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●砂川事件国賠…「公平な裁判」だったのか? 《最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」》

2024年02月11日 00時00分08秒 | Weblog

[↑ 190107-東京新聞‐9条壊憲]


 (2024年01月19日[金])

ニッポンの裁判所は大丈夫か? 法はどこに? 「司法判断」せずに、デタラメな「政治判断」を繰り返している。
 絶望的な気分。「砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか? (東京新聞)《憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである》。違憲に違憲を重ねている。

 (東京新聞)《59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した》…違憲認定した《伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決》、何が何でもこれを闇に葬りたくて仕方ないらしい政権に忖度する裁判所。
 東京新聞の【<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial)。《1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。…59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった》。

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

   『●砂川判決という言い訳、再び: 
       アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?
    「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
     「軌を一にする」と指摘」。
       また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
     長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
     雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
    《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
     A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
       (伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決
       首相が指摘する「砂川判決」だ。
       (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
       必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
       駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
       案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
       「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた

   『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
        この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの
   『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
      照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?
    「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
     田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
     裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
     見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
     干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」

   『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
      程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》
    《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
     裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
     失望した伊達さんは程なく退官した

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている
   『●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件
     国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial

<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか
2024年1月19日 08時00分

 1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。

 55年に米軍基地拡張のため、東京都砂川町(現・立川市)周辺の土地を大規模に収用する計画が浮上し、これに反対する運動は「砂川闘争」と呼ばれた。

 地元住民を学生や労働者が支援し、警官隊らと衝突を繰り返した。57年に柵が倒れたことで、学生ら23人が米軍基地内に立ち入り、7人が旧日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴う刑事特別法の違反罪で起訴された。

 59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。

 判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。

 砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。

 しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった。

 米国の公文書は、駐日米大使が国務長官に宛てた電報や書簡の写しであり、極めて重要な書類である。「世論を揺るがす少数意見を避けたいとの表現は、最高裁長官の意向そのものだ。米側と評議の進め方などを巡り協議していたことを示す内容ではないのか。

 そもそも米軍基地自体が問題となっていた中で、最高裁長官が当事者とも言える駐日米大使と面会し、裁判を話題にすること自体が不適切極まりない。地裁が「文脈や意図が不明」「長官の発言か不明」と判断したのも早計だ。

 憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである
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●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁

2024年02月09日 00時00分15秒 | Weblog

/ (2024年01月18日[木])
砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか?

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

   『●砂川判決という言い訳、再び: 
       アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?
    「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
     「軌を一にする」と指摘」。
       また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
     長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
     雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
    《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
     A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
       (伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決
       首相が指摘する「砂川判決」だ。
       (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
       必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
       駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
       案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
       「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた

   『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
        この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの
   『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
      照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?
    「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
     田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
     裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
     見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
     干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」

   『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
      程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》
    《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
     裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
     失望した伊達さんは程なく退官した

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている

 アサヒコムの記事【元最高裁長官の言動「違法性ない」 砂川事件の国賠訴訟で請求退ける】(https://www.asahi.com/articles/ASS1H64GXS1HUTIL007.html?iref=pc_ss_date_article)/《1957年に東京都砂川町(現・立川市)にあった米軍基地に学生らが立ち入った「砂川事件」で有罪となった男性ら3人が、当時の最高裁長官の言動で公平な裁判を受ける権利を侵害された」として、国に計約21万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小池あゆみ裁判長)は15日、「長官の行為に違法性は認められない」として、男性らの請求を棄却した。事件では、学生ら7人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反で起訴された。59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反すると述べ、無罪としたが、検察側は控訴審を経ずに直接上告。最高裁は同年、高度の政治性を有する問題は、司法判断になじまないとして一審判決を破棄し、差し戻し審を経て罰金2千円の有罪が確定した。2008年以降、最高裁判決前に当時の田中耕太郎・最高裁長官が駐日米大使と複数回会談し、裁判の見通しや審理に関する希望を伝えたとする米公文書が見つかった。これを受けて元学生らは再審請求をしたが認められず、19年に今回の訴訟を起こした》。
 東京新聞記事【「砂川事件」めぐる国賠請求、東京地裁は棄却 元学生らの「公平な裁判の権利侵害」訴えを退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303014)。《1957年に東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地に立ち入ったとして学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」を巡り、最高裁判決前に最高裁長官が米側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として、元被告ら3人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実認められず公平な裁判でないとは言えない」として請求を棄却した》。
 琉球新聞の【<社説>砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2699162.html)によると、《司法は自らの独立を取り戻す機会を逸したと言わざるを得ない。刑事特別法違反の罪に問われ有罪が確定した1957年の砂川事件の元被告らが、59年の最高裁判決前に最高裁長官が評議の内容を米国側に伝え、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を棄却した。公文書によって明らかになった歴史的事実の解釈を狭め、米国に追随する過去の司法判断を踏襲するものだ。元被告らの刑特法違反事件で、59年の一審東京地裁は米軍の駐留は違憲との判断を示し、無罪を言い渡した。最高裁は、米軍基地問題など高度の政治問題については司法審査の対象の外にあるとする統治行為論を持ち出し、一審判決を破棄したのだ。統治行為論は沖縄など米軍基地から派生する被害救済を訴える人々の訴えを退ける論拠となり続けている。今回の判決も、統治行為論を盾に基地被害からの救済を求める住民の訴えに背を向けてきた司法判断の延長上にある。元被告らが損害賠償を求めて裁判を起こしたきっかけは、59年12月の最高裁判決を前に当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米国大使らと密談していた記録が2008年以降見つかったことにある》。

 さて、城山三郎さん《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》。
 琉球新報のコラム【<金口木舌>戦争で得たものは】(https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html)。《2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか》。

 城山三郎さん《平和憲法こそ生き残る者の夢であり、守ることが使命だ》、《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、《日本は先の戦争で、ほとんどすべてを失ってしまった唯一、得られたのは、憲法九条だけだ》。
 (古賀茂明さん)《…菅原文太さんのことを思い出している。もうすぐ命日だ。菅原さんは死の直前の11月1日、沖縄で演説を行った。文字通り、命を削りながらの訴えだ。「政治の役割は二つあります一つは、国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせることもう一つは、これが最も大事です絶対に戦争をしないこと!」》。
 《政治の役割》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。<ぎろんの森>《軍事ではなく外交力を駆使する「別の道」を探るのが、政治の責任》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。

   『●平和憲法を壊憲し軍隊を持ち「戦争できる国」の時代に:
               「ネジレ」を取り戻し、「厭戦」の世に戻したい
   『●城山三郎さん《平和の有難さは失ってみないとわからない》、
     菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》
   『●「戦争や軍国主義を批判、風刺、反体制的な句を作った
        俳人四十四人が治安維持法違反容疑で検挙され…」
   『●反戦川柳人・鶴彬さん…《兵士として未曾有の「隊長への質問」で処罰
       されるが屈せず…命をかけて反戦の川柳を詠み続け、ついには…》
   『●《自民党は殺傷能力のある武器の輸出解禁を目指しています》…アノ
     戦争法の強行採決以降暴走を加速、敵基地攻撃能力の保有や軍事費倍増

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https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html

<金口木舌>戦争で得たものは
2024年01月18日 05:00

 2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか


▼戦力の不保持など平和主義を唱える条文ゆえだろう。改定の動きは平和を脅かす警戒の目安とする人もいる。そんな警戒心を呼び起こす判決と言えよう

▼砂川事件国家賠償訴訟は、公平な裁判を受ける権利の侵害の可否が問われた。駐留米軍基地に立ち入ったデモ隊の1959年の無罪判決を巡り、当時の最高裁長官と米大使らが、その後の対応で密談していたことが明らかになり、提訴に至った

無罪判決を導いた論拠が駐留米軍の違憲判断。一審判決を覆し、上告審を経て有罪とした背景に密談があったとすれば、公平な裁判だったかと疑問視するのはもっともだ

▼15日の国賠訴訟判決は公平性を侵害したと認められる特段の事情がないと訴えを退けた。米軍の駐留根拠を失い、あわてふためいた司法はそのままだった。それでも憲法がある一縷の望みだ
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●無謀な辺野古破壊開始から3年…たとえ万に一つも新基地が完成しても、普天間飛行場は返還されることは無く、辺野古は単なる破壊「損」

2022年01月19日 00時00分29秒 | Weblog

[※ ↑ 【「空からの写真は一目瞭然」埋め立て進む辺野古の海 ドローンで監視する技術者の思い】(沖縄タイムス21.12.14、https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/879026)]


// (2021年12月30日[木])
沖縄タイムスの記事【「空からの写真は一目瞭然」埋め立て進む辺野古の海 ドローンで監視する技術者の思い】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/879026)によると、《土木技術者で沖縄ドローンプロジェクトの奥間政則さん(56)=沖縄県大宜味村=は、新基地建設が進む名護市辺野古の現場を小型無人機ドローンで空から撮影し、監視し続けている。「多様な生き物がすむきれいな海が、どんどん埋められている現状を多くの人に知ってもらいたい」。専門家としての誇りを胸に、新基地建設に反対し続ける。土砂投入から14日で3年。辺野古で新基地建設反対を貫く住民、条件付きで容認する関係者も、それぞれ胸の内を語った。(北部報道部・當銘悠)》。

 《一目瞭然》、破壊され行く辺野古…無残の一言だ。2021年衆院選、自公お維を直接的・間接的に支持してしまう…、あとの祭りだ。

   『●4野党の共通政策は《米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の
     新基地建設中止》…自公お維に投票=《人柱》を許容することを意味する
   『●N値がゼロ、工期と費用は「∞」…今日もドブガネし、
       ジャブジャブと大量の土砂を美ら海にぶちまけている
   『●あとの祭り…自公お維政治屋は《民を飢えさせない、安全な食べ物の
      供給、そして絶対に戦争をしないことが政治家の役目》を担い得ない
   『●沖縄タイムス《大浦湾…2015年4月…「土木的問題が多い地層が
     厚く堆積している」…「長期の沈下が考えられる」と施工上の懸念も》
   『●《日本全土を米軍の鉄砲玉として…》…【解決策ない辺野古の軟弱地盤
         できもせぬ基地建設で翻弄する一方、日本全土の基地化が進行】
   『●《沖大東島での実弾射撃、宮古島のミサイル部隊による対艦攻撃、
     電子戦部隊配備計画がある与那国島での電子戦などの各訓練が展開》
   『●《SACO合意とは、事件に対する沖縄県民の怒りをはぐらかし、沖縄の
      中で基地をたらいまわしする欺瞞でしかなかった》(目取真俊さん)
   『●本土と沖縄を一緒にするなとでも? 《…燃料タンクと数十センチの
      水筒という落下物によって事故の重大性を比較するのは無意味だ》

 2021年「今年の漢字」は「金(カネ)」。出来もしない新基地にドブガネ。9999万に一つも新基地が出来たとしても、普天間は返還されず、辺野古は単なる破壊「損」だ

 琉球新報の記事【識者51人が辺野古中止求め共同声明 知事の設計変更不承認を支持】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1439472.html?utm_source=ryukyushinpo&utm_medium=referral&utm_campaign=carousel)によると、《有識者らでつくる「普天間・辺野古問題を考える会」(代表・宮本憲一大阪市立大名誉教授)は14日、名護市辺野古の新基地建設計画を巡り、玉城デニー知事が決定した埋め立て設計変更の不承認処分を支持する共同声明を発表した》。
 行政不服審査国が「個人」になりすまし、国に救済を求め、国に判断を仰ごうというデタラメだ。

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
    「いまから、最「低」裁のコールが聞こえる。司法には何の期待
     も持てないでしょうね…。」

