[↑ 190107-東京新聞‐9条壊憲]
(2024年01月19日[金])
ニッポンの裁判所は大丈夫か? 法はどこに? 「司法判断」せずに、デタラメな「政治判断」を繰り返している。
絶望的な気分。「砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか? (東京新聞)《憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである》。違憲に違憲を重ねている。
(東京新聞)《59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した》…違憲認定した《伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決》、何が何でもこれを闇に葬りたくて仕方ないらしい政権に忖度する裁判所。
東京新聞の【<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial)。《1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。…59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に「跳躍上告」。最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった》。
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
『●砂川判決という言い訳、再び:
アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?』
「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
「軌を一にする」と指摘」。
また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が
首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた》
『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの』
『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?』
「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」
『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》』
《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
失望した伊達さんは程なく退官した》
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
『●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件
国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁』
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial】
<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか
2024年1月19日 08時00分
1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。
55年に米軍基地拡張のため、東京都砂川町(現・立川市)周辺の土地を大規模に収用する計画が浮上し、これに反対する運動は「砂川闘争」と呼ばれた。
地元住民を学生や労働者が支援し、警官隊らと衝突を繰り返した。57年に柵が倒れたことで、学生ら23人が米軍基地内に立ち入り、7人が旧日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴う刑事特別法の違反罪で起訴された。
59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に「跳躍上告」。最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。
判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。
砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。
しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった。
米国の公文書は、駐日米大使が国務長官に宛てた電報や書簡の写しであり、極めて重要な書類である。「世論を揺るがす少数意見を避けたい」との表現は、最高裁長官の意向そのものだ。米側と評議の進め方などを巡り協議していたことを示す内容ではないのか。
そもそも米軍基地自体が問題となっていた中で、最高裁長官が当事者とも言える駐日米大使と面会し、裁判を話題にすること自体が不適切極まりない。地裁が「文脈や意図が不明」「長官の発言か不明」と判断したのも早計だ。
憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである。
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/ (2024年01月18日[木])
「砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか?
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
『●砂川判決という言い訳、再び:
アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?』
「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
「軌を一にする」と指摘」。
また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が
首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた》
『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの』
『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?』
「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」
『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》』
《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
失望した伊達さんは程なく退官した》
『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている』
