2024/07/29 札幌市 令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)
重要なお知らせ
- 対象の方には、7月29日から順次支給のお知らせ又は確認書を送付いたします。
- 本給付金の申請期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)です。
令和6年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について
概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。
減税の対象者
以下①~③全てに該当する方
①令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
②令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
③税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
①令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
②令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
③税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
なお、定額減税“前”の税額が5,000円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみ(以下「均等割のみ」といいます。)の場合は対象外となります。
減税の内容
本人、控除対象配偶者※1※2または扶養親族※2
1人につき1万円を個人住民税の所得割額※3から減税します。
※1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族は国内に住所を有する者に限られます。国外に居住している場合は定額減税の算定対象とはなりません。なお、扶養控除の算定対象にはなります。
※3 所得割額を上限に減税を行います。
減税額の確認方法
減税額は、6月までに送付する以下の書類からご確認いただけます。
所得税について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。
支給の対象者
札幌市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
支給額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況(令和6年6月10日時点)から推計した額を用います。