   『●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の
      裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視

 琉球新報の【<社説>辺野古土砂投入3年 「唯一の解決策」ではない】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1439343.html)によると、《米軍普天間飛行場の移設に絡む名護市辺野古の新基地建設問題で、政府が辺野古沿岸部への土砂投入を始めてから14日で3年となった》。
 沖縄の市民の民意を無視して3年。コロナ禍で、巨額なドブガネして土砂をぶちまけ続け、辺野古や大浦湾を破壊し続ける自公お維。

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https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1439472.html?utm_source=ryukyushinpo&utm_medium=referral&utm_campaign=carousel

識者51人が辺野古中止求め共同声明 知事の設計変更不承認を支持
2021年12月15日 05:40
辺野古 新基地建設 設計承認 不承認

 有識者らでつくる「普天間・辺野古問題を考える会」(代表・宮本憲一大阪市立大名誉教授)は14日、名護市辺野古の新基地建設計画を巡り、玉城デニー知事が決定した埋め立て設計変更の不承認処分を支持する共同声明を発表した。環境や法律の研究者らを中心に、国内の知識人51人が名を連ねている。

 声明は、軟弱地盤改良に必要な調査や災害防止の配慮が不足しているなど、公有水面埋立法に照らした設計変更の問題点を指摘し、不承認とした県の判断について法的に見た不承認理由として必要十分と支持した。

 沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査を国土交通相に請求する県への対抗措置を取ったことに対しても、「きわめて不当と批判し全ての工事を直ちに中止することを求めている

 沖縄側の世話人を務める桜井国俊沖縄大名誉教授は「国内の学者が一つになって玉城知事の不承認を断固支持し、今後の国との法律議論においても専門的な観点からサポートしていく姿勢を表明した」と話した。

 声明は白藤博行専修大教授(行政法)ら各分野の専門家のほか、作家の澤地久枝氏や哲学者の西谷修氏らの連名となっている。
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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1439343.html

<社説>辺野古土砂投入3年 「唯一の解決策」ではない
2021年12月15日 05:00

 米軍普天間飛行場の移設に絡む名護市辺野古の新基地建設問題で、政府が辺野古沿岸部への土砂投入を始めてから14日で3年となった。

 建設予定地を巡っては軟弱地盤が広がっていることが判明している。政府は地盤に問題があることを把握しながら公にせず、埋め立てに踏み切った。行政手続き上瑕疵(かし)があり、完成も見通せない。普天間の一日も早い危険性除去という前提が崩れている以上、「唯一の解決策」とは言えない。政府は直ちに工事を中止するべきである

 軟弱地盤の改良対応などによって工期は当初想定の5年から約9年3カ月と4年以上延び、米軍が使用するまでに少なくとも12年を要する。

 国の示す総工費は3500億円以上から約9300億円と2.7倍となった。専門家が「マヨネーズ並みの可能性」と指摘する軟弱地盤の状況によっては工費がさらに増す懸念もつきまとう。県は独自の試算で約2兆5500億円となると見込んでいる

 地盤の問題について政府が業者から報告を受けた2015年4月、前年の知事選で初当選した翁長雄志知事と当時の安倍晋三首相が初会談した。翁長氏が建設反対の県内の民意を訴えたのに対し、安倍氏は推進に向けて「丁寧な説明と理解を得る努力をしていく」と強調した。これ以降、政府は軟弱地盤について3年9カ月も隠し続けた

 計画に問題があり、見通しとずれが生じた場合、いったん作業をやめて比較衡量することは当然のことである。これまでの政府の対応にはこうした点が欠落している。もはや、辺野古新基地建設ありきでしかない。

 これをただすべき国会の論戦でこの問題が取り上げられることは減少した。軟弱地盤は海面下約90メートルに達する。政府は同70メートルまでの改良で問題ないとするが、根拠は判然としない。さらに税金が注ぎ込まれることも否定できない。沖縄だけの問題ではない

 サンゴ移植を巡る訴訟では最高裁判事2人が移植を許可しなかった県の主張を認めた。うち一人は「護岸工事という特定の工事のみに着目」して是非を判断することは「『木を見て森を見ず』の弊に陥る」と述べた。完工が見通せない工事を進めることに疑問符が付けられている。

 米シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)はことし3月、「完成する可能性は低そうだと実現を困難視する報告書をまとめた

 完成しても沈下や液状化の恐れが残る辺野古新基地である。玉城デニー知事は「完成の見通しが立たず、事実上、無意味な工事と断じた

 岸田文雄首相は移設問題について新基地建設が「唯一の解決策」と従来の政府方針を繰り返すが、自ら掲げる「聞く力」を発揮してもらいたい。直ちに工事を中止し、政府の持つ全ての情報をつまびらかにするべきだ
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●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視

2021年07月16日 00時00分46秒 | Weblog

[↑ 辺野古破壊反対広告 (2021年06月06日、朝日新聞)]


/ (2021年07月10日[土])
琉球新報の【<社説>サンゴ訴訟上告棄却 自治権侵害に背を向けた】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1350547.html)。
弁護士の馬奈木厳太郎さんによる、日刊ゲンダイの記事【「木を見て森を見ず」の判決 辺野古基地サンゴ訴訟最高裁、県敗訴を受けて】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/291627)。

 《国が、地方自治体の裁量を制限し自治を侵害している事実に背を向けた判決だ。米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、農林水産相が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁小法廷は県の上告を棄却した。県の敗訴が確定した。判決は「工事により(サンゴが)死滅する恐れがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の対応は「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」とし、請求を棄却した福岡高裁那覇支部判決を是認した》。
 《東京合同法律事務所の馬奈木厳太郎弁護士…県を敗訴させた多数派の意見は、軟弱地盤の問題や設計変更の必要性など、工事の続行に関する不確実性を全く考慮に入れず、新基地は完成するという前提に立った極めて形式的な判断に終始するものでした。国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実に正面から向き合うこともなく、結論ありきとの印象を免れません》。

   『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、
          よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任
   『●高江破壊差し止め仮処分申請が却下
     …司法判断ではなく、「工事者の政府に寄り添う」政治判断
   『●県の敗訴を前提にするアベ様や裁判長という 
      異様な辺野古破壊訴訟…そもそも「違法」を口にする資格は?
   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
             「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
   『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
       翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」
   『●「戦争のためにカメラを回しません。
     戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」
   『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く「「欧米列強に倣え、進め」
                    と武器輸出推進の道に歩みを進めている」
   『●壊憲反対の不断の声を: 
     「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
   『●重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」:
     「沖縄を弄んだというしかない」異常な辺野古破壊訴訟判決
   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
    「いまから、最「低」裁のコールが聞こえる。司法には何の期待
     も持てないでしょうね…。」

 《工事により(サンゴが)死滅する恐れ》を引き起こしているのは沖縄県なのか? あまりにデタラメ過ぎる。
 《法令で知事に与えられた権限を奪うことになる…。国と地方が「対等・協力」の関係という分権改革の趣旨を逸脱新基地建設という国策を遂行するため、地方自治を破壊》(琉球新報)。
 もはや最「低」裁を頂点とした司法による沖縄イジメ。元独裁政権・現独裁政権や行政にいじめられ、それを司法は見て見ぬふり。むしろ司法がいじめに加担する絶望的な状況。
 《沖縄は今日まで自ら進んで米軍基地のために土地を提供したことはありません新基地建設反対の民意も何度も示されています。…私たちの無関心が沖縄を苦しめているということを認識する必要があります》(馬奈木厳太郎さん)。

   『●「普天間飛行場の辺野古移設問題」に非ず、
      息吐く様にウソをついてでもな「辺野古の新基地建設」問題
   『●辺野古破壊: 政権広報・アベ様のNHKが「移植できないのは
               沖縄のせい」と攻撃…開いた口が塞がらない
   『●《工期も費用も言えない》辺野古破壊を進める
   『●「辺野古技術検討会」が「公正」「中立」ねぇ?
     「検討」しないし、「批判」「是正」「破壊中止」することもなし

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1350547.html

<社説>サンゴ訴訟上告棄却 自治権侵害に背を向けた
2021年7月7日 05:00

 国が、地方自治体の裁量を制限し自治を侵害している事実に背を向けた判決だ。

 米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、農林水産相が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁小法廷は県の上告を棄却した。県の敗訴が確定した。

 判決は「工事により(サンゴが)死滅する恐れがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の対応は「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」とし、請求を棄却した福岡高裁那覇支部判決を是認した。

 防衛省沖縄防衛局は2019年、県にサンゴ類の移植許可を申請した。県が判断を保留する中、20年2月、防衛局の申請通りに移植を許可するよう、農水相が県に是正を指示した。県は国の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たものの退けられ、昨年7月に提訴した。

 一方、小法廷は5人の裁判官のうち2人が反対意見を述べた。反対意見は、県側の主張を認める内容であり注目したい。

 判決は仲井真弘多知事(当時)が埋め立て承認したことを前提にしている。しかし、反対意見を述べた宇賀克也裁判官は、埋め立て承認後に、予定海域で軟弱地盤の存在が判明した点を重視している。

 軟弱地盤の存在により仲井真知事の承認判断とは事情が変わってきた。にもかかわらず「護岸工事という特定の工事のみに着目」して是非を判断することは「『木を見て森を見ず』の弊に陥る」との指摘は納得できる。

 軟弱地盤の存在によって防衛局は設計変更申請を県に提出している。「変更申請が拒否されることになれば、サンゴ類の移植は無駄になるばかりか、水産資源保護法の目的に反する」とも指摘し、知事が移植を許可しないことに「違法性はない」と結論付けている。県が評価するように「画期的」である。

 同じく反対意見を述べた宮崎裕子裁判官は、埋め立てを行うには、県から設計変更承認を受ける必要があると指摘。仲井真知事による埋め立て承認の際になされた要件適合性の判断は「実質的に無意味」と断じた。

 判決後に玉城デニー知事が述べたように、農水相の指示は「沖縄県知事が判断する前に大臣が具体的に許可を命ずるものであり、法令で知事に与えられた権限を奪うことになる」のである。国と地方が「対等・協力」の関係という分権改革の趣旨を逸脱している。新基地建設という国策を遂行するため、地方自治を破壊することは許されない。

 辺野古新基地を巡る国と県の裁判はこれまでに9件ある。地方自治体が司法の場でここまで国と争うのは異例だ。辺野古新基地建設に反対する沖縄の民意があることを忘れてはならない。
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/291627

「木を見て森を見ず」の判決 辺野古基地サンゴ訴訟最高裁、県敗訴を受けて
公開日:2021/07/09 06:00 更新日:2021/07/09 06:00

     (東京合同法律事務所の
      馬奈木厳太郎弁護士(C)日刊ゲンダイ)

 沖縄県の辺野古新基地建設をめぐって、農水大臣が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁第3小法廷は6日、県の上告を棄却し、県の敗訴が確定しました。

 判決は、サンゴについて、「工事により死滅するおそれがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の判断は、「護岸工事を事実上停止させ、これを適法に実施し得る沖縄防衛局の地位を侵害するという不合理な結果を招来する」としたうえで、県の対応について、「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」としました。

 この問題は、沖縄防衛局が2019年、約4万群体のサンゴの移植許可を県に申請したことに端を発します。県が判断を保留するなか、農水大臣は昨年2月、地方自治法に基づき、県に是正を指示しました。県は、国の第三者機関である国地方係争処理委員会に審査を申し出たものの退けられたため、昨年7月に提訴していました。

