しかし、地方税法第432条は、「固定資産税台帳に登録された価額に関する審査の申出」を認めている。地方公共団体である神奈川県が県内事業者の税金訴訟にて敗訴して返金に応じている。固定資産税の分類は大きく分けて、土地、家屋及び償却資産である。前土地、家屋は、同法410条により市町村長が3月31までに決定しなければならないとなっている。この二つは役所側が決めることが出来るが、償却資産は納税者の申告制である(償却資産申告書及び償却資産風汚台帳の様式、昭和42.12.25.自治固妥134条)。したがって、桜新町商店街が固定資産税標準額589,200円
の相当する申告書を提出したかである。組合長が銅像に税金がかかると思っていなかったというからには申告していない。世田谷区税務所が一方的に納税通知書を発行したとすれば償却資産の申告制度に順法しないこと歴然である。このことは地方自治法第2条⑯,⑰項違反でこの課税は無効になる。地方自治法第14条は、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには~~、条令を制定しなければならないと定めている。
地方税法第341条は固定資産税の用語の意義を各々決めている。さらに償却資産については、別表第一 有形償却資産の耐用年数を決め、種類、構造及び用途、細目かなり詳細に具体的な例示をもって記載している。その中に都が「PR目的の看板と同じだ」と課税対象なると判断した根拠は見当たらない。この別表第一の中に器具及び備品の5に、「看板及び広告器具」の分類の中に、『看板、ネオンサイン及び気球、
マネキン人形及び模型、その他のもの』となっており。項目に銅像もない都が判断した「PR目的の看板と同じ」という根拠にはならない。即ちレベルの低い役人の語学力者がPRの本来の意味と販売促進の広告宣伝を曲解している。最も重要な課税文書は法令則に準拠した文言をつかわなければ、公正公平であるべき課税制度が個人的見解に左右されることが懸念がされる。サザエさんの銅像が何を目的に広告されるのか。サザエさん一家のためか。商店界の宣伝効果の為に、都は助成金を出したのか疑問点が続出する。都の方針であるならば他区に前例があるか。今回最初ならば法的根拠及び評価額の算出方法を償却資産課税台帳の確認及び設置した土地の納税義務者の確認の資料を桜新町商店街振興組合は請求できる。さらに評価額の台帳への記載期日に遺漏はないか、6月3日が登載日では事務手続きの怠慢が疑念が残る。
地方分権財務515研究会は東京都を相手に固定資産税の課税の闘争を応援する。 以上
の相当する申告書を提出したかである。組合長が銅像に税金がかかると思っていなかったというからには申告していない。世田谷区税務所が一方的に納税通知書を発行したとすれば償却資産の申告制度に順法しないこと歴然である。このことは地方自治法第2条⑯,⑰項違反でこの課税は無効になる。地方自治法第14条は、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには~~、条令を制定しなければならないと定めている。
地方税法第341条は固定資産税の用語の意義を各々決めている。さらに償却資産については、別表第一 有形償却資産の耐用年数を決め、種類、構造及び用途、細目かなり詳細に具体的な例示をもって記載している。その中に都が「PR目的の看板と同じだ」と課税対象なると判断した根拠は見当たらない。この別表第一の中に器具及び備品の5に、「看板及び広告器具」の分類の中に、『看板、ネオンサイン及び気球、
マネキン人形及び模型、その他のもの』となっており。項目に銅像もない都が判断した「PR目的の看板と同じ」という根拠にはならない。即ちレベルの低い役人の語学力者がPRの本来の意味と販売促進の広告宣伝を曲解している。最も重要な課税文書は法令則に準拠した文言をつかわなければ、公正公平であるべき課税制度が個人的見解に左右されることが懸念がされる。サザエさんの銅像が何を目的に広告されるのか。サザエさん一家のためか。商店界の宣伝効果の為に、都は助成金を出したのか疑問点が続出する。都の方針であるならば他区に前例があるか。今回最初ならば法的根拠及び評価額の算出方法を償却資産課税台帳の確認及び設置した土地の納税義務者の確認の資料を桜新町商店街振興組合は請求できる。さらに評価額の台帳への記載期日に遺漏はないか、6月3日が登載日では事務手続きの怠慢が疑念が残る。
地方分権財務515研究会は東京都を相手に固定資産税の課税の闘争を応援する。 以上
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