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道路に寝るのは道路交通法違反です

2012年12月14日 | クルマ
時々、猫ちゃんが道路で寝ていることがありますね

以前、バイクで走行中、道路に寝ている猫を発見
でっ、避けようと進路変更
しかし猫も同じ方向に・・

うわっ、ぶつかった~
転倒しなかったので怪我はないけど、猫は・・(怪我の程度不明)

やっぱり、一時停止するべきでした

年末は、泥酔者が道路に寝そべって事故に遭うことが多いらしい

この場合、ドライバーと泥酔者、両者が法律違反?

第76条 1~3
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

第118条  (省略)該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

でっ、ドライバーにも過失があります

第211条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

夜間、見えにくい場所での事故だと、歩行者40%に対して車60%の過失割合みたい
(昼間は歩行者30%に対して車70%)

参考記事:泥酔して道路で寝そべり…摘発を検討へ

「寝てるヤツが悪い!」だけでは済まされませんね

※事故の過失割合は状況により大きく変わります