する場合

増値税一般納税人がソフト製品を販売すると同時にその他貨物または課税役務を販売する場合で、この二つを区分することができないような仕入れ税額に対して、実際のコストまたは販売収入比率に従ってソフト製品の分担すべき仕入れ税額を確定します。

ソフト製品の開発生産専用の設備及び工具の仕入れ税額は分担を行うことはできません。

納税人は選定する分担方式を主管税務機関に届出し、そして届出日より一年以内は変更することはできません。

 

 ソフト製品の開発生産専用の設備及び工具は、ソフトを設計するのに用いるコンピュータ設備、読み取りプリントアウト器具設備、工具ソフト、ソフトプラットフォームと検査設備を含みますがこららだけに限りません。

 

6.ハードとソフトの混合販売

増値税一般納税人がコンピュータハード、機器設備と合わせて埋め込み式ソフト製品を合わせて販売する場合で、本通知の規定を適用して構成する課税価格にしたがってコンピュータハード、機器設備の販売額を計算確定する場合、埋め込み式ソフト製品とコンピュータハード、機器設備部分のコストを区分する必要があります。区分計算していない、または計算が明確でない場合は、本通知で規定する増値税政策を享受することはできません。


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