 県を敗訴させた多数派の意見は、軟弱地盤の問題や設計変更の必要性など、工事の続行に関する不確実性を全く考慮に入れず、新基地は完成するという前提に立った極めて形式的な判断に終始するものでした。国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実に正面から向き合うこともなく、結論ありきとの印象を免れません。


■裁判官5人のうち2人が反対意見

 一方、この判決では、5人の裁判官のうち2人が反対意見を述べたことは注目されるべきです。

 2人の裁判官は、県知事が埋め立てを承認した後に、埋め立て予定の海域に軟弱地盤が存在することが判明した事実を重視し、サンゴ移植の許可処分を行うには、大半を軟弱地盤が占める予定海域で、確実に事業が実施されることが前提になると指摘しました。

 そのうえで、軟弱地盤の存在が判明したことによって、事情が変わったにもかかわらず、護岸工事という一部の工事だけに着目して判断することについて、反対意見を書いた宇賀克也裁判官は、「木を見て森を見ず」だと批判しました。

 多数派と反対派の判断は、軟弱地盤の存在が判明したことによって、当初の承認の前提が崩れたと評価するかどうか、その事実が移植を許可するかどうかの判断に影響を及ぼす内容かどうかをめぐって分かれることになりましたが、より根本的には、国と地方自治体が対等であるという原則に対する認識の相違があると考えられます。

 今回の判決は、政府の立場に追随するもので、新基地建設に反対する民意は今回も顧みられることはありませんでした。しかし、今回の判決によっても、新基地建設をめぐって、国に「お墨付き」が与えられたわけでも、問題が解決されたわけでもありません。

 今月には、玉城デニー知事が変更申請を不承認するとの話も出ています。そうなると、国が承認を求めて訴訟を起こすことになります。

 沖縄は今日まで自ら進んで米軍基地のために土地を提供したことはありません新基地建設反対の民意も何度も示されています。沖縄の基地負担や基地被害をめぐっては、古くから「小指の痛みは全身の痛み」という言葉がありますが、沖縄という一地域の問題ではありません。私たちの無関心が沖縄を苦しめているということを認識する必要があります。

(弁護士・馬奈木厳太郎


▽まなぎ・いずたろう 1975年、福岡県生まれ。大学専任講師(憲法学)を経て現職。福島原発事故の被害救済訴訟などに携わる。

【辺野古サンゴ訴訟】 米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、埋め立て予定海域にあるサンゴの移植を許可するよう農水相が県に是正を指示したのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟。沖縄防衛局は2019年、環境保全を目的にサンゴの採捕(移植)許可を県に申請。県が判断を示さなかったため、漁業法などを所管する農水相は20年2月、許可するよう指示。県は指示を違法として国地方係争処理委員会に申し出たが退けられ、福岡高裁那覇支部に提訴。同支部も今年2月、県側の請求を棄却したため、県は判決を不服とし、最高裁へ上告していた。
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●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている

2021年04月12日 00時00分16秒 | Weblog

[※ 辺野古は破壊「損」 【米軍飛行場の移設先として工事が進む沖縄県名護市の海岸】(東京新聞 2020年4月3日)↑]


(2021年03月28日[日])
琉球新報の【<社説>嘉手納爆音上告棄却 司法の責任を放棄した】 (https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1292949.html)。

 《第三者行為論の背後に「高度の政治性を有する安保条約は司法判断になじまない」とする統治行為論がある。統治行為論は米軍駐留を違憲とする一審を破棄した59年の「砂川事件」最高裁判決で示された。この時、米国の内政干渉により司法がゆがめられたことが米公文書で判明している》。

 最高裁第3小法廷・戸倉三郎裁判長は住民側の上告を棄却…。現在の最高裁裁判官は、アベ様の息のかかった方々ばかりだ、と言われています。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
    「【2017年最高裁判所裁判官国民審査】によると、以下の7名だそうです。
      ①小池裕
      ②戸倉三郎
      ③山口厚 
      ④菅野博之
      ⑤大谷直人
      ⑥木澤克之
      ⑦林景一
     …最後にもう一度、思い出そう…《はたしてこれらは、単なる偶然なのか
     つまり、安倍首相は最高裁人事まで私物化し、“オトモダチのオトモダチ”
     のために、ポストを用意してやったのではないか。そういう疑念が
     頭をもたげてくるのである》」

   『●「完全に司法に影響を与えようとする
     露骨な圧力にほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
   『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
         もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁
   『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り続けるのか?》
              核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電
    《最高裁判事は十五人いるが、戸倉三郎裁判官は岡口裁判官が厳重注意
     された当時、東京高裁長官だったため今回の審理から外れた》
    《ツイッターへの不適切な投稿問題で東京高裁の岡口基一裁判官が
     戒告となった。「品位を辱めた」が理由だ。
     だが、さまざまな社会事象への裁判官の考えは、
     個人として発信していいのではないか

 《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟マスコミの無関心も相まって、それが沖縄では如実に表れ続けている。アベ様や元・最低の官房長官による《メディアコントロール》の〝成果〟の一つでもある。

   『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、
          よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任
   『●高江破壊差し止め仮処分申請が却下
     …司法判断ではなく、「工事者の政府に寄り添う」政治判断
   『●県の敗訴を前提にするアベ様や裁判長という 
      異様な辺野古破壊訴訟…そもそも「違法」を口にする資格は?
   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
             「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
   『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
       翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」
   『●「戦争のためにカメラを回しません。
     戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」
   『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く「「欧米列強に倣え、進め」
                    と武器輸出推進の道に歩みを進めている」
   『●壊憲反対の不断の声を: 
     「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
   『●重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」:
     「沖縄を弄んだというしかない」異常な辺野古破壊訴訟判決
   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしい「個人」になりすまし
     救済を求め判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く

 《前代未聞の人事を発令してまで定年が延長されたのは、黒川検事長が安倍官邸と極めて近いからだ》。最低の官房長官殿のお気に入りの子飼いという訳ね。《安倍政権は、官邸に近い黒川検事長を検察トップである検事総長に就け、検察組織を官邸の支配下に置くつもりだ》…。
 金子勝さんは、以前、《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質が》。
 青木理さんは、《本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。
 金子勝さんは、さらに、《これまでも安倍政権は、積み上げてきた人事のルールを破って、NHK内閣法制局支配下に置いてきた。とうとう検察まで支配下に収めようとしている。もはや、この国は三権分立が成り立たなくなりはじめています》。最高裁も、最「低」裁となってすでに久しい。最高裁判事の人事までも私物化。

   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
   『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
      ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
    《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている
     というのも、政権を忖度したような判決が次々に下されているからだ
     …そして、なかでも忘れてはいけないのが、木澤克之氏だ。
     木澤氏は学校法人加計学園の元監事という経歴をもつ》
    「…人治主義国家の「国難」な「裸の王様」アベ様が、着々と司法を
     掌握した効果がジワジワと。《最高裁判事まで私物化》している。
     いまや、最「低」裁を頂点に、様々な司法判断を放棄…。
     もはや政治判断乱発なのは当たり前な酷い状態だ。こんな司法の状況下、
     「ヒラメ」な裁判官は、上を見て、忖度するに決まっている」

   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
    「たとえ地裁・高裁レベルで勝訴しても、最高裁はいまや最「低」裁
     そして今や、最「低」裁判事の人事は…アベ様が掌握。
     大谷直人最高裁長官をはじめ、現最高裁判事14人全員、アベ様の息が
     かかっているアベ様派と言われている。三権分立が聞いてあきれる状況。
     アベ様らのやり口はデタラメ」

   『●《安倍政権は、官邸に近い黒川検事長を検察トップである検事総長に
        就け、検察組織を官邸の支配下に置くつもりだ》、あぁ………

 これで、警察国家・《極右独裁国家》の完成だ。《メディアコントロール》についても、言うまでもない。

   『●金子勝さん「安倍さん関連は検察も警察も一切動かない」
     「まるで犯罪者集団。泥棒だらけ」「来年は泥棒しませ~ん」
   『●金子勝さん《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない
     …公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質が》
   『●《桜疑惑の追及を批判するメディアは、こういう連中のグルだ
           と考えた方がいいだろう。だまされてはいけない》

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1292949.html

<社説>嘉手納爆音上告棄却 司法の責任を放棄した
2021年3月26日 06:01

 沖縄で日常的に繰り返される騒音被害に、司法はなぜ真摯(しんし)に向き合わないのか。

 米軍嘉手納基地の周辺住民が騒音被害を訴えた第3次嘉手納爆音訴訟で、最高裁第3小法廷は早朝・夜間の米軍機飛行差し止めと、将来分の損害賠償を求めた住民側の上告を退けた。いずれも認めなかった二審福岡高裁那覇支部判決が確定した。

 嘉手納基地周辺は、憲法で保障されている基本的人権、生存権が侵害されている。1982年の第1次訴訟提起から39年いまだに騒音被害は改善されず不条理が繰り返されている。被害が放置されている実態を救済しないのは、司法の責任放棄だ。在沖米軍基地の自由使用を容認する日本政府の対米従属姿勢に、司法がお墨付きを与えた判決と言わざるを得ない。

 飛行差し止めについてはこれまで同様、基地の管理は米国に委ねられており、日本政府が規制できる立場にないという第三者行為論」によって退けた

 第三者行為論の背後に「高度の政治性を有する安保条約は司法判断になじまない」とする統治行為論がある。統治行為論は米軍駐留を違憲とする一審を破棄した59年の「砂川事件」最高裁判決で示された。この時、米国の内政干渉により司法がゆがめられたことが米公文書で判明している。

 第三者行為論と統治行為論は、日本の国家主権と司法の独立の否定にほかならない。60年以上前の対米従属の論理が、まかり通っているのは異常ではないか

 第3次訴訟では、世界保健機関(WHO)欧州事務局が示した騒音に関するガイドラインを基に、北海道大学の松井利仁教授が証言した。嘉手納基地周辺の住民1万7454人が高度の睡眠妨害を受けており、騒音が原因となって虚血性心疾患になる人が年間51人に達し、10人が亡くなっていると推定された。最高裁は世界共通の基準をどれだけ考慮し判決を下したのか

 最高裁が上告を退けた翌24日、嘉手納基地周辺上空で米軍横田基地配備の垂直離着陸輸送機CV22オスプレイ2機が低空飛行して、空中停止(ホバリング)を伴う訓練が確認された。

 嘉手納町によると同町兼久の騒音測定局で70デシベル以上の騒音が26回発生し、午前11時11分に最大97・2デシベルを記録した。70デシベルは「騒々しい街頭」に匹敵する。90デシベルは人に猛烈な不快感を与え長時間さらされると難聴になるとされる。

 騒音問題は何も解決していない。基地周辺に住む住民は基地がある限り未来永劫(えいごう)、被害を甘受せよとでも言うのだろうか。そのような理不尽を許してはならない。

 弁護団は来年1月にも第4次嘉手納爆音訴訟を提起する。25日には第3次普天間爆音訴訟団も那覇地裁沖縄支部に追加提訴した。政府が騒音被害を放置する以上、訴訟を起こさざるを得ない
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●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く

2019年10月26日 00時00分57秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]



琉球新報の【<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html)。


 《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

 琉球新報の記事【辺野古関与取り消し訴訟 県敗訴 高裁那覇支部 国の行審法利用認定】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1013362.html)によると、《「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は23日、県の訴えを却下した。国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法だという県の主張について、判決では埋め立て承認は「国の機関と一般私人とを区別することなく同様に扱うことが予定されている」として、国交相の裁決は違法ではないと判断した。県は上告する方針》。

 もう悲惨だな。三権分立なんて幻想。《行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ》というのに。

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
     「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った

