会社勤めをしているときは、
健康保険料は、会社と折半して支払っています。
独立すると、
健康保険料は自分ですべて支払わなくてはなりません。
方法としては、
「国民健康保険への加入」と
退職2年後までは「健康保険の任意継続」という
方法があります。
会社で継続して半額を負担してくれる健康保険料を払うか
自分で国民健康保険料を払うかを任意で選ぶのです。
注意点は、「辞めて」から選んではいけない、
「引き続いて」なので空白があってはならないのです。
とりあえず、会社を辞めて独立するときは
任意継続にしておくのが無難といえます。
いつでも国民健康保険に変えることはできますから。
全国健康保険協会のサイトをみると、
健康保険の任意継続に関する説明がありました。
『健康保険の任意継続とは、
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、
一定の条件のもとに個人の希望により
被保険者となることができる制度です。』
①任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日までに
「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する
全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
②申請に必要なもの
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトを観ると
詳しく載っているので、
手続に不安がある方はご覧になるといいかなと思います。
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
↓あなたのポチが大変励みになっています。
健康保険料は、会社と折半して支払っています。
独立すると、
健康保険料は自分ですべて支払わなくてはなりません。
方法としては、
「国民健康保険への加入」と
退職2年後までは「健康保険の任意継続」という
方法があります。
会社で継続して半額を負担してくれる健康保険料を払うか
自分で国民健康保険料を払うかを任意で選ぶのです。
注意点は、「辞めて」から選んではいけない、
「引き続いて」なので空白があってはならないのです。
とりあえず、会社を辞めて独立するときは
任意継続にしておくのが無難といえます。
いつでも国民健康保険に変えることはできますから。
全国健康保険協会のサイトをみると、
健康保険の任意継続に関する説明がありました。
『健康保険の任意継続とは、
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、
一定の条件のもとに個人の希望により
被保険者となることができる制度です。』
①任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日までに
「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する
全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
②申請に必要なもの
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトを観ると
詳しく載っているので、
手続に不安がある方はご覧になるといいかなと思います。
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