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▲議員には、年賀状に規制があります。年賀状は返事しか出せない!

◆議員は、年賀状が出せない。

 友人と年に一度のあいさつも、市外の友人は問題はないのですが、市内の友人には自筆の返礼以外は公職選挙法で許されていません。ですから、毎年、元旦から届いた年賀状の返事書きが始まります。

 この規制がなく、みなさんに年賀状をだせば、「まめな人ね」と褒められるかもしれませんね。しかし、この法律は、お金をかける人が有利になることを防ぐための法律で、わずかな枚数でも自分から出すと罰せられるそうです。

 市内の友人には、気楽に出したいのですが・・・。ということで、お返事が遅くなります。ごめんなさい。

 仕事の肩書きとか、団体役員とかの肩書きで出すことも法に触れるそうです。こうした法律をご存じない方がほとんどで、「年賀状もくれない失礼なヤツだ」と思われているかもしれないですね(笑)。

 自筆しかダメということは、印刷文字はもちろんダメ!じゃあ、イラストもダメ?どうなんだろ? ということで私の年賀状は、とても地味。

 そうそう、議会報告に「あけましておめでとうございます」と書くのも、グレーゾーン。挨拶がメインとなれば、×。



公職選挙法 147条2

公職の候補者、又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)は当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い、暑中見舞い状、その他のこれらに類する挨拶状(電報、その他これに類するものを含む)を出してはならない。

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