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マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

債務整理の方法(個人サラクレ事件)③ 各手続きの比較の続編

2006年02月10日 | ⑤法律問題について
個人が負債整理するときに,破産,個人民事再生(給与所得者再生も含む),任意整理(特定調停も含む)がよいか簡単かつ一般的にお話します。

破産は,浪費・ギャンブルが原因で借金を作った場合でなくて,借金が少なくとも100万円以上ある人に向いてます。ただし,破産すると資格が制限される職業の人はダメでしょう。これの例は,警備員,保険外交員,弁護士などです。

個人民事再生は,借金の原因は問いませんが,200万円以上5000万円以下の借金がある人に向いてます。また,住宅ローンを支払中の不動産がある人で,不動産を失いたくない人は,住宅ローンはそのままでそれ以外の債務だけ減らすことができます(ただ,すべての住宅ローンある人ができるわけでないので,弁護士等にご自分ができるかどうかご確認下さい。)。

任意整理が向いている人は,利息が20%以上の消費者金融(サラ金)・クレジット会社から10年以上前からお金を借りまじめに返している人や,借金が100万円以下の人等が向いてます。

それぞれのメリットは,
破産は借金が0になること,
個人民事再生は借金が100万円か総負債額の5分の1のどちらか多い方に減ること(総負債額によっては借金が10分の1まで減ります),
任意整理は,将来の高い利息が0になること,払い過ぎた利息が借金の元本に充当され借金が減ること(長く返せば返すほど減る額は大きくなる)です。
上から順に借金が減るメリットは大きいですが,任意整理でもメリットは十分あるでしょう。

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