 《国が私人として行政不服審査法を利用したことは違法》でしょうよ。まとまに《司法判断》すれば。《裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在》であるべきなのに、そうではない大久保正道裁判官が関与する限り、「司法判断」することなく、アベ様忖度な「行政判断」が続く。《政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決》《国の立場をおもんぱかったような論理》。情けない。裁判官としての良心は無いのか。

   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1013254.html

<社説>関与取り消し訴訟 国追随の一方的な判決だ
2019年10月24日 06:01

 政府の言い分だけを一方的に採用した、国追随の不当な判決だ。

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相裁決の取り消しを求めた「関与取り消し訴訟」で、福岡高裁那覇支部が県の訴えを却下した。

 法をねじ曲げてでも地方の決定を押しつぶす政府の強権的なやり方に、裁判所がお墨付きを与えることになる。判決が地方自治法治主義に及ぼす影響について重大な危惧を抱かざるを得ない。

 裁判で争われたのは、国民私人の権利・利益を救済するためにある行政不服審査法を、国の機関である沖縄防衛局が利用したことの適法性だった。

 公有水面埋立法は公有水面を「国ノ所有ニ属スル」と定める。国が都道府県知事から埋め立て権限を得る場合は「承認」であり、国以外の者は「免許」として別の制度とするなど、国の特別な地位を認めている。本来なら行政不服審査制度を利用できないはずの沖縄防衛局が、私人になりすまして制度を利用したことは違法だと県は訴えた。

 ところが判決は、埋め立て承認を巡り国とそれ以外で相違があることを認めておきながら、「本質部分における相違ではない」と県の主張を退けた。全く理解不能だ

 米軍基地建設のための埋め立てという事業の目的を踏まえても、国は一般私人と異なる「固有の資格」を持つというのが当然の考え方だろう。国の立場をおもんぱかったような論理に、裁判所の存在意義を疑ってしまう。

 さらに、辺野古移設を推進する内閣の一員である「身内同士による結論ありきの手続きという不公平性の指摘についても、判決は「審査請求人と審査庁のいずれもが国の機関となることは行政不服審査制度上当然に予定されている」と問題視しなかった。あまりの形式論だ。

 翁長県政で決定し、玉城県政へと引き継がれた埋め立て承認撤回を、どんな手段を使ってでも覆そうという意思を現政権が持っていることを裁判所も知らないはずがない

 辺野古移設を「唯一の解決策」として埋め立てを強行する政府の手法は、法律を逸脱していないのか。行き過ぎた権力行使には歯止めをかけることが、三権分立の下で司法に課せられた役割のはずだ

 玉城デニー知事は意見陳述で「国が一方的に決定を覆すことができる手法が認められれば、政府の方針に従わない地方公共団体の行政処分について強制的に意向を押し通すことができるようになる」と述べ、決して沖縄だけの問題ではないと強調していた

 裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する。裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在であることを改めて強調しておきたい。
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●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束

2019年10月11日 00時00分46秒 | Weblog


琉球新報の記事【目取真氏拘束 二審も違法 福岡高裁判決 違憲主張認めず】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1003230.html)。

 《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

 目取真俊さんの違憲拘束問題、主張が認められませんでした。またしても、福岡高裁那覇支部のあの大久保正道裁判長か…。《裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか》!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束、いったいどこが法治国家なのか。最「低」裁でも「司法判断」することなく、アベ様らに忖度な「政治判断」でしょうよ、きっと。

   『●沖縄差別:目取真俊さん「多くの日本人が
     その嘘っぱちを信じている、というよりも、信じたいんでしょう」
    「辺野古破壊高江破壊による「住民分断」「沖縄差別」を
     恥じぬアベ様や、スガ殿・百田尚樹氏などのその酷い取巻き連中。
     何のためらいも無く、「番犬様」に貢ぐ非道」
    《辺野古で米軍に拘束 芥川賞作家が体感した治外法権の現実
    《リテラ…芥川賞作家が辺野古での不当逮捕を告発
     辺野古で米軍に拘束された芥川賞作家・目取真俊が不当逮捕」の
     実態を告白! 百田尚樹の沖縄ヘイトデマ批判も》

   『●「沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく
       国策捜査だと思う」…山城博治さん「予防拘禁、プレ共謀罪」
   『●沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…
      《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》

   『●「誰が見ても安倍政権による政治的弾圧」…
      山城博治さん「沖縄の大衆運動を潰す政府の方策」
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●目取真俊さんの不当逮捕…「お前ら法的根拠も
      あいまいなまま、人を長時間米軍基地内に拘束したのか」!
   『●琉球新報社説: 《違法な逮捕は国策に反対する
     人々への弾圧であり国家権力の暴走にほからならない》
    《捜査当局による人権侵害に一定の歯止めをかける司法判断
     示された芥川賞作家の目取真俊さんが、名護市辺野古の
     新基地建設への抗議活動中、身柄を拘束されて人身の自由などの
     権利を侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
     那覇地裁が8万円の支払いを命じたのである。目取真さんは
     2016年4月1日、米軍キャンプ・シュワブ周辺をカヌーで
     抗議活動中、立ち入り禁止の臨時制限区域に入ったとして米軍に
     拘束された。8時間にわたり基地内に留め置かれた揚げ句、
     海上保安庁・中城海上保安部によって緊急逮捕されている。
     釈放されたのは米軍による拘束から34時間後だった。判決は、
     海保が身柄の引き受けを遅延させたことに違法性があり、それに
     続く緊急逮捕も違法と断じた。捜査当局は重く受け止めるべきだ》
    《目取真さんは基地内に監禁され、憲法で保障された当然の権利を
     行使できない状況に追いやられた
     治外法権状態を許してはならない

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https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1003230.html

目取真氏拘束 二審も違法 福岡高裁判決 違憲主張認めず
2019年10月8日 06:00
目取真俊 福岡高裁 判決 控訴 棄却

     (控訴審判決を受け、記者会見する目取真俊さん
                 =7日午後、沖縄県庁)

 名護市辺野古の新基地建設への抗議活動中に、不当な米軍の身柄拘束や海上保安庁による緊急逮捕があったとして、芥川賞作家の目取真俊さん(59)が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で言い渡された。大久保裁判長は、目取真さん側が刑事特別法による緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした控訴を棄却した

 控訴審判決は、中城海上保安部が米軍から身柄を引き受けるのが遅れたことと、海保が緊急逮捕したことを違法と判断して国側に計8万円の支払いを命じた一審判決を支持した。

 目取真さんは「裁判所が市民を守る立場にないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した。

 控訴審判決は、刑特法に基づいた令状のない米軍の緊急逮捕による身体拘束や、基地内で拘束されている間に米軍が弁護士と接見させなかったりした行為違憲だとする目取真さん側の主張を退けた

 弁護団の新垣勉弁護士は「米軍という国家権力による日米地位協定に基づいた身体拘束を、一般私人と同一のレベルで論じる点で誤りがある。その点で問題の本質をつかみ損ねた判決だ」と指摘した。

 齋藤祐介弁護士は「逮捕状なしで逮捕できる現行犯的な逮捕なら違憲ではないとなれば、米軍と捜査機関で乱用できることとなる。重大な人権侵害だと主張したが、その点について判決では応答がなかった」と話した。
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●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?

2018年02月11日 00時00分18秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html)と、
社説【砂川再審問題 歴史の闇を照らした】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html)。

 《事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した》。
 《最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である》。

 《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です。
 《「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求》していた訳ですが、東京高裁の秋葉康弘裁判長はそれをあっさりと棄却しました。《不当にも即時抗告棄却》。
 …司法の腐敗具合が分かろうというもの…、独立性もヘッタクレも無いことが分かります。東京新聞の社説は《砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ》と言います…が、相変わらずの最「低」裁かな、きっと? 何の期待も持てそうにない。

   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して漏らしていた事実…最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
    「砂川事件の名判決に匹敵する(13:45-)」

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」

   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「…判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     最高裁では国が逆転勝訴した」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘
   『●砂川事件: 「三権の長でありながら
       米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html

砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却
2017年11月15日 夕刊

     (東京高裁の正門前で棄却決定を知らせる旗を掲げる
      弁護団のメンバー=15日、東京・霞が関で)

 一九五七年に、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地に立ち入ったとして、基地拡張に反対する学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」の再審請求で、東京高裁(秋葉康弘裁判長)は十五日、元被告ら四人の再審請求を認めなかった東京地裁の決定を維持し、この決定に対して元被告側が高裁に行った即時抗告を棄却した。

 事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。

 元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した。

 十五日の高裁決定は「刑事訴訟法では免訴を言い渡す場合を時効完成などに限定している。『公平な裁判所』に違反したとしても、免訴はできない」として、請求を退けた。田中長官が米大使らに裁判の見通しを伝えたとする公文書の内容や、公平な裁判を受ける権利が侵害されたかについては判断を示さなかった。

 元被告側の四人は、静岡市葵区の土屋源太郎さん(83)、神奈川県茅ケ崎市の椎野徳蔵さん(85)、福岡県篠栗町の武藤軍一郎さん(83)、一三年に八十三歳で死去した坂田茂さんの長女の和子さん(60)=川崎市。


◆支援者ら「不当」

 「不当にも即時抗告棄却」。東京高裁の正門前では午前十一時半すぎ、事件の弁護団らが硬い表情で決定内容を伝える旗を掲げた。集まった支援者からは「どれだけやれば、公平な裁判が行われるのか」と不満の声が上がった。

 支援団体「伊達判決を生かす会」共同代表の島田清作さん(79)=立川市=は「証拠を見れば再審が認められると期待していたが、がっかりした。関係者も八十代になり時間がない」と焦燥感を募らせた。支援者の一人の東准二さん(72)=神奈川県茅ケ崎市=は「これだけの証拠があるのに正しく評価されないのは、どういうことなのか」と怒りを隠せない様子だった。


 <砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に抗議するデモ隊の一部が基地に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反するとして全員に無罪を言い渡した。検察側が上告し、最高裁は同年12月、安保条約は高度な政治問題で司法判断になじまないとして一審判決を破棄。63年に全員の有罪が確定した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html

【社説】
砂川再審問題 歴史の闇を照らした
2017年11月18日

 駐留米軍をめぐる砂川事件で有罪判決を受けた元被告らによる再審と免訴の求めは東京高裁が認めなかった。最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。

 公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である。

 砂川事件は一九五七年に起きた。東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は五九年、駐留米軍は憲法九条に反するとして無罪判決を出した

 検察側は最高裁に跳躍上告し、最高裁は同年末に「安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外」と一審を破棄し、差し戻した。後に有罪が確定した。

 米公文書では、一審判決後に当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相と会談して違憲判決を懸念し、東京高裁への控訴ではなく、最高裁へ跳躍上告すべきだとの考えを伝えた。さらに同大使が当時の田中耕太郎最高裁長官と密談してもいた。

 五九年にマッカーサー大使が米国務長官にあてた公電も明らかになった。田中長官が「(東京地裁の)伊達(秋雄)判事が判断を下したのは全く誤っていたと述べた」。しかも「下級審判決は覆されるだろうと思っている印象を受けた」と報告していたのだ。

 これは司法の独立性を揺るがしている。単なる個人の感想を述べたでは済まない。裁判の見通しを伝えた田中長官は少なくとも合議から外れるべきだった。元被告らが「公平な裁判ではない」と受け止めたのも当然といえよう。

 だが、不思議なことに今回の東京高裁の決定は、これらの田中長官の言動には一切触れないまま、再審の求めをあっさりと退けてしまったあたかも闇に葬り去るような姿勢ではなかろうか。

