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二酸化塩素商品の空間除菌、根拠なく景品表示法違反

2014年03月28日 | 化学物質

毎日新聞 2014年03月27日 19時55分
空間除菌:根拠なく景品表示法違反 消費者庁が措置命令
http://mainichi.jp/select/news/20140328k0000m040057000c.html

 二酸化塩素を発生させる商品を部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に、再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品(大阪市)の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」など15商品。

 17社はホームページや新聞の広告欄で「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果を宣伝していた。(共同)

 

消費者庁2014年3月27日
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf

消費者庁は、本日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~17参照)を行いました。

17社が、自社ウェブサイト等において行った空間除菌グッズの表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第1項第1号(優良誤認)に該当(17社)及び同項第2号(有利誤認)に該当(1社))が認められました。

 1 17社の概要

別表のとおり

2 措置命令の概要

(1)対象商品(別紙1~17参照)
17社がそれぞれ一般消費者に販売する空間除菌グッズ1(携帯型15商品、据え置き型10商品、計25商品)

(2)優良誤認表示
ア 対象表示
(ア) 表示媒体
別紙1~17の「表示媒体」欄記載の媒体
(イ) 表示期間
別紙1~17の「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
17社は、別紙1~17の「表示内容」欄記載のとおり、自社ウェブサイト等において、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていた。

注 空間除菌グッズには首等に下げて使用するもの(以下「携帯型」という。)と室内に据え置くもの(以下「据え置き型」という。)がある。 

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、17社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

⑶ 有利誤認表示

(略)

 (4)17社に対する命令の概要
ア(ア) 17社が行った前記2⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、 (略) 対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

より詳しくは
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf

 

 


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