時々新聞社

慌ただしい日々の合い間を縫って、感じたことを時々報告したいと思います

ヤミ金融からの借金は、1円も返さなくてもよい!

2008年06月13日 | 社会問題
山口組系・旧五菱会のヤミ金融事件の統括者に対して愛媛県内の借り手11人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は10日、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示した。 画期的な判決である。
そのうえで、「借り手がヤミ金に支払った総額から、元金分を差し引いた金額」しか損害として認めなかった二審・高松高裁の判決を破棄し、損害額を確定させるため、審理を高裁に差し戻した。
判決に従えば、今後はヤミ金から法外に高い金利で借金した債務者は返済する必要がないということである。返済したとしても取り戻せることになる。
また、投資詐欺などでも、被害者が配当金を受け取った場合に「一部の返済を受けた」とはみなされず、出資した全額を損害として投資先に要求できる可能性が出てきた。
要するに、違法な貸付や詐欺などは、そもそも「犯罪行為」であるので、そのものが無効だということだ。妥当な判断である、
したがって、これからは、ヤミ金からどんどんお金を借りても、1円も返さなくても良いということになる。もちろん、現在ヤミ金からお金を借りている人も、まったく返さなくて良いどころか、今まで返済したお金も取り返せることになる。
しかし、返さなくて良くなったからと言っても、今からわざわざヤミ金から借金をして踏み倒してやろうなどと考えるのはやめた方が良い。確かに、元金を含めて返さなくても良いかもしれないが、暴力沙汰などのトラブルに巻き込まれる可能性は極めて高い。君子危うきに近寄らずだ。