弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

平成18年度旧司法試験論文試験の問題の感想

2006年07月21日 | ①司法試験について
今週の頭7月16日日曜日,17日月曜日に旧司法試験二次試験の論文式試験(いわゆる「論文試験」)がありました。
受験された方お疲れ様でした。

問題については法務省のHPに公表されています。
法務省HP平成18年度旧司法試験試験論文試験問題*

以下,私が初見で感じた各問題の感想を書きます。
とりあえずの感想・意見なので間違っているところは多いと思います。
あまり気にしないようにして下さい。
また,明らかな間違い等に気付いたら密かに訂正しようと思います。

【憲法第1問】
営利的言論の制限の可否。広告放送を1時間ごとに5分以内に制限することによって得られる多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスと利益の程度と,制限されることにより失われるテレビ局の経済的利益とスポンサーの営利的表現の自由との,利益衡量がとても難しい。

【憲法第2問】
地方政治における拘束力ある住民投票の可否を,国政における拘束力ある国民投票の場合と比べつつ論じるという典型問題です。
あくまで住民投票の可否を聞いているので,答え方注意です。
国民投票はこうやけど住民投票はこうと淡々と書くのが無難だけど,うまく両者の本質を突きつつ,住民投票の可否についてうまく論じると跳ねる感じでしょうか。
言うはやすく行うは難し。私では最低限守ることしかできないか。

【民法第1問】
小問1(1)詐欺取消後の第三者の保護と即時取得による第三者保護の比較
 (2)追奪担保責任(Cが背信的悪意のときはどうするのかもいるのかな?)。
小問2 詐欺取消前の第三者の保護と即時取得による第三者保護の比較
 典型論点なので,書き負けないよう注意。
※以前ここで法律構成と学説を勘違いして書いてましたので訂正しました。

【民法第2問】
小問1 原則Aは保護されないが,例外的にAが94条2項類推適用などによって保護されないかなど。
 Aの主観的事情によって場合分けして,悪意又は有過失で保護されないときはCは,Aにさらに何かCに主張できないか。
 まず,Bの不法行為に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権の主張ができるかを論じ,それができないとして,さらに場合分けして,善意有過失の場合は,善意占有者として必要費・有益費償還請求と留置権,悪意の場合は,有益費償還請求と留置権について述べるのかな。
小問2(1) 他人物賃貸借における所有者が追認拒絶をした後に,他人物賃貸人が所有者を単独相続した場合における賃借人は信義則上追認拒絶を否定できないか。117条の無権代理人の責任の類推適用で履行請求できないか(94条2項類推は書いちゃダメ)。
小問2(2) Bに対する不法行為責任,債務不履行責任,他人物賃貸借についての担保責任(559条,561条)の追求。それらの請求権を被担保債権とした留置権主張の可否。敷金返還請求と留置権の主張。賃貸人が有責な場合でも敷金返還請求は明渡しと先履行関係に立つのか。その他。

【商法第1問】
旧法の知識でいける感じでしょうか。新会社法まだ勉強してないので自信はないけど,おそらく旧法の通常の株式会社と同じ処理になるのではないでしょうか。それで淡々と書いて行くという感じでしょうか。
小問1
・Aに対しては,362条4項違反,善管注意義務・忠実義務違反等を理由に株主代表訴訟により会社に対する損害賠償責任追及(423条),第三者に対する損害賠償責任(429条)と不法行為に基づく損害賠償責任の直接追求。
・B,Cに対しては,取締役の取締役監督任務の懈怠があったか。株主に対する報告義務(357条。358条の株主検査役選任権行使,360条の株主の取締役の行為差止権行使等の株主の取締役監督権行使の機会提供義務を前提として)等の不行使の善管注意義務・忠実義務違反があったか。あったとしたら,Aと同じ責任追及。ただ,B・CはAの従業員で弱い立場だったら事実上断れないときもありますよね。保証を断れなかった場合近いものあるが,実質無限責任を負わされるので少し配慮できないでしょうかね。まあここまで論ずる必要はないかも。
・Eに対しては,Eに監査役の監査職務懈怠責任があれば,Aと同じ責任が生じるでしょうか。
小問2
 Dについては,Aに対する解任請求(339条)や,株主の取締役の行為差止権行使(360条)。 Eについては,監査役の取締役の行為差止権行使(385条)かな?