 ただ五九年の砂川判決は、全く無理筋であるにもかかわらず、現政権が集団的自衛権容認の根拠に使った判例でもあるこれが基になり安全保障法制ができた。そして違憲訴訟も起きている。現代的な意味も持っているのである。

 砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ。それゆえ最高裁には今後、ぜひ丁寧な回答を求めたい。
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●「報道立ち入り規制」臨時制限区域…沖縄での「抗議活動に対する著しい暴力行為や人権侵害が横行」可能性

2017年01月23日 00時00分09秒 | Weblog


琉球新報の【<社説>報道立ち入り規制 表現の自由を侵す暴挙だ】(http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-430232.html)。

 《明らかに工事の加速化を意図したメディア排除だ。許し難い取材妨害であり、言論の自由を侵す暴挙と言わざるを得ない。…報道の目が届かなくなることで、抗議活動に対する著しい暴力行為や人権侵害が横行する可能性は否定できない。臨時制限区域を無法地帯にしてはならない》。

   『●最近のつぶやきから: 「原発」「沖縄」「戦争」「教育」「改憲」
   『●国会記者会vsフリージャーナリスト、次のステージに
   『●金平茂紀さん、「No Justice No Peace.
       (正義のないところに平和は来ない)…高江には、ない」
    《取材活動にあたっていた本紙・沖縄タイムスの記者や琉球新報の
     記者らを強制排除し一時的に身柄を拘束した。由々しい取材妨害である》

 《報道立ち入り規制》のための臨時制限区域…沖縄での《抗議活動に対する著しい暴力行為や人権侵害が横行》する可能性が非常に高い。《作業の安全確保》ですって?、噴飯ものです。
 アベ様らや沖縄防衛局は、そんなに見られたら拙いことでもあるのだろうか? 沖縄タイムスや琉球新報など一部の報道機関・報道者を除けば、アベ様のおかげで、どうせ「本土」マスコミの大半は「報道」する気なんてありませんってば。もはや、大半は「広報」機関。そこに、「沖縄イジメ」、「沖縄差別」が加わるのですから、沖縄は悲惨…。

   『●「政権批判を封じ込めるかのごとく…「政府広報予算」を
            ドーンと弾んで」もらったマスコミ…最早「広報」
    《総選挙前の政権批判を封じ込めるかのごとく、対メディア向けの
     「政府広報予算をドーンと弾んでいるからだ》
    「《税金で行う新聞拡販》という鋭い指摘。《新聞はその使命を放棄
     税金で賄われる新聞は政府広報とか機関紙と呼ぶべき》と続く。
     本日刊ゲンダイの記事でも、《税金を投じた言論買収》と指摘」
    「世も末です…室井佑月さんは、「政府が間違ったことをしていたら、
     間違ってると言えるのが愛国者」。「本土」マスコミこそが、非愛国者

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http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-430232.html

<社説>報道立ち入り規制 表現の自由を侵す暴挙だ
2017年1月20日 06:02

 明らかに工事の加速化を意図したメディア排除だ。許し難い取材妨害であり、言論の自由を侵す暴挙と言わざるを得ない。

 米軍普天間飛行場の移設に伴う辺野古新基地建設で、沖縄防衛局は沖縄県政記者クラブに加盟する報道各社に、刑事特別法の条文を示し辺野古沖の臨時制限区域に立ち入らないよう求める文書を送付した。

 沖縄防衛局は「臨時制限区域の境界を明示するとともに、作業の安全確保に万全を期すため」という理由で海上フェンスを設置した。抗議行動を展開する船舶の進入を阻止するためだ

 防衛局の文書には「1年以下の懲役または2千円以下の罰金もしくは科料に処する」という刑特法の罰則規定を示し「許可なく立ち入ることのないようお願いする」と申し入れている。刑特法適用をちらつかせた取材妨害であり報道各社に対する許し難い脅し。到底容認できない。

 そもそも刑特法は米軍の軍事機密保護や訓練妨害の抑止を狙いとした法律である。建設現場の取材活動は軍事機能に直接関係しない

 基地問題に詳しい横田達弁護士は「法の趣旨を逸脱して報道に脅しをかける国の姿勢は、表現の自由に直接介入するような行為だ」と厳しく批判している。

 米軍北部訓練場におけるヘリコプター着陸帯に反対する抗議行動に対しても政府は刑特法を適用し、市民を逮捕した。しかし、市民の抗議行動は軍事機能に関わるものではない。刑特法を盾にした不当な市民弾圧ではないのか。

 危惧することは報道の監視が広大な海域に行き届かなくなることだ。報道各社の取材を通じて市民の抗議行動に対する海上保安官過剰警備が明らかになり、社会問題化した。

 報道の目が届かなくなることで、抗議活動に対する著しい暴力行為や人権侵害が横行する可能性は否定できない。臨時制限区域を無法地帯にしてはならない。

 561・8ヘクタールもの臨時制限区域の存在自体問題だ。軍事機密があるとは言えない。設定以前は遊漁船や観光遊覧船も航行していた。広大な制限区域の設定は市民の正当な権利である抗議行動やマスコミの取材活動を排除する狙いが明白だ。

 国が取るべき道は工事中止と制限区域撤廃だ。刑特法を振りかざす言論弾圧は直ちにやめるべきだ。
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●沖縄差別:目取真俊さん「多くの日本人がその嘘っぱちを信じている、というよりも、信じたいんでしょう」

2016年05月17日 00時00分16秒 | Weblog


LITERA 本と雑誌の知を再発見』(http://lite-ra.com/)の宮島みつや氏による記事【辺野古で米軍に拘束された芥川賞作家・目取真俊が「不当逮捕」の実態を告白! 百田尚樹の沖縄ヘイトデマ批判も】(http://lite-ra.com/2016/05/post-2246.html)。

 《「沖縄の人は別に、反基地運動のために、反戦運動のために生まれてきたわけじゃない」「沖縄戦から71年間、県民が自ら望んで米軍基地を誘致したわけでもなければ、建設したわけでもない」》。

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙: 
      「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●稲嶺進名護市長「やり方が普通じゃない。
       地方分権の無視だ。法治国家としてやることか」
   『●「今の日本は法治国家ではなく、解釈も放置するし、 
      憲法も放置するし、民意も放置する“放置”国家です」
   『●一体どこが法治国家か? アベ様やスガ殿ら
    自公議員(公明も同罪)がやっていることは「傲慢」で沖縄差別
   『●「自治と基地」: 翁長雄志沖縄県知事 
      「日本に、本当に地方自治や民主主義は存在するのか」?
   『●「辺野古移設が唯一の選択肢」を繰り返し言及する傲慢さ
                 …「住民分断」「沖縄差別」を恥じぬアベ様

 辺野古破壊高江破壊による「住民分断」「沖縄差別」を恥じぬアベ様や、スガ殿・百田尚樹氏などのその酷い取巻き連中。何のためらいも無く、「番犬様」に貢ぐ非道。


 《目取真氏は「多くの日本人がその嘘っぱちを信じている、というよりも、信じたいんでしょう」と言う。「それで、沖縄に基地を押し付けているというやましさが解消される」と。核心をついている。だが、どうやら安倍政権はこのやましさすら1ミリも感じていないらしい》
 《現在、辺野古新基地建設工事は停止しているが、安倍首相は「辺野古移設が唯一の選択肢」と繰り返し、先月の日米首脳会談でもオバマ大統領に「急がば回れだ」と説明した。和解は選挙を見据えたパフォーマンスと見るのが妥当だ》。

 選挙が終われば辺野古破壊を再開する気満々です。絶対に、自公お維大地に投票してはいけません。来る2016年夏の参院選でアベ様を大敗させなければ、壊憲が促進され、辺野古破壊は再開。格差社会はますます進み、経済的徴兵制悪徳企業型徴兵制の世となり、「死の商人」国家へまっしぐら。アベ様の言う「子育て支援」なんて選挙向けパフォーマンスの典型。騙されてはいけない無関心ではいけない

   『●アベ様参院選公約「子育て…」: 「3歳児、おなかすいて盗んだ」
                       …アベ様のニッポン、病んでいないか?
   『●現実路線に転じ、暴言を撤回する「ト」な米大統領候補
        …アベ様同様、選挙が終われば豹変するに決まってる

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http://lite-ra.com/2016/05/post-2246.html

リテラ > カルチャー > 作家 > 芥川賞作家が辺野古での不当逮捕を告発
辺野古で米軍に拘束された芥川賞作家・目取真俊が「不当逮捕」の実態を告白! 百田尚樹の沖縄ヘイトデマ批判も
【この記事のキーワード】 宮島みつや, 沖縄, 百田尚樹, 芥川賞 2016.05.15

     (講演で拘束の実態について語る沖縄在住の芥川賞作家・目取真俊氏)

 「沖縄の人は別に、反基地運動のために、反戦運動のために生まれてきたわけじゃない」「沖縄戦から71年間、県民が自ら望んで米軍基地を誘致したわけでもなければ、建設したわけでもない

 そう怒りをにじませたのは、沖縄在住の芥川賞作家・目取真俊氏だ。今年4月1日、名護市辺野古の新基地建設に対する抗議活動中、米軍によって約8時間拘束された後、海上保安庁に引き渡され日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで緊急逮捕。翌日、沖縄地検の処分保留により解放されたが、辺野古海上で移設反対活動を行う市民を米軍が拘束したのは初のことだ。

 その目取真氏が、昨日5月14日、都内で講演を行った(主催:「路上で抗議する表現者の会」)。本サイトは以前、目取真氏逮捕の報を受けて、見せしめのための不当逮捕なのは間違いないと指摘したが、講演のなかで目取真氏が語った拘束の実態は、予想をはるかに超えた“暴挙”そのものだった。

 当時、産経新聞などは、目取真氏逮捕の経緯について「関係者によると、男性はカヌーでシュワブの周辺海域から米軍提供区域に上陸したとして身柄を拘束された」(4月1日付)と報じていたが、実際はまったくちがっていた。4月1日、辺野古沖で目取真氏がカヌーで仲間とともに活動中、メンバーが米軍の警備員に腕を掴まれているのを見て抗議したところ、目取真氏は陸上に無理やり引きずられて拘束されたのだという。

 目取真氏は、あたかも自発的に上陸したかのような一部報道は報道機関が警察からのネタをそのまま垂れ流していることが原因だと指摘する。

 また、警備員は米軍に雇われている沖縄人で、目取真氏を本名で呼んでいたという。明らかに人物を特定し、狙い澄ましたうえでの逮捕だろう。

 さらに、恐ろしいのは米軍基地内での状況だ。無理やり陸にあげられた目取真氏は、刑事特措法違反として長時間の拘束を強いられていたのだ。

 浜で軍警備員に拘束された目取真氏のもとに憲兵隊(軍警察)がやってきて、後ろ手に手錠をかけ、事務所へ連行した。ほとんど人が通らない廊下で、水に濡れたまま椅子に座らされ、拳銃を腰にぶら下げた憲兵隊の兵士が約8時間、ずっと目の前で見張っていたという。

 もはや拷問に近い状況だが、さらにこの間、目取真氏が何度も弁護士との接見を要求するも認められなかったという。日本国憲法が第34条で〈何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない〉と記して保障している権利にもかかわらずに、だ。目取真氏は、講演でこのように訴えた。

   「基地の中だからしかたがないと思ってしまったらおしまいです。
    本来は日本の弁護士が基地のなかに入って接見できるべき。
    そうでなければ、法的な知識のない私たち一般市民は身を守る術がない
    そもそも憲法で弁護士を呼ぶ権利が保障されているのは、冤罪を防ぎ
    思想弾圧がないようにと考えたからのはず。それが、
    基地のなかではいかされていないのです」

