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本来の順理の長子権の相続と逆理での長子権の相続はのように違うのか? 「逆理の道」質疑⑥

2016-12-08 23:19:47 | 「逆理の道」の質疑
質疑⑥です。

問: 本来の順理の長子権の相続と逆理での長子権の相続はのように違うのか?よくわかりません。長子権復帰の道は(お父様が歩まれた道)ということで理解できますが、「相続」の道と言うのはどこが違うのでしょうか?亨進様は国進様とのカインアベルを勝利した復帰の概念での長子権を主張しています。 父子協助とはこの辺りことを言っていると思いますが、うまく整理できません。お教えください。

答: 順理ではお母様が長子と次子をひとつにしてお父様に繋げ、お父様と長子が心情一体化すれば順調に長子権相続がされます。ですから鍵はお母様が握っています。逆理ではお母様が長子を排斥しようとした為全てが狂ってしまったのです。
亨進様と国進様のカイン・アベル勝利の主張は原理的ではありません。

問: 逆理による相続とは母の関与無くして成立できるものなのでしょうか?

答: カイン、アベルの関係は蕩減復帰時代の概念で、父子協助時代は創造本然摂理ですから長子、次子と呼ぶべきで、長子は顕進様、次子は亨進様・国進様です。

問: それは理解できますが、創造本然摂理で逆理と言うのがよくわからないのです。本然なら母は居ないといけないのではないでしょうか?

答: 相続だけを見れば父子関係ですから順理も逆理も母は関係ないのですが、順理9年目にして母が長子を排斥しょうとした為、父はこのままでは相続も基元節勝利も不可能だと判断し逆理(長子を犠牲にし、母の悔い改めを図る)摂理を断行したのです。ですから逆理の方法で創造本然の真の家庭安着、基元節勝利をなそうとされたのです。
基元節勝利の為には父母と子女一体が必須条件です。

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