地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

市町村税の賦課徴収手続きを都道府県知事はどこまでコントロ-ル出来るか

2014-11-17 13:23:32 | 省エネ型エコ住宅
固定資産税は市町村に賦課徴収権がありますが、日本の行政機構、法律制度の体制は都道府県知事に地方税法はかなりの職分権限がある。同法の第401条は知事に市町村長に次の5項の援助義務を課している。 一、法参照 二、固定資産評価員(市町村の設置義務)の研修を行う事 三、総務大臣が作成した資料の使用方法について指導すること 四、法参照 五、法参照 神奈川県は、平成21年10月~11月にかけて「神奈川県地球温暖化対策計画」骨子案に県民、事業者から意見募集を行った。22年3月「神奈川県地球温暖化対策計画」を作成して冊子に纏めた。これは平成11年度次世代エネルギー基準をもとに順次、国は法整備をし、住宅、建築物に関する省エネルギー性能の表示に推進を発表し、省エネ措置の届け出を平成22年4月1日から施行するようになった。この20年度改正点をうけて横浜市は、住宅の省エネ改修工事、耐震改修工事、バリアフリー改修工事に固定資産税、都市計画税の減税制度の適用を進めている。 . . . 本文を読む
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