呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

中国独占禁止法における「関連市場」とは?

2009年01月08日 | 未分類
  中国の独占禁止法が2008年8月1日から施行されているが、一部の企業からその運用が注目されている。また、そのような中で独占禁止法の条文自体にまだまだ曖昧な部分があるとも指摘されている。例えば「関連市場」という表現がそうだ。ここでいう「関連市場」とは具体的に何をさすのか?独占禁止法では「経営者が一定時期内に特定商品またはサービスについて競争を行う商品範囲及び地域範囲」と定義されている。これについて商務部は《関連市場の区分に関する指針(草案)》を発表した。あくまで草案だが、この中で「関連市場」についてより明確化しているので紹介しよう。

関連商品市場 商品特性、要と及び価格等の要素に基づいて、相互に代替可能な一組または一類の商品が構成する市場で、主として被需要者が緊密な代替関係を有するとみなす全ての商品。
関連地域市場 緊密な代替関係を有する商品相互が競争する地理区域。関連地域市場範囲内の競争条件は基本的に一致し、そしてはっきりとその他地域市場の競争条件と区別し、独占禁止法執行において経営者が競争を行うことができる地域範囲。


 今回は「関連市場」を明確にしようとしたものだが、そのほかにも「緊密な代替関係」や「消費者」の細分化も期待されているようだ。

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