【商法第2問】
見せ手形,振出の無権代理無効,白地手形,裏書連続などでしょうか。とにかく処理と書く順番等書き方がややこしそうですね。

【刑法第1問】
間接正犯と共同正犯と共犯者間の錯誤の処理問題。Aへの働きかけは,過失犯Aを道具にした間接正犯の実行行為。甲には殺人既遂の間接正犯が成立することには問題がない。乙は甲とAへの働きかけを共同した共同正犯。しかし,乙は,殺意がないので,傷害致死にしかならない。共犯者間の罪名異なるので,行為共同説・犯罪共同説などについて論じなければない。といった感じでしょうか。
ただ,乙が傷害の故意しか持たなかったのは,甲の乙に対する働きかけがあったからで,甲は乙という故意犯を道具とした間接正犯が成立するのか気になります。
間接正犯が成立すると,乙に対する甲の行為の帰責はどうなるか,乙に共同正犯を成立させないと一部行為全部責任を問えなくなり処理が難しくなりそう。一応乙を道具とする間接正犯も軽く論じて乙の道具性を否定してから,共同正犯を論じるべきでしょうかね。よくわかりません。

【刑法第2問】
甲については,不正カード所持,同行使,有印私文書偽造,同行使,詐欺未遂。
乙については,業務上横領,偽造私文書行使&一項詐欺。たんたんと処理するのでしょうか。

【民訴第1問】
当事者・法定代理人・請求の趣旨・原因の定義と趣旨(訴訟要件と訴訟物の設定?)。裁判長の訴状の補正命令・却下命令,裁判所が訴状却下決定できるか,訴え却下判決との違いなどかな?よくわかりません・・・

【民訴第2問】
小問1は,(1)は請求原因の自白と抗弁(障害),(2)は自白の撤回と理由付否認,自白の撤回の可否。
小問2は,当該主張の信義則による制限と,前訴の理由付否認を後訴の自白と信義則上捉えることができるか,また,XがZではなくYから債務名義がほしい場合にどうするか任意的当事者変更でき,できるとして後訴での理由付否認を再訴の自白とできるか,また,XがY・Zどっちでもいいときは追加的任意的当事者変更を認めた場合に,両理由付否認&自白をどう扱うかでしょうかね。とてもややこしい処理ですね。さらに上のことをどこまで書くかが判断難しいです。膨らませすぎ感が少しあります。

【刑訴第1問】
法111条1項の必要な処分の範囲。出てきたものが差し押さえるべき物の以外の物で粉末が覚せい剤であることをどう調べるか。無令状で強制的に調べたとしてその可否。違法な場合の現行犯逮捕の可否が問題になるのかでしょうか。どこまで膨らませるか悩みますが,ある程度膨らませないと書くことなくなりそうですね。

【刑訴第2問】
伝聞証拠の定義,伝聞法則の趣旨。不同意の場合は原則証拠能力なし。現場指示と現場供述の違い(近年の最高裁判例の基準)。前者なら321条3項で証拠能力が認められる。後者なら,Aの署名押印があるかどうか,Aの署名押印があれば,321条1項3号の要件について書くのでしょうが,現場供述かどうかが難しいですね。

とりあえずこんな感じでしょうか。

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17 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
はじめまして。質問です。 (Y.I.)
2006-07-30 15:08:14
今年の旧試論文試験を受験した者です。

商法第2問についての質問です。

2ch等では主観説から無効手形と認定して権利外観で救済するという筋が主流のようですが、主観説からでも黙示の補充意思または補充意思の推定は認められないのでしょうか。

あれを無効手形とするのは実務的に不都合のような気がするのですがどうなのでしょうか。

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再質問です (NOBI)
2006-07-30 22:51:31
コメントありがとうございます。

あなたが実際にした論証を教えてください。

そうでないとありうるかどうか(ヒット,セーフないしアウト)は判断できません。

ちなみに,私は折衷説を採っていたので参考になるかどうかは貴方自身で判断して頂くほかありませんが。
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Unknown (Y)
2006-07-30 23:59:25
ご返答ありがとうございます。

私の論証は以下の通りです

 

 『本件手形は受取人欄、満期欄および振出日欄を空白として交付されており、手形要件を欠き無効手形ではないか。無効手形と白地手形の区別が問題となる。

 思うに、両者の区別は外観上不可能であるから、補充権の授与があるかどうかを基準に区別すべきである。

 本問において、YはXに信用を供与する目的で手形を交付しているが、その目的の限度で白地を補充する権利をXに授与しているということが出来る。

 したがって、本問手形は有効な白地手形である。』

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むずかしいですね (NOBI)
2006-07-31 00:24:53
基本的には,別に無効手形としても,統一手形用紙を使っている以上,権利外観理論で救われますよね。

