事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公開法定数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。
追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間・執務量を考慮したうえで,1による。
同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。
追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間・執務量を考慮したうえで,1による。