呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

労働契約法実施細則の意見募集稿

2007年12月28日 | 未分類
  労働契約法の実施細則が出る出るといわれながらいまだに発表されていない。しかしながら、メディア報道等を見ていると細則の意見募集稿の内容がある程度漏れ伝わってきている。色々と出ているが、ここで気になったものについて紹介することにする。

1.連続二回固定期限労働契約締結後に、従業員が「無固定期限労働契約」を申し出た場合
連続二回固定期限労働契約締結後に、従業員が「無固定期限労働契約」を申し出た場合、会社は無固定期限労働契約を締結しなければならないという考え方と、会社は無固定期限労働契約を締結するかまたはそもそも契約を締結しないという考え方があったようである。私は前者の考え方を取っていたので、後者の考え方を聞いて驚いたりしたが、前者で落ち着くのではないだろうか。

2.労務派遣の基準
労務派遣の基準として「臨時的、補助的、代替的」という基準が一応あるものの、そもそも何を以って「臨時的、補助的、代替的」とするべきかは、恣意的に判断できなくもなかったといえる。意見募集稿では「臨時的」とは業務期間が1年未満のポストのことを指し、「補助的」とは警備、清掃等の非主営業務ポストを指し、「代替的」とは元々のポストにある従業員が休暇を取得し、この期間の間出勤できない場合に他の人員が臨時的に代わりを勤めるようなことを指す、ということになる模様である。そして、これら以外のポストで労務派遣を使用した場合、全て直接雇用とみなされ、会社としては労働契約を締結しなければならないとされている。また、全国人大法工委は労務派遣期間は6ヶ月以内とし、6ヶ月を超える場合は正社員としなければならないという意見を出しているようである。以前に派遣会社の場合は連続二回固定期限労働契約締結場合の「無固定期限労働契約」の対象外になるらしいと書いたが、派遣期間が6ヶ月以内となると派遣会社としてはやはり難しくなってしまう。

  いずれにせよ、1月1日から施行されることもあり、細則の公布が待たれる。


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