 まさに“治外法権”と言うしかない。これは日米地位協定が事実上、日本の憲法よりも上位に位置していることを意味するが、それは沖縄の基地だけの問題ではなく、たとえば日本全国どこでも米軍機が墜落すれば、協定によってその周辺は封鎖されてしまう。そして、民間人が一歩でも禁止区域に立ち入れば、目取真氏のケースと同様身柄を拘束され、弁護士も呼べないまま外部と遮断されてしまう

 戦後日本がいまだに主権を回復していないという恐ろしい現実。だが、沖縄は基地を負担して当然とする右派メディアや極右言論人たちは、この事実をネグり、沖縄へのデマ攻撃すら繰り返しているのだ。目取真氏もこの状況を強く懸念する。

   「戦後、ほとんどの沖縄島の住民は収容所に入れられました。
    軍人でもないのに。その間に米軍が勝手に線を引いて
    金網のなかに基地をつくっていった。いまの普天間基地も、
    そのようにしてもともと人が住んでいたところに米軍が勝手に
    つくった基地です。どこかのバカな作家が、かつては田んぼで
    人がいなかったとか言っていますが、馬鹿にするなという話です」

 目取真氏は「多くの日本人がその嘘っぱちを信じている、というよりも、信じたいんでしょう」と言う。「それで、沖縄に基地を押し付けているというやましさが解消される」と。核心をついている

 だが、どうやら安倍政権は、この「やましさ」すら1ミリも感じていないらしい。3月に国が翁長雄志知事を訴えた代執行訴訟で和解が成立し、現在、辺野古新基地建設工事は停止しているが、安倍首相は「辺野古移設が唯一の選択肢」と繰り返し、先月の日米首脳会談でもオバマ大統領に「急がば回れだ」と説明した。和解は選挙を見据えたパフォーマンスと見るのが妥当だ。参院選には、あの手この手を使って早期工事再開を狙ってくる。そのとき、安倍応援団メディア・言論人、ネトウヨたちが束になって、またぞろ沖縄ヘイトで援護射撃するだろう。

 しかし繰り返しておくが、そんな連中にとっても、今回の目取真氏が受けた不当拘束は、決して他人事ではない。前述したとおり、基地問題の土台にある日米地位協定がこのままの形であるかぎり、潜在的に全国各地で治外法権区域が発生し、誰もが身柄を拘束されうる。どれだけ普段、領土だ国益だと喚いていても、そのとき国は、国民を守らないのだ。よくよく肝に銘じておく必要がある。

宮島みつや
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●「最高裁は、一切の…が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」…が壊憲認定?

2015年09月08日 00時00分36秒 | Weblog


asahi.comの記事【「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官】(http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03)。
東京新聞の記事【最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html)。
asahi.comの社説【「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。
東京新聞の社説【安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html)。

 「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」。
 「元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判」。
 「最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した」。
 「集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ」。

 「高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではないと強調」し、「自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論し」ていたけれども、「その元トップが違憲と明言」した訳です。
 憲法学者、弁護士、退職裁判官、そして、元最高裁長官。あとは、現役裁判官の勇気だけ。この一連のクーデター行為によるトンデモな壊憲。壊憲法案・戦争法案を何とか廃案に持って行かねば、ニッポンは御終い。いずれにしても、今後、様々な裁判が提起されると思う。そこで現役の裁判官がどう判断するのか、特に最高裁。
 「安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ」……「反知性」「痴性」なアベ様に届くだろうか?

   『●自公議員投票者・支持者の大罪:
      壊憲法案・戦争法案を目の当たりにして罪の意識も無し

    「法律が憲法に適合するか否か最終判断するのは最高裁だが、
     憲法学者ら専門家の多くが違憲と指摘している事実は軽視し得まい」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘

   『●「ほとんどの憲法学者が違憲としているのを
       政権が合憲というのはナンセンス」……退職裁判官も蜂起を!

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http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html?iref=comtop_list_pol_n03

「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官
論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一 2015年9月3日07時22分

     (山口繁・元最高裁長官)

 安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。


■解釈変更「立憲主義わきまえず」

 「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

 山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

 安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

     ◇

 やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

     ◇

 〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、①憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていない②外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらない③安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015090402000126.html

最高裁元長官も「安保法案は違憲」 「砂川判決は根拠にならぬ」
2015年9月4日 朝刊

     (山口繁氏)

 元最高裁長官の山口繁氏(82)が三日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。政府、与党が一九五九年の砂川事件最高裁判決や七二年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。

 「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言した。

 政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。

 七二年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記歴代政権も引き継いできた政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

 山口氏はこの点について「七二年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。七二年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。

 その上で「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるなら、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。

 さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。「憲法によって権力行使を抑制したり、恣意(しい)的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。

<山口 繁氏(やまぐち・しげる)> 32年神戸市生まれ。東京高裁部総括判事や司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任し、97年10月~2002年11月に最高裁長官を務めた。

<砂川事件最高裁判決> 駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された。「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と指摘。「日米安保条約は高度の政治性を有するため、司法審査権の範囲外」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

<1972年政府見解> 政府が72年10月に示した見解。憲法9条について「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない」とした。一方で、その措置は「必要最小限度の範囲」にとどまるべきで、わが国への侵害に対処する場合に限られると説明。「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論付けた。
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

「違憲」法案―「専門知」の警鐘を聞け
2015年9月4日(金)付

 最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。

 憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である

 そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した。

 安保法案に対しては、すでに多くの憲法学者や元内閣法制局長官、日弁連の元会長らが「違憲」との見方を示している。

 実質的なリスクをはらむ問題である。たとえば、このまま法案が成立するとする。自衛隊の海外派遣の正当性を問う訴訟が相次ぎ、違憲判決が出る可能性は否定できない

 先月、法曹や各界の専門家ら約300人が参加した記者会見でも、最高裁判事OBが「違憲」の声をあげた。村越進・日弁連会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。

 全国各地で続くデモなど幅広い市民の抗議活動もあわせ、異議申し立ては広がるばかりだ。

 いくら理を尽くして反論しても、政権は数の力で押し通そうとする。そんな政権に対する怒りや不安が、市民や専門家らの背中を押している。

 安倍政権は思い出すべきだ。

 6月に憲法学者から「違憲」批判が上がった際、自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論したことを。

 その最高裁の元長官が、次のように指摘した意味を、政権は重く受けとめねばならない。

 「集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈だ。それに基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされ、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い」

 「憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋だ」

 政府提出の法案に対して、憲法や法律の専門家からここまで明確かつ広範に違憲性が指摘されるのは異常な事態だ

 安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ。そうでなければ、そのツケは必ず深刻なひずみを生むだろう。

 法的安定性に重大な疑問符がついたまま、自衛隊を危険な海外活動に送り出す。そんな法案を成立させてはならない。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015090502000178.html

【社説】
安保法案「違憲」 「番人」の指摘は重い
2015年9月5日

 集団的自衛権の行使に道を開く安全保障法制関連法案はやはり、憲法違反ではないのか。すでに退官したとはいえ「憲法の番人」だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ。

 一九九七年十月から五年あまり最高裁長官を務めた山口繁氏(82)が共同通信などの取材に対して、安保法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。

 違憲立法がなされようとしていることに対する相当の危機感があったのではないか。退官後とはいえ、最高裁長官経験者が、個別の法案の違憲・合憲性について、こうした意見を表明するのは、極めて異例である。

 山口氏は、安倍政権が集団的自衛権の行使を合憲とする根拠とした五九年の砂川事件判決について当時の状況から「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない」と指摘した。

 憲法学者の多くが、これまでも同様の理由から安保法案を違憲と指摘しているが、安倍政権は「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」(高村正彦自民党副総裁)などと突っぱねてきた

 確かに、憲法八一条は最高裁について、法律などが「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」と定める。

 今回は、その最高裁の長官経験者による「違憲」の指摘だ。

 かつて憲法の番人として、憲法の規範性や法的安定性に心を砕いてきた法曹人による真摯(しんし)な意見の表明だ。安倍晋三首相をはじめ、安保法案の今国会成立にはやる政権の面々は、山口氏の発言を重く受け止めるべきではないか。

 山口氏は、集団的自衛権は行使できないという「従来の解釈が国民に支持され、九条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」とも述べた。

 同感である。日本国憲法の平和主義や専守防衛はもはや、戦後日本の「国のかたち」でもあり、国民の「こころ」となっている。

 だからこそ、報道各社の世論調査では、安保法案を違憲としたり、法案に反対する答えが常に半数を超え、国会周辺をはじめとする全国でのデモ参加者が膨らみ続けているのだろう。

 首相はきのう安保法案を今国会中に成立させる決意を重ねて表明した。国民や法曹界からの異議申し立てはなぜ届かないのだろう。立憲主義や法的安定性を揺るがす法案である。このまま成立させることがあってはならない。
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●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘

2015年06月16日 00時00分21秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html)。

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●「積極的平和主義」の本性、つまり「死の商人」「そういうビジネス」
   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して漏らしていた事実・・・最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」


   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「・・・判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     最高裁では国が逆転勝訴した」

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら
       米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」



 「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい・・・『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない・・・高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」。
 憲法学者に続き、アベ様や高村氏は砂川事件弁護団にもケンカを吹っ掛ける愚。弁護団は明白な違憲・壊憲を指摘。「眼科病院に行ったらいい」「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」「何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎない」「安倍首相や高村副総裁の言説が無価値とまで指摘される始末。トホホ。
 上記の通り、このことは、1年以上前から、ず~っと指摘され続けているのに、まだ理解できないアベ様や高村氏、アタマは大丈夫か? あるいは、分かっていて強弁する傲慢さか?? 国民はバカにされている。

   『●「最高の責任者」アベ様のオツムの中身
   『●戦争に油を注ぎ、番犬様の片棒を担げば、
      「非戦闘地域」「後方支援」は何の保証にもならない

   『●壊憲: 「憲法を「変えない」という重み」と
      「「政治家が「戦争のできる国」を志向し、その言葉の軽さ」

   『●福島瑞穂氏への「絶対権力」者の横暴と狭量:
      「自らと異なる立場に対する敬意や尊重などかけらもない」

   『●「戦争法案」: 「戦争できる国」、
      番犬様の国のために「戦争したい国」・・・主権者は誰か?