そういう意味では貴方の説を採る実益はないように思います。

ただ,見せ手形の性質上,与えた信用の額の範囲内なら,手形補充することは予定されているというように捉えられなくもないです。(受取人欄,満期欄及び振出日欄は信用力に無関係だし)

しかし,そもそも信用を供与というか見せかけるだけの手形なら,これらの空欄レベルなら補充をする必要もないともいえるわけですし,そこまでの補充権を暗に与えたと解することは難しいのではと思いました。

減点対象になるかは,採点者や他の受験生の如何によると思います。

ただ,白地手形の論点についての点はつかないと覚悟しておいた方がいいかもしれませんね。

感想としては,この論点以外のところ(特にこの論点に行くまでのところ)が,きちんと論じられていれば,相対的には厳しい点はつかないと思います。

少し厳しいことを書いて,すみません。

一修習生というか一合格者の意見なのであてにはならないと思って,気にせず前向きに進んでください。
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ありがとうございました (Y.I.)
2006-07-31 06:55:44
丁寧な御回答ありがとうございました。

手形は他の受験生にとっても難しかったようなのであまり気にしないようにします。



再現答案をブログにして放置しているのでお暇なときにみていただけるとうれしいです。

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Unknown (NOBI)
2006-08-01 09:08:26
どういたしましてというか,そんなお役に立ってませんよ。



>再現答案をブログにして放置しているのでお暇なときにみていただけるとうれしいです。



って採点してほしいという趣旨ですかね。



とりあえず刑訴は見ましたが,なかなかのできではないかと思いました。
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ありがとうございます (Y.I.)
2006-08-01 10:56:32
お暇なときに批評のコメントでも残していただければという趣旨です。

早速のコメントありがとうございました。

民訴の指摘を受け改めて復習したら色々とミスに気がつきました…
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刑訴2について (げるぐぐ)
2006-08-04 01:26:23
令状記載物件以外の物であった点、および外へ逃げていった点について必要な処分の範囲という形でなくて緊急捜索の可否といった形で論じたのですが間違いでしょうか?

私は緊急捜索の肯定派なんですが。
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すみません (NOBI)
2006-08-04 14:25:16
この部分の再現論証部分(問題提起からあてはめまで)をコメントかメールで頂けませんか。

緊急捜索ってプレインビューのことでしょうか。

私は否定説だったので,肯定説の論証は調べないとよくわかりませんが,とりあえず今の勘では,論じ方によっては(特に問題提起の仕方や根拠条文),ありうるのかなと思います。
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刑訴第1問第2問 (よいこ)
2006-08-05 13:02:57
今年受けた者です。書き方が悪かったかなあと反省しています。次のように論証しましたが、どうでしょうか。

現場で第三者が隠したのを現認した場合の処理→必要な処分→現場なら当然OK→現場外の場合→追跡の継続、現場との接着性、身体という現場に変化はないという話など実質的な基準定立→本件ポケットからの取り出し(「捜索」ではない)は必要な処分として適法→現行犯逮捕も問題なし→逮捕に伴う差し押さえ。

書き出しの問題提起はもっと丁寧に書くべきかなあという点に疑問があります。問題を見てすぐにすぐに、必要な処分だな、と気づいたので、いきなり必要な処分の定義、条文、趣旨を書いちゃッた感じです。許可状の効力の範囲を触れておくべきだったかなあ?また上記のように必要な処分として適法とすると、現行犯逮捕の適法性も問題なくて、書くことがない状況になってしまって、、やはり、違法として、現行犯逮捕の適法性と絡めたほうがよかったかな?しかし実務で、この程度で違法になるかなあというのもかなり疑問ですが。

第2問に関して、目撃者の現場供述に当たるとして、署名押印があるかどうかで場合わけ→あれば、実況見分調書だから原則どおり検証の321条3項→なければ、再伝聞=321条1項3号プラス321条3項としましたが、どうでしょうか。後者の論理は、実況見分調書に参考人の署名押印なんて普通なさそう→目撃者の供述部分について、3号適用→これを満たせば通常の実況見分調書として扱い、3項適用って感じにしましたが。ただ3号満たすなんて普通ないから、目撃者も証人尋問するんでしょうが。。

以上
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