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脱ケミカルデイズ

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石綿訴訟、全面解決へ 高裁差し戻し28人と国が和解方針

2014年10月23日 | アスベスト

日経新聞2014/10/22 0:59
石綿訴訟、全面解決へ 高裁差し戻し28人と国が和解方針
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H1K_R21C14A0CC1000/

  大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元従業員らが、国に損害賠償を求めた訴訟をめぐり、塩崎恭久厚生労働相は21日、最高裁が審理を大阪高裁に差し戻した原告28人と和解に応じる方針を明らかにした。近く原告と面会し、謝罪する。提訴から約8年半にわたった泉南アスベスト訴訟は全面解決に向かう見通しとなった。泉南以外の工場の元従業員についても救済の可能性を探る。

 9日の最高裁判決はアスベストの健康被害が「1958年ごろには深刻だと判明していた」と指摘。速やかに排気装置の設置義務付けなどを行わなかった国の責任を認めた。「第2陣訴訟」の54人については賠償を命じた判決が確定したが、「第1陣」の28人について賠償額算定のため審理を差し戻し、原告側が国に対し和解に応じるよう求めていた。

 一方、塩崎厚労相は、58~71年の間にアスベスト工場で働き、健康被害を訴えている元従業員や遺族についても「最高裁判決に基づき和解の道を探る」と述べた。厚労省によると、さいたま地裁と神戸地裁で同種訴訟が係争中で、救済対象がさらに広がる可能性もある。

 ただ、建設現場の元労働者らが各地で起こしている建設アスベスト訴訟については「別問題」とした。

 今後、対象となる第1陣の28人について、大阪高裁の担当裁判官が決まった段階で和解を申し入れる。支払う賠償額は確定した54人と同じ基準で算定することになる。謝罪のための面会は「できるだけ早く」とし、今後調整する。

 塩崎厚労相は記者会見で「長い間の裁判で、ご苦労をおかけした原告に重ねておわび申し上げる。亡くなられた原告もいらっしゃり、大変申し訳ない」と謝罪した。


アスベスト被害、国の責任認める初判決…最高裁

2014年10月10日 | アスベスト

読売新聞2014年10月09日 20時51分
アスベスト被害、国の責任認める初判決…最高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141009-OYT1T50071.html

 

大阪・泉南地域のアスベスト(石綿)紡織工場の元従業員と遺族計89人が、国の安全規制の遅れで肺がんや石綿肺などを発症したとして、計約12億円の国家賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)であった。

 判決は「石綿の危険性が明らかになった1958年以降、事業者に排気装置の設置を71年まで義務づけなかったのは著しく合理性を欠き、違法だ」と国の不作為を指摘。原告82人に対する国の賠償責任を認めた。

 裁判官5人全員一致の意見。国の認定分だけで死者1万2000人を超える石綿被害を巡り、最高裁が国の責任を認めたのは初めて。生命を脅かす重大な被害が生じかねない場合には規制の遅れを許さないという、最高裁の厳格な姿勢が示された形だ。

 両訴訟は、2審・大阪高裁で原告の勝訴と敗訴に結論が分かれていた。今回の統一判断により、原告89人のうち2審勝訴の54人は国の上告が棄却され、約3億3200万円の賠償が確定。別の28人は2審敗訴が破棄され、勝訴を前提に賠償額の計算のため高裁に審理が差し戻された。残る7人は、71年より後に就労した元従業員の遺族であるため請求が棄却された。

 訴訟では労働者の健康被害を防ぐため、国がいつ、どのような規制をすべきだったかが争点となった。

 判決はまず、労働者に健康被害の可能性がある場合、国は適切な時期に必要な規制をしなければならないとした「筑豊じん肺訴訟」の2004年の最高裁判決の判断基準に沿って検討。「1958年頃には旧労働省の調査で、石綿による健康被害が相当深刻だと判明していた」と認定した。

 

NHKNEWSWEB2014年10月14日 15時30分
石綿訴訟 最高裁判決の意義は
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2014_1014.html


がれき仮置き場からアスベスト飛散 またも石巻市が「隠ぺい」

2013年03月20日 | アスベスト

ダイヤモンドオンライン2013年3月18日
がれき仮置き場からアスベスト飛散 またも石巻市が「隠ぺい」
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/diamond-20130318-33437/1.htm

 

 宮城県石巻市がまたもアスベスト飛散を「隠ぺい」していた。本連載で報告してきたアスベスト飛散事故が非公表とされてきた事件に続いて、隠された震災がれきの仮置き場でのアスベスト飛散の状況を報告する。

■がれき置き場で最大のアスベスト飛散

「石巻市の震災がれき仮置き場でアスベストがかなり出ているんですが、市は公表してないんです」

 筆者のもとにこんな電話が入った。東日本大震災の発生からもうすぐ2年を迎えようとする3月上旬のことである。提供してもらった資料は2ヵ所のがれき仮置き場でアスベストが検出されていることを示す。それによれば、石巻市内の長浜仮置き場では風下とみられる敷地境界1ヵ所で大気中のアスベストを測定しており、アスベストの1つクリソタイル(白石綿)が空気1リットルあたり42本(電子顕微鏡による計測)計測されている(アスベスト以外の繊維を含む総繊維濃度は1リットルあたり180本)。

 魚町西公園の仮置き場では方角の違う2ヵ所を測定しており、1地点で空気1リットルあたりアスベスト繊維(クリソタイル)26本(総繊維濃度170本)、もう1地点ではアスベスト繊維(クリソタイル)26本を検出した(総繊維220本)。