   『●東京新聞・半田滋さん「「銃後の国民」も
      無関係ではいられない。たいへんな思いをするのは・・・」

   『●『戦争法案』、理由は何でもアリ:
     だって「国民から強い支持をいただいた」んだもの!? 嗚呼・・・

   『●「平和」「安全」ラベル付き「戦争法案」:
     「非戦闘地域」で「後方支援したい。リスクとは関わりない」

   『●立派な「戦争法案」!: 後方支援=兵站「武力行使と
         一体不可分の中心構成要素」、「リッパな戦闘行為」

   『●選挙民の重い責任:
     「大量殺人」に賛成票を投ずる「傍観」「無知」と「愚」

   『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)・・・
     押し売りしておいて出てくるオモチャがすべて赤紙とはネ

   『●死にゆく平和憲法: 伊藤真さんの憲法の絵本
     『あなたこそ たからもの』と松本ヒロさんの「憲法くん」

   『●戦争出来れば何でもOK: 「米国などを攻撃した
       相手国が日本を標的にする意思を持つかどうか・・・?」

   『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
                国会や憲法学者の存立危機事態

   『●戦争法案・違憲立法・壊憲法案:
      中学生の国語力すら無い、ご都合主義な自公議員たち


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html

砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」
2015年6月13日 朝刊

     (集団的自衛権の行使容認を合憲とした政府解釈に
      抗議する砂川事件弁護団の新井章弁護士(右から2人目)、
      坂本修弁護士(左)ら=12日、東京・霞が関の
      司法記者クラブで)

 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、政府が一九五九年の砂川事件の最高裁判決を根拠に合憲と主張しているのに対し、判決時の弁護団の有志五人が十二日、東京都内で会見し、「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。五人はみな戦争を知る白髪の八十代。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。 (辻渕智之)

 「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい

 会見の冒頭。新井章弁護士(84)は眼鏡を外し、鋭いまなざしを子や孫世代の記者たちに向けた。そして「事件の弁護活動をした私らは裁判の内容にある種の証人適格を持っている」と法律家らしく語り始めた。

 自民党の高村正彦副総裁は十一日の衆院憲法審査会で判決に触れた。「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」という部分だ。これを根拠に、政府は判決が集団的自衛権の行使を否定していないと主張している。

 しかし声明では「『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない」と断じた。

 新井弁護士は横畠裕介内閣法制局長官が十日の衆院特別委で「判決は集団的自衛権について触れているわけではないと認めた発言にも言及。「高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」と評した。

 判決時、最高裁長官だった田中耕太郎氏(故人)は補足意見で「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べた。内藤功弁護士(84)は「集団的自衛権の言葉はなく、法律論としても構成していない。集団的自衛権を容認すると読める余地はない『集団的自衛権の行使は許されない』と結論づけた一九七二年の政府見解は、砂川判決も十分精査した結果だ」と主張した。

      ◇

 昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明を発した

 しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。

 この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くないそのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない

 以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけの強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案している安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。

※全文の<> 内は 本紙の注釈


 <砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊が基地内に入り、23人が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した(伊達判決)が、上告を受けた最高裁は同年12月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」「安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない」として、一審地裁判決を破棄して差し戻した。63年に全員に罰金2000円の有罪判決が確定した。歴代政府は最高裁判決を踏まえて、72年の政府見解で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、40年以上維持されてきた
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●砂川判決という言い訳、再び: アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?

2015年06月15日 00時00分18秒 | Weblog


東京新聞の記事【安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html)。
nikkan-gendaiの二つの記事【安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611)と、
【最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649)。

 「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘」。
 また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

     「【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014041190070021.html
      集団的自衛権「砂川が根拠」 首相、歴代の議論無視
       2014年4月11日 07時00分
         安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の
       行使を容認するため、一九五九年の最高裁による
       砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している

       しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は
       判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
       「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
       維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の
       考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている

       この判決の無効を求める動きまであり、憲法解釈の
       根拠とすることの正当性も揺らいでいる。 
       (金杉貴雄、新開浩)」

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

 「どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい。・・・自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている」。
 「これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態・・・・・・党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である」。
 「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)は完全に壊れている。しかも、「違憲状態」下で選出された議員が壊憲へ驀進。「最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない」。

   『●アベ様の失政: 「違憲状態」下で選出された議員が
            この2年間、壊憲へ驀進、そして、またしても・・

   『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
                        国会や憲法学者の存立危機事態


 最後に、東京新聞の記事【安保法制 説得力欠く「合憲」見解】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015061102000160.html)によると、「砂川判決」・・・・・・この判決後、岸信介首相は集団的自衛権の行使について「自国と密接な関係にある他国が侵略された場合、自国が侵害されたと同じような立場から他国に出かけて防衛することは憲法においてできないことは当然」(六〇年二月十日、参院本会議)と述べている。砂川判決が行使を認めた自衛権に、集団的自衛権が含まれていないことは明らかではないのか」。
 つまり、1959年以降の議論を無視するとともに、アベ様は自分の祖父の答弁をも無視するつもりのようです。じい様を「ウソツキ呼ばわり」しているに等しいアベ様

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html

安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈
2015年6月10日 07時14分

 政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。

 見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

 一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

 安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

 ◇

 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)


 Q 砂川事件とは。

 A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。


 Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

 A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
 (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた


 Q 争点は何だったの。

 A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない


 Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

 A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。


 Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

 A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

(東京新聞)
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611

安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示
2015年6月10日

     (会期内採決は断念したが…(C)日刊ゲンダイ)

 どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい

 安倍政権は9日、安全保障関連法案は憲法違反にあたらないとする見解を見解を文書で野党に提示した。衆院憲法審査会で憲法学者が安保法案を「違憲」と指摘したのに反論する内容で、自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている

 居直りの極め付きが、安倍首相である。8日もドイツ・エルマウサミット閉幕後の会見で、安保法案について「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。世界に類を見ない非常に厳しい武力行使の新3要件の下、限定的に(集団的自衛権を)行使する」と語った。

 本人は違憲性を否定したつもりでいるが、いくら「世界に類を見ない厳しさ」だろうが、「限定的」だろうが、海外での武力行使につながる集団的自衛権そのものを、憲法学者たちは「違憲だ」とノーをつきつけているのである

 憲法学者からの「違憲」指弾と安倍首相のヤジ問題で、政府・与党は安保法案の今国会会期末(24日)までの衆院通過を断念する方針を固めた。安倍政権の居直りは先行きの不透明さへの焦りの表れだ。これだけ敵失が重なった以上、野党は世紀の悪法を廃案に追い込まなければウソだ。
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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649

最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党
2015年6月10日

     (まずは衆院選をやり直すべき(C)日刊ゲンダイ)

 これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態を受け、火消しに躍起になっている自民党。9日に提示された政府見解の前も、党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である。

 安倍首相もG7首脳会議サミット後の会見で、「最高裁判決に沿ったものであるのは明白」なんて威張っていたが、ちょっと待て。最高裁判決を「錦の御旗」に掲げるなら、その最高裁が繰り返し「違憲状態」として是正を求めている衆参の一票の格差判決に対し、安倍首相や自民党はなぜダンマリなのか

   「最高裁は10年、13年の参院選を『違憲状態』と断じ、
    このまま改善されない場合、来夏の参院選は
    『違憲・当選無効』の判決が出る可能性もあります。
    本来は今国会中で格差是正のための公選法改正案を
    成立させる必要があるのに、何も進展していません
    自民党なんて、是正どころか、現行制度を正当化する
    ために『少なくとも1人を各都道府県から選ぶ』なんて
    デタラメな条文を党の憲法改正草案に加えることを
    ブチ上げました。戦争法案をめぐって、中谷防衛相が
    『法案に合わせて憲法を解釈するべき』と発言した
    のと同じ発想です」(司法記者)

 自民党は9日も、参院選挙区の隣接20選挙区を10に統合する公明党の「合区案」を拒否。与党協議の決裂は決定的となったが、それこそ“オレ様”の安倍首相が本領を発揮し、「戦争法案」のように「最高裁判決に従え」と言えば済む話だ。「一票の格差訴訟」に取り組んでいる日比谷パーク法律事務所代表の久保利英明弁護士はこう言う。

   「最高裁の砂川事件判決を重視するなら、
    その最高裁の判決に従って、まずは『1人1票』の
    下で衆参選挙をやり直すべきです。その上で
    過半数の議席を確保し、堂々と憲法改正の議論を
    やればいい。(自民党案の)都道府県ごとになんて、
    憲法のどこにも書いてありませんよ。
    今の安倍政権や自民党にはあまりに常識が
    欠落
しています」

 最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない
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●番犬様=米軍「拉致被害者」をアベ様達が「逮捕」ってどういうこと? 本当にバチアタリな人たち

2015年02月24日 00時00分28秒 | Weblog


asahi.comの記事【辺野古移設反対派を米軍拘束 刑特法違反容疑で県警逮捕】(http://www.asahi.com/articles/ASH2Q64MXH2QTPOB009.html?iref=comtop_list_nat_n05)と、
東京新聞の記事【米軍、反対派2人拘束 辺野古移設の抗議集会前】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015022302000131.html)と、
沖縄タイムスの記事【逮捕「不当弾圧だ」辺野古集会参加者怒り】(http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=104268)。

 県警の発表も酷い、引きずり込んでおいて・・・・・・「正当な理由がないのにシュワブの敷地内に侵入」、「米軍が拘束した。身柄の引き渡しを受けた県警名護署は、正当な理由がないのに基地内に立ち入ったとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで、二人を逮捕」ってどういうこと? 沖縄タイムスの写真その他、ツイッター上の写真を見てみると、両足をつかんで無理やり「敷地内に侵入」させられている、無理やり「立ち入」らされている。



 「連行」「逮捕」という名の「拉致」。番犬様・米軍による「拉致被害者」を、アベ様達が「逮捕」ってどういうこと? 本当にバチアタリな人たち。しかも、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法>というのが、これまた、腹立たしい! 機会を狙っていたとしか思えない。番犬様と沖縄県警が示し合わせているのではないか?

   ●アベ様ら辺野古破壊者=バチアタリどもの「忌み禁じられた行い」

 沖縄県民を差別し、子どもにまでSLAPPするゎ、沖縄県民に自虐な気持ちを強いる、とんでもない番犬様とニッポン国。

   ●辺野古「この風景は戦争」:
       誇り高き「海猿」の実像は番犬様の飼い主「アベ様のイヌ」

   『●沖縄県民の民意は明白: 辺野古破壊者、沖縄で4度目の完敗
   『●沖縄県民の民意にお構いなし、
        辺野古破壊者は沖縄で4度目の完敗だというのに

   『●「現実の戦争を知るベテランジャーナリスト」石川文洋さんの言葉に耳を

   『●『標的の村』三上智恵さんインタビュー
   『●子供にもSLAPPする国:
    三上智恵監督・映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~

   『●2010年11月の沖縄知事選の選択はやはり誤りだった
                          ~そうさせた「本土」の重い責任~

   『●「辺野古の海を守ろう」:
       アベ様の「政権が抱える差別性の極み」に屈せずに

   『●米軍の「差別性の極み」:NNNドキュメント’14
       『続・放射線を浴びたX年後 日本に降り注いだ雨は今』』』

   『●辺野古、自虐な気持ちにさせてはいけない:
       「海のイヌ」と「陸のイヌ」=「アベ様のイヌ」の犯罪再び


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http://www.asahi.com/articles/ASH2Q64MXH2QTPOB009.html?iref=comtop_list_nat_n05

辺野古移設反対派を米軍拘束 刑特法違反容疑で県警逮捕
2015年2月23日00時37分

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先とされる同県名護市辺野古で22日午前9時ごろ、移設反対派の2人が米軍キャンプ・シュワブの警備員に拘束された。移設作業が始まった昨年夏以降、反対派が米軍関係者に拘束されたのは初めて。2人は基地内に約3時間留め置かれた後、県警が憲兵隊から身柄の引き渡しを受け、日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反容疑で逮捕した。ともに黙秘しているという。

 逮捕されたのは、ゲート前での抗議行動を指揮する沖縄平和運動センター(那覇市)の山城博治議長と抗議活動に参加する男性。県警の発表によると、逮捕容疑は同日午前9時3分ごろ、正当な理由がないのにシュワブの敷地内に侵入したというもの。

 複数の目撃者によると、反対派数十人が抗議していた際、何人かが基地との境界を示す道路上のオレンジ色の線を越えて基地内に入った。山城議長が「引け」と止めようとしたが、待機していた米軍の警備員らが山城議長に近づき、両足を抱えて基地内に引きずっていったという。もう1人は山城議長を助けようとして拘束された。弁護士は「基地に入ったかどうか微妙な位置。この程度で拘束するのは不当だ」と批判した。

・・・・・・・・・。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015022302000131.html

米軍、反対派2人拘束 辺野古移設の抗議集会前
2015年2月23日 朝刊

     (沖縄・名護署前で、逮捕された沖縄平和運動センターの
      山城博治議長らの釈放を求める人=22日午後)

