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フランチャイズ開業&読書日記・・・どこまで行くの?

2010年7月からフランチャイズ店の営業開始。サラリーマンを辞めての再スタートになります。

フランチャイズ契約の陥穽

2008年07月05日 10時45分02秒 | ビジネス法務
セブン―イレブンは加盟店へ仕入れ値報告を 最高裁判断(朝日新聞) - goo ニュース

コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの運営者は
加盟店に代わって支払った商品仕入代金の
具体的な支払内容について加盟店に報告すべき義務を負う
とする最高裁の判断です。

原判決を破棄差戻しの判断で、
取引の実情に配慮した内容になっており
妥当な判断であるように思います。

判決内容はこちら

仕事の関係で
フランチャイズ契約については勉強した覚えがあります。

フランチャイズ契約は、原則として
運営者が多数の加盟店と統一的な契約を結ぶので
契約内容に関しては基本的に個別の対応ができず、
事前によく調査して、気になる点や
気に入らない条項があれば、加盟には慎重を期すべきです。

加盟するのであれば、基本契約を精査して不明な点は質しつつも
基本契約には従わざるをえません。
当事者が合意によって契約を締結しているのですから
当然と言えば当然ですが・・・
(公序良俗に反する場合は別です)


本件では、事情が若干異なり、
基本契約に明確な規定がない場合
の取り扱いについてのケースです。
仕入代金の支払に関する運営者から
加盟店経営者への報告の定めがないため、
運営者は加盟店経営者対し、
仕入代金の支払に関する報告義務があるか否か
が問われた事案です。

最高裁は、
取引関係の実情にあわせ、
民法の適用を認め、
運営者に加盟店への商品仕入れ代金の報告義務を認めました。

「加盟店経営者は、被上告人(ここでは運営者のことです)とは
独立の事業者であって、
自らが支払義務を負う仕入先に対する代金の支払いを
被上告人に委託しているのであるから、
仕入代金の支払いについてその具体的内容を知りたい
と考えるのは当然のこと
と判旨に述べられているのがすべてだと思います。


セブン・イレブン・ジャパンは
最高裁が「当然だ」と判断する報告を今まで
加盟者にしてこなかったというわけです。


社是に「誠実」が三つもありますが
誠実を向ける相手先に「加盟店」は
入っていなかったようです。

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