「最初にこの数を見たときは正直いって目を疑いましたね」と電話の主は明かす。それほど異常な数値なのだ。

 震災直後から現地入りして被災地におけるアスベストの状況を調査し、行政に対策を提言してきたNPO「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」事務局長の永倉冬史氏も驚きを隠さない。

続きはhttp://news.nifty.com/cs/magazine/detail/diamond-20130318-33437/1.htm


藤本義一氏死因は大震災時のアスベストによる中皮腫

2013年01月26日 | アスベスト

昨年10月30日に亡くなった作家の藤本義一氏の死因は肺がんと報道されていましたが、より詳しくいうと、アスベストで発病する中皮腫だったそうです。
今年1月12日に神戸市内で開かれたシンポジウム「震災とアスベスト」で、娘の中田有子さんが初めて父の死について詳しく語り、中皮腫になった原因は、阪神・淡路大震災で被災者支援活動に携わったためではないかと訴えたそうです。

 

朝日新聞20130126 
記者有論 アスベスト 復興災害、阪神の教訓生かせ 大阪校閲センター 日比野容子

深夜番組「11PM」の司会で知られ、昨年10月に79歳で亡くなった直木賞作家の藤本義一さんの死因は「中皮腫」だった。長女の中田有子さん(52)は、病名を聞いて不思議に思った。中皮腫はアスベスト(石綿)を吸うことで発症するがんの一つ。吸い込むと10年から数十年の潜伏期間を経て発症する。父はいったいどこで吸ったのだろう。

(略)

答えに行き着いたのは、亡くなった数日後。かかりつけ医が言った。「お父様は、震災の時に石綿を吸われたのだと確信しています」

1995年1月の阪神大震災。全半壌したビルや家屋は約29万棟にのぼり、旧耐震基準の81年以前の建物が多かった。石綿建材の中で最も飛散性が高く危険とされる「吹き付けアスベスト」は、主に75年まで使われていた。

藤本さんが住んでいた西宮市でも多くの建物が壊れ、千人以上が亡くなった。水道が止まり、土ぼこりが街を覆った。「静かな時限爆弾」と言われる石綿はこの時、藤本さんの体にセットされたのか。被災地では、地震から13年後の2008年以降、復旧作業の作業員4人が中皮腫を発症し、労災認定を受けている。中田さんは。「石綿被害は誰にも起こりうる」と訴える。

(略)

東日本大震災の被災地でも、倒壌建物の解体現揚など17カ所で、大気汚染防止法の基準を超える石綿の飛散が確認された。阪神の教訓が十分に生かされたとは言えない。

(略)

 

 


被災地でアスベスト飛散、環境省は飛散防止指針改訂へ

2013年01月14日 | アスベスト

時事通信2013年1月11日(金)21:13
石綿飛散、解体現場17カ所で=被災4県で確認―厚労・環境省
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/life/medical/jiji-130111X077.html

 厚生労働省と環境省が東日本大震災で被災した建物の解体現場など8県1192カ所をモニタリング調査した結果、アスベスト(石綿)の飛散量は世界保健機関(WHO)の基準(大気1リットル当たり10本以下)を4県17カ所で超えていたことが11日、分かった。 

 

朝日新聞201年1月12日 石綿飛散防止へ指針改訂 環境省方針津波対策を盛る

環境省は、災害時に倒壊建物からアスベスト(石綿)が飛散するのを防ぐために自治体に示した指針を改訂する。阪神大震災を教訓に作成したが、東日本大震災でもビルの解体現場などで石綿が飛散し、津波への備えを含む新たな対策を盛り込む必要があると判断した。

 

指針は「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」。2007年8月に作られ、ビニールシートなどによる応急の飛散防止措置の方法、建物解体前の事前調査や周辺住民への周知、解体現場の石綿飛散防止措置のあり方などをまとめている。石綿は繊維状の鉱物で、ビルや工場の耐火材などとして使われていた。吸い込むと肺がんや中皮腫を発症する恐れがあるため、06年に使用と製造が原則禁止になったが、建物解体時の飛散が課題になっている。

NPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」によると、1995年1月の阪神大震災では、がれき処理などに関わった作業員4人が中皮腫を発症して労災認定を受け、懸念されていた健康被害が出始めている。

東日本大震災でも石綿の飛散が確認された。環境省の調査では宮城県石巻市など7カ所の解体現場で大気汚染防止法が定める基準(石綿製品製造工場の敷地境界で大気1リットルあたり10本以下)の1・3~29倍、厚生労働省の調査では同県南三陸町など10カ所で1・1~578・3倍の石綿が飛散していた。

仙台市の調査では、JR仙台駅前のホテルの解体現場で基準の36倍の石綿を検出。市環境対策課によると、法律で定められた現場隔離などをせずに工事をしたのが原因という。

被災地では、石綿を含んだ建材が津波で流され、持ち主の特定が困難なことから、放置されていたケースもあったという。アスベストが吹き付けられている壁などが別の建材で覆われていたため、存在に気づかずに解体して飛散させてしまうという課題も浮かんだ。

中央環境審議会は飛散防止対策の強化に向けて大気汚染防止法の大幅な改正を検討しており、通常国会に改正案が提出される見通しだ。解体工事前に石綿の有無を調べる事前調査を義務づけたり、自治体による解体現場への立ち入り権限を強化したりする内容が検討されている。環境省はこうした法改正を受けて指針も改訂する方針で、検討会を立ち上げ新年度中に作業を終える予定だ。(日比野容子)