呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

2014年の中国の税収特別検査重点

2014年04月26日 | 日記

 今年2月に税務局より2014年全国税収特別検査項目が発表されています。その中で特別検査項目として6大重点が記されています。

 

1.指令性検査項目

 全ての省が国家税務総局の要求に従って行う必ず行わなければならない調査項目。

 (1)  不動産及び建築据付業

 (2)  輸出税額還付(免除)を行っている企業

 (3)  持分譲渡取引における企業および個人

 

2.指導性検査項目

 各地が国家税務総局の要求に従って現地の実際の状況を勘案して、1-2項目を選択して特別検査を行う項目。

 (1)  地方性商業銀行

 (2)  高汚染、高エネルギー消費、生産能力過剰企業

 (3)  高収入者の個人所得税

 

 2014年の特徴として、輸出税額還付(免除)を行っている企業をはじめて指令性検査範囲に入れたという点があります。過去にも輸出税額還付(免除)を行っている企業は対象でありましたが、2012年は電子、服装類製品、家具等、2013年は電子、服装類製品、つまり業界が限定されていたのですが、今年に関しては全業種が対象となっています。

 

 また、高汚染、高エネルギー消費、生産能力過剰企業が指導性検査項目に含まれている点も目を引きます。

 

 以上のほか、国家税務総局は杭規制税収特別整理を展開することを要求しています。その対象として3つ挙げられています。

① 発票の虚偽発行、脱税等の税収硫黄行為が発生しやすい、あるいは多発している地区

② 農産品購入、鉱産物製品と製品油を仕入れ販売する企業が比較的集中している地区および関連専門市場

③ 「営改増」(営業税の増値税への変更)試行業界が比較的集中している地区。

 

 同時に、国家税務総局は一部重点税源企業を選択して税収特別検査を展開しようとしており、各地税務機関もまた現地の税源状況をかんがみて一部重点税源企業を選択して税収特別検査を行うものとされています。

 

 税収特別検査の期間範囲は2012年度と2013年度ですが、重大な税収違法行為の手掛かりがある場合、過年度に遡及または2014年度まで調査することとされています。

 

 いくらきちんとした処理をしている企業でも、税務調査が来られるのはうっとうしいに違いがありません。上記のどれかに該当しそうな企業はある程度心の準備をしておいたほうがいいですね。