弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

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2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境整理に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮し,事件の重大性等により,増減額することができる。

同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。

追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。

逆送致事件は,刑事事件の1及び2による。ただし,同一弁護士が受任する場合の着手金は,送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

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