<コメント>
航空機を運航するには、技能証明・身体検査証明・計器飛行証明などの各免許が必要で、航空法では、従事する際『携帯する義務』を法として定めています。
(航空従事者の携帯する書類)
第67条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
今回携帯するのをうっかり忘れた機長は外国人男性だったようですが、絶対に決められた事をしなくてはならない航空業界ですから、うっかりでは済まされないような気がいたします。 従事する日の前日には酒を飲んではならないとか、ディスパッチャーまでは自分で車を運転しないとか、エンジンを始動さすにはマニュアル通りに進まなくてはならないとか・・・
いろんな決まりがあり、ベテラン機長で全てを暗記出来たとしても、一つひとつ決め事に従ってなされています。
ついうっかり忘れた!では、済まされないと思います、特にこの業界は。車の免許不携帯と同じようには思ってないでしょうが、気の緩みを正して頂きたいと思います。これはパイロットだけでなく、管理者であるスターフライヤーも同罪ですし、決められた事を守る事ができないと、安全にも影響します。ぜひ緩みを正し、安全宣言をして頂きたいと思います。
<関連リンク>
スターフライヤー
スターフライヤーのお詫び文(pdf)
機長、免許不携帯で5便操縦=自宅に忘れ検査で発覚-欠航2便・スターフライヤー 10月4日18時32分配信 時事通信
格安運賃の定期便を運航する新規航空会社スターフライヤー(本社北九州市)の外国人の男性機長が、操縦免許に当たる「航空従事者技能証明書」などを携帯せずに、エアバスA320型機を計5便、運航していたことが4日、分かった。羽田空港で国土交通省航空局の検査を受け、不携帯が判明。同社は機長が乗務する予定だった同日の羽田-関西線の2便を欠航させた。
機長は「自宅に忘れたことに気付かなかった」と話しているという。
航空機を運航するには、技能証明・身体検査証明・計器飛行証明などの各免許が必要で、航空法では、従事する際『携帯する義務』を法として定めています。
(航空従事者の携帯する書類)
第67条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。
今回携帯するのをうっかり忘れた機長は外国人男性だったようですが、絶対に決められた事をしなくてはならない航空業界ですから、うっかりでは済まされないような気がいたします。 従事する日の前日には酒を飲んではならないとか、ディスパッチャーまでは自分で車を運転しないとか、エンジンを始動さすにはマニュアル通りに進まなくてはならないとか・・・
いろんな決まりがあり、ベテラン機長で全てを暗記出来たとしても、一つひとつ決め事に従ってなされています。
ついうっかり忘れた!では、済まされないと思います、特にこの業界は。車の免許不携帯と同じようには思ってないでしょうが、気の緩みを正して頂きたいと思います。これはパイロットだけでなく、管理者であるスターフライヤーも同罪ですし、決められた事を守る事ができないと、安全にも影響します。ぜひ緩みを正し、安全宣言をして頂きたいと思います。
<関連リンク>
スターフライヤー
スターフライヤーのお詫び文(pdf)
機長、免許不携帯で5便操縦=自宅に忘れ検査で発覚-欠航2便・スターフライヤー 10月4日18時32分配信 時事通信
格安運賃の定期便を運航する新規航空会社スターフライヤー(本社北九州市)の外国人の男性機長が、操縦免許に当たる「航空従事者技能証明書」などを携帯せずに、エアバスA320型機を計5便、運航していたことが4日、分かった。羽田空港で国土交通省航空局の検査を受け、不携帯が判明。同社は機長が乗務する予定だった同日の羽田-関西線の2便を欠航させた。
機長は「自宅に忘れたことに気付かなかった」と話しているという。