チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古側への土砂投入は7月末には終了。それ以後の土砂仮置きは設計変更申請の内容を先取りしたものであり、違法。沖縄県は毅然とした対応を! 6月19日(月)の防衛局長交渉への結集を!

2023年06月17日 | 沖縄日記・辺野古

  辺野古側への埋立工事は7月中にも終了するにもかかわらず、防衛局は、新たな埋立工事を発注した。これは、設計変更申請の内容を先取りしたものであり、変更申請が未だ承認されていない現状で着手すれば、それは違法工事である(詳細は本ブログ6.15を参照されたい)。

 この問題は大きな反響を呼び、6月16日には琉球新報、そして6月17日には沖縄タイムスがそれぞれ1面トップで大きく報道した。16日には防衛大臣が記者会見まで行っている。

 オール沖縄会議現闘部会として6月19日(月)に、「〇違い」発言問題、「ダンプ台数は1日160台」という約束の問題と併せて、沖縄防衛局長との交渉が設定された。午前11時に防衛局前で集会を行い、午前11時半から局長との交渉を行う。是非、多くの方が集まっていただきたい。

 2023.6.17 沖縄タイムス

 

 以下、辺野古側への土砂仮置追加発注問題について、まとめてみた。

 

<現在の状況> --- 7月末には、辺野古側の埋立工事は終了する

 知事が防衛局の辺野古・設計変更申請を不承認としたため、防衛局は大浦湾側の工事は一切できず、美謝川切替工事と辺野古側の埋立工事だけを続けている。 

 辺野古側は浅いため、埋立に必要な土量は約319万立法メートルにすぎない(大浦湾を含む事業全体の土量は2020万立法メートル)。防衛省の説明では、本年5月末時点で約304万立法メートル、すなわち約95%の土砂投入が終ったという(2023.6.16 防衛省発表(2023.6.16 琉球新報))。すなわち、残りは約15万立法メートルにすぎず、今のペースでは遅くとも本年7月中には、辺野古側の埋立工事は終了する。

(現在の辺野古側埋立工事は「シュワブ(R4)埋立追加工事」(1工区~3工区)で、当初は2023.6.30までの工期だったが、8.31まで延長されている。)

 

<防衛局、辺野古側への土砂仮置工事を発注>

 --- 防衛大臣、「大浦湾埋立のための土砂の仮置き」と認める

 ところが沖縄防衛局は、本年4月28日、「シュワブ(R5)造成工事」(1工区)、同(2工区)の2件の工事の入札公告を行った。それぞれ約50万立法メートルの造成工事で、工期は13ケ月。開札予定日は7月20日なので8月初めには契約を終え、これらの工事が始まる。

  現在の辺野古側埋立工事は、下図のように西側から1工区、2工区、3工区とされており、今回発注された2件の工事は、1工区と2工区に合計100万立法メートル、すなわち辺野古側の埋立に必要な全土量の3分の1にもなる大量の土砂を辺野古側に積み上げるものである。

 防衛局はこの工事の概要について、「現在契約手続き中で具体的な工事内容は答えられない」(2023.6.17 沖縄タイムス)と説明を拒否しているが、浜田防衛大臣は6月16日の記者会見で、「大浦湾側の埋立工事に必要となる土砂を準備していくもの」と認めた。

 

<辺野古側への土砂仮置きは設計変更申請の内容の一つ>

--- 設計変更申請が承認されていない現状では、辺野古側への土砂仮置きはできない

 防衛局の当初の埋立承認申請では、埋立順序は大浦湾の埋立区域①―1、①―2を埋立てた後、辺野古側の埋立区域②を埋立て、その後に大浦湾の埋立区域③を埋立てるとされていた。しかし、大浦湾で軟弱地盤が見つかったために施工順序を大幅に変更、辺野古側の埋立工事を先行してきた(この施工順序の変更も、県の承諾を得ておらず、県は防衛局に行政指導を繰り返してきた)。

 防衛局の設計変更申請書(2020.4.21)では、設計変更の内容を次のとおりとしている。

1.地盤改良の追加

2.護岸の設計・施工の合理化

3.埋立工事の合理化

  外周護岸の概成前の埋立、揚土場の設置、埋立土砂等の仮置き、埋立工法

4.斜路の変更

5.その他(埋立土砂等の変更、辺野古地区地先の埋立の取止め)

 

 このうち、「埋立土砂等の仮置き」は、「外周護岸の概成前から埋立土砂等をあらかじめ調達して事業実施区域に運搬し、仮置きしておくことで、外周護岸の概成後に行う埋立の工期を短縮することが可能となる。そのため、埋立土砂等を陸上からも搬入するとともに、最も早く埋立てが完了する埋立区域②に埋立土砂等を仮置きする」とされている(設計概要説明書P3)

 すなわち、今回、発注された辺野古側1工区、2工区への土砂搬入工事は、設計変更申請の内容を先取りしたものであり、変更申請が未だ承認されていない現状で着手することは認められない。

                                         

<防衛局長の弁明は通用しない>
 この問題について浜田防衛大臣は、6月16日の記者会見で次のように述べた。                                       

「現行の環境保全図書には『購入土砂などの仮置きは代替施設の新規埋め立て箇所に設け』と記載されており、大浦湾側の埋め立て工事に必要となる土砂の準備は現行の埋め立て承認処分で可能だ」(琉球新報、沖縄タイムス 6.17)

 しかし、浜田防衛大臣のこの弁明は通用しない。防衛大臣が引用した、当初の埋立承認申請書に添付されていた環境保全図書は次のような内容である。防衛大臣は、2-99頁を引用した。 

「公有水面埋立承認願書」 

  添付図書6「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」

2.4 工事計画の概要

 2.4.2 公有水面の埋立に係る工事計画

  ⑴ 代替施設本体                  

  ⑵ 辺野古地先水面の作業ヤードの工事    

         5)建設資材仮置きヤード(石材、埋立土砂、中詰材)

   (b) 埋立、地盤改良用購入土砂等仮置ヤード            

   6)作業ヤードレイアウト検討

    (c) 資材別の利用条件  2-99

         「購入土砂等の仮置きは、代替施設の新規埋立個所に設け」

 すなわち、防衛大臣が引用した部分は、代替施設本体工事に関わるものではなく、辺野古漁港周辺の作業ヤードの埋立計画に関するものである。辺野古漁港周辺の作業ヤードは設計変更で取止めとされ、計画自体が無くなっている。防衛大臣の弁明は、中止された計画に関する記述を、代替施設本体工事にすり替えたものであり、通用しない。

 

<まとめ>

・防衛局は、設計変更申請が承認されていない現状で、変更申請の内容を先取りする工事を行ってはならない。

・本部塩川港、安和桟橋からの埋立土砂海上搬送も、7月末以降は許されない。

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