 米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の移設先に隣接する名護市の米軍キャンプ・シュワブのゲート前で二十二日、名護市辺野古(へのこ)移設に反対する沖縄平和運動センターの山城博治議長ら二人を米軍が拘束した。身柄の引き渡しを受けた県警名護署は、正当な理由がないのに基地内に立ち入ったとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで、二人を逮捕した。 

 抗議する市民ら約五百人が一時、名護署の前に詰め掛け「拘束は不当だ」と非難。市民らが敷地内になだれ込まないよう警察官約二十人が警備に当たるなど、周辺は騒然となった。

 那覇市の八十代の主婦は「拘束者が出れば、辺野古移設反対の行動が起こらなくなると思っているかもしれないが、そうはいかない」と話し、二人はすぐに釈放されるべきだと訴えた。

 キャンプ・シュワブのゲート前では、逮捕された二人が参加を予定していた辺野古反対の集会が開催。約二千八百人(主催者発表)が「辺野古埋め立て断固阻止」との横断幕を掲げ、「新基地建設反対」とシュプレヒコールを上げた。

 稲嶺(いなみね)名護市長は、拘束は許されないと批判し「強い力に対抗できるのは唯一、県民の団結だ。それを日米両政府に突き付けていこう」と連帯を求めた。

日米地位協定の実施に伴う刑事特別法> 第2条で正当な理由なく米軍が使用する施設、または区域に入ることを禁じる規定がある。違反した場合、最高で懲役1年。米軍普天間飛行場の移設先、名護市辺野古沿岸部の周辺海域では米軍や工事用船舶以外の航行を禁止する臨時制限区域が設定されており、立ち入った場合は同法の処罰対象となる。
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http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=104268

逮捕「不当弾圧だ」辺野古集会参加者怒り
2015年2月23日 09:23

     (1)拘束直前、市民に下がるよう呼び掛ける沖縄平和運動
        センターの山城博治議長(中央)。右下につかみかかろう
        とする米軍側警備員の手が見える=22日午前9時4分19秒、
        名護市辺野古・米軍キャンプ・シュワブのゲート
        (浦崎直己撮影)
     (2)米軍側の警備員に引っ張られる山城議長(中央)と、
        止めに入る男性=午前9時5分53秒
     (3)米軍側の警備員3人にゲート内へ連行される山城議長
        =午前9時6分12秒
     (4)後ろ手に拘束され、ゲート内で座らされる山城議長
        =午前9時12分42秒

【名護】「仲間を返せ」。新基地建設に反対を訴えて22日、名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前に集まった多くの県民が、怒りに震えた。県民集会の開会を前に“狙い撃ち”のごとく米軍に拘束、その後県警に逮捕された沖縄平和運動センターの山城博治議長と男性1人の解放を求め、人々は「不当な弾圧だ」と声を振り絞り、拳を突き上げた。集会では、基地建設に向け急ピッチで進む海上作業に「やりたい放題にはさせない」「基地建設は許さないぞ」と阻止を誓い、団結を強めた。

 集会開始前の午前9時5分、米軍キャンプ・シュワブゲート前で反対運動を引っ張ってきた山城議長に、米軍側の警備員が突如、襲いかかり、身柄を拘束した。

 比較的落ち着いていた現場は、米軍側の強引な対応で、大きく混乱した。

 ゲート前では朝から市民ら約40人が抗議行動を展開した。午前9時すぎ、抗議に熱くなる市民らに下がるよう呼び掛ける山城議長に突然、米軍側の警備員が後方からつかみかかり足を捕まえるなどして身柄を押さえ、ゲート内に連行。米兵が後ろ手に手錠を掛けて拘束した。

 山城議長を連れ戻そうとした男性も手錠を掛けられ拘束されたほか、助けようとする市民らを県警が押さえた。

 抗議は連日、ゲート前の提供区域を示すラインの境界付近で行われる。これまではラインを越えた場合は県警が注意や警告、強制排除などで対応していたが、今回、米軍の警備員は山城議長を狙い撃ちにした。

 拘束される数分前にも、警備員が山城議長を捕まえようとして一時もみ合いになっていた。

 国会議員らが説明を求めても、米軍側は全く対応せず、県警も「米軍側が行動した」と答えるだけだった。

 集会後、名護署前には市民ら400人以上が集結。「解放しろ」「不当逮捕だ」と糾弾した。

 接見した三宅俊司弁護士は「拘束するために刑特法を使っている。敷地内に数歩入って刑特法違反はあり得ない」と批判。米軍による身柄拘束や手錠での拘束、18日に新基地容認派の名護市議が敷地内に入った際との対応の違いについても疑問視した。
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●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

2014年07月06日 00時00分13秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件 再審請求 元被告ら「公平な裁判侵害」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014061802000097.html)と、
asahi.comの社説【最高裁と米軍―司法の闇を放置するな】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。

 「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」・・・・・・司法の腐敗具合が分かろうというもの。

   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して
漏らしていた事実・・・最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
    「砂川事件の名判決に匹敵する(13:45-)」

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を
三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、
違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」

   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      
米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「・・・
判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (
http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     
住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた
砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     
最高裁では国が逆転勝訴した」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014061802000097.html

砂川事件 再審請求 元被告ら「公平な裁判侵害」
2014年6月18日 朝刊

    (砂川事件の再審請求後、記者会見する元被告の
     土屋源太郎さん(右)ら=17日、東京・霞が関の司法記者クラブで)

 旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張に反対する学生らが逮捕された一九五七年の砂川事件で、有罪判決が確定した土屋源太郎さん(79)=静岡市=ら元被告三人と遺族一人が十七日、「公平な裁判を受ける権利を当時の最高裁長官に侵害された」と、裁判のやり直しを求めて東京地裁に再審請求した。五十年前の確定判決を取り消す「免訴判決」をめざす。

 土屋さんらは、当時の田中耕太郎最高裁長官(故人)が米側に判決の見通しなどを伝えていたことを示す米公文書三通を、新証拠として地裁に提出した。

 事件の最高裁判決は、駐留米軍を合憲とするとともに日本の自衛権にも言及。安倍政権はこれを集団的自衛権の行使容認の根拠に引用している。土屋さんらは十七日に記者会見し「再審請求は、立憲主義を根底から覆そうとする安倍政権への抗議の意思表示でもある」とした。

 再審請求書によると、逆転有罪を決定づけた五九年十二月の最高裁大法廷判決をめぐり、田中長官は事前に駐日米大使らと非公式に三度面会。一審無罪判決を破棄する見通しや審理日程、判事十五人の全会一致を導く意向などを伝えていた

 当時の在日米大使館の電報や書簡が二〇〇八年以降に米公文書館で機密指定を解かれ、判明した。

 土屋さんらは「評議の秘密を定めた裁判所法七五条に反し、田中長官が裁判長を務めた大法廷は、憲法三七条が被告人に保障する『公平な裁判所ではなかった」と指摘。訴訟手続き上の憲法違反があり、「差し戻し審の裁判官は、裁判を打ち切る免訴判決を選択するべきだ」と主張している。

 ほかの請求者は、いずれも元被告の椎野徳蔵さん(82)=神奈川県茅ケ崎市、九州大名誉教授の武藤軍一郎さん(79)=福岡県篠栗町=と、昨年他界した元川崎市議坂田茂さんの長女和子さん(57)。


◆司法の独立性に疑義

 <解説> 砂川事件の再審請求は、裁判史に残る最高裁判決の舞台裏に光を当てようとしている。歴代の最高裁長官でも著名な田中氏の情報漏えいを、再審の是非を審理する裁判官がどう判断するのか注目される。

 田中氏は東京帝国大法学部長から文部大臣や参院議員などをへて法曹界トップに就き、国際司法裁判所(ICJ)判事も務めた。米公文書からは、その政治家としての顔がうかがえる。

 当時の駐日米大使は、駐留米軍を違憲とした一審判決が、翌年の日米安保改定に反対する勢力の論拠とされることを恐れ、日本政府に迅速な対応を求めた。

 田中氏は大使らに、自ら裁判長を務める大法廷の意見を一致させ、一審判決を早期に破棄する考えを伝えていた。上告審はその通りに運び、大使は「長官の手腕と政治力」を称賛する電報を本国に送っている。

 これが事実なら、三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切りだ

 田中氏は反共理論家として知られたが、そうまでした理由は何か。ジャーナリストの末浪靖司さんは、判決翌年に田中氏が米国務省高官にICJ判事立候補を伝えて支持を得ていることから、論功行賞狙いだった可能性を指摘する。

 在日米軍にお墨付きを与えた最高裁判決は、判例として米軍基地訴訟で住民の訴えを退ける根拠とされてきた。元被告らは、その判例としての効力の是非にも切り込みたいとしている。 (阿部博行)

 <砂川事件> 1957年7月8日、旧米軍立川基地の滑走路拡張に反対する学生と労働者らが境界柵を倒して基地内に入った。23人が逮捕され、7人が日米安保協定の実施に伴う刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月「駐留米軍は憲法9条違反」として無罪としたが、検察が高裁を跳び越す「跳躍上告」をし、最高裁大法廷は同12月「安保条約は高度な政治性があり、裁判所が司法審査をするのは適当でない」と地裁判決を破棄。差し戻し審で地裁は罰金の有罪とし、64年1月に確定した。
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

最高裁と米軍―司法の闇を放置するな
2014年6月19日(木)付

 57年前、米軍の旧立川基地の拡張に反対するデモの中、学生らが敷地内に入った。

 日米安保条約にもとづく刑事特別法違反で7人が起訴された。砂川事件である。

 東京地裁は、そもそも米軍の駐留が憲法9条に違反するとして無罪を言い渡した

 続いて高裁をとばして審理した最高裁は、その判決を破棄し、差し戻した。罰金2千円の有罪判決が確定した。

 最高裁はその際、次のような判断をくだした。

 日米安保条約のような高度に政治的な問題に、司法は判断をしない――

 それは「統治行為論」と呼ばれ、いまでも重い判例として強い影響力をもっている。

 最近になって、この判決に大きな疑義が持ちあがった。

 裁判長だった田中耕太郎最高裁長官が判決に先立ち、米国大使らと会い、裁判の情報を伝えていたというのだ。

 大使が本国にあてた複数の公電が米公文書館で公開され、そうした記述が見つかった。

 裁判は公平だったといえるのか政治的に判決が導かれたのではないか。元被告ら4人が今週、裁判のやり直しを請求したのは当然だ。

 裁判所はすみやかに再審を開き、何が起きていたか、検証しなければならない

 当時は日米安保条約の改定交渉が大詰めだった。米軍の駐留を違憲とした一審判決の取り消しを、両政府関係者が強く望んだのは想像にかたくない。

 そんななか、公電が伝えた田中氏のふるまいは、およそ常軌を逸したものだった。

 米側との面談で、審理の時期を漏らしたうえ、一審判決は誤っていた、と述べた。少数意見のない全員一致での判決にしたいと語った、とされる。

 公電は、外交官の都合に沿う表現や印象を反映しがちなものではあるが、これは司法の正義が根本から問われる疑義である。本来、最高裁自らがすすんで真実を解明すべきだろう。

 半世紀前のことと決して受け流せない。判決は今に至るまで、在日米軍がからむ訴訟で裁判所がことごとく判断を放棄する理由となっている。

 統治行為論は、司法に託された立法と行政に対するチェック機能を骨抜きにするという批判がかねて向けられてきた。

 むしろ高度な政治問題であるほど国民への影響は大きい。憲法の番人として、司法判断には重い役割が求められる。

 判決の正当性が揺らいだいまこそ、問い直さねばならない。
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