アサヒコムの記事【元最高裁長官の言動「違法性ない」 砂川事件の国賠訴訟で請求退ける】(https://www.asahi.com/articles/ASS1H64GXS1HUTIL007.html?iref=pc_ss_date_article)/《1957年に東京都砂川町(現・立川市)にあった米軍基地に学生らが立ち入った「砂川事件」で有罪となった男性ら3人が、当時の最高裁長官の言動で「公平な裁判を受ける権利を侵害された」として、国に計約21万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小池あゆみ裁判長)は15日、「長官の行為に違法性は認められない」として、男性らの請求を棄却した。事件では、学生ら7人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反で起訴された。59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」と述べ、無罪としたが、検察側は控訴審を経ずに直接上告。最高裁は同年、「高度の政治性を有する問題は、司法判断になじまない」として一審判決を破棄し、差し戻し審を経て罰金2千円の有罪が確定した。2008年以降、最高裁判決前に当時の田中耕太郎・最高裁長官が駐日米大使と複数回会談し、裁判の見通しや審理に関する希望を伝えたとする米公文書が見つかった。これを受けて元学生らは再審請求をしたが認められず、19年に今回の訴訟を起こした》。
東京新聞記事【「砂川事件」めぐる国賠請求、東京地裁は棄却 元学生らの「公平な裁判の権利侵害」訴えを退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303014)。《1957年に東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地に立ち入ったとして学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」を巡り、最高裁判決前に最高裁長官が米側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として、元被告ら3人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められず、公平な裁判でないとは言えない」として請求を棄却した》。
琉球新聞の【<社説>砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2699162.html)によると、《司法は自らの独立を取り戻す機会を逸したと言わざるを得ない。刑事特別法違反の罪に問われ有罪が確定した1957年の砂川事件の元被告らが、59年の最高裁判決前に最高裁長官が評議の内容を米国側に伝え、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を棄却した。公文書によって明らかになった歴史的事実の解釈を狭め、米国に追随する過去の司法判断を踏襲するものだ。元被告らの刑特法違反事件で、59年の一審東京地裁は米軍の駐留は違憲との判断を示し、無罪を言い渡した。最高裁は、米軍基地問題など高度の政治問題については司法審査の対象の外にあるとする統治行為論を持ち出し、一審判決を破棄したのだ。統治行為論は沖縄など米軍基地から派生する被害救済を訴える人々の訴えを退ける論拠となり続けている。今回の判決も、統治行為論を盾に基地被害からの救済を求める住民の訴えに背を向けてきた司法判断の延長上にある。元被告らが損害賠償を求めて裁判を起こしたきっかけは、59年12月の最高裁判決を前に当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米国大使らと密談していた記録が2008年以降見つかったことにある》。
さて、城山三郎さん《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》。
琉球新報のコラム【<金口木舌>戦争で得たものは】(https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html)。《2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか》。
城山三郎さん《平和憲法こそ生き残る者の夢であり、守ることが使命だ》、《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、《日本は先の戦争で、ほとんどすべてを失ってしまった。唯一、得られたのは、憲法九条だけだ》。
(古賀茂明さん)《…菅原文太さんのことを思い出している。もうすぐ命日だ。菅原さんは死の直前の11月1日、沖縄で演説を行った。文字通り、命を削りながらの訴えだ。「政治の役割は二つあります。一つは、国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。もう一つは、これが最も大事です。絶対に戦争をしないこと!」》。
《政治の役割》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。<ぎろんの森>《軍事ではなく外交力を駆使する「別の道」を探るのが、政治の責任》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。
『●平和憲法を壊憲し軍隊を持ち「戦争できる国」の時代に:
「ネジレ」を取り戻し、「厭戦」の世に戻したい』
『●城山三郎さん《平和の有難さは失ってみないとわからない》、
菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》』
『●「戦争や軍国主義を批判、風刺、反体制的な句を作った
俳人四十四人が治安維持法違反容疑で検挙され…」』
『●反戦川柳人・鶴彬さん…《兵士として未曾有の「隊長への質問」で処罰
されるが屈せず…命をかけて反戦の川柳を詠み続け、ついには…》』
『●《自民党は殺傷能力のある武器の輸出解禁を目指しています》…アノ
戦争法の強行採決以降暴走を加速、敵基地攻撃能力の保有や軍事費倍増』
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【https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html】
<金口木舌>戦争で得たものは
2024年01月18日 05:00
2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか
▼戦力の不保持など平和主義を唱える条文ゆえだろう。改定の動きは平和を脅かす警戒の目安とする人もいる。そんな警戒心を呼び起こす判決と言えよう
▼砂川事件国家賠償訴訟は、公平な裁判を受ける権利の侵害の可否が問われた。駐留米軍基地に立ち入ったデモ隊の1959年の無罪判決を巡り、当時の最高裁長官と米大使らが、その後の対応で密談していたことが明らかになり、提訴に至った
▼無罪判決を導いた論拠が駐留米軍の違憲判断。一審判決を覆し、上告審を経て有罪とした背景に密談があったとすれば、公平な裁判だったかと疑問視するのはもっともだ
▼15日の国賠訴訟判決は公平性を侵害したと認められる特段の事情がないと訴えを退けた。米軍の駐留根拠を失い、あわてふためいた司法はそのままだった。それでも憲法がある。一縷の望みだ。
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[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑]
沖縄タイムスの西江昭吾記者によるコラム【[大弦小弦]あの唯一無二の判決の日…】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408051)。
《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に失望した伊達さんは程なく退官した》。
特に沖縄に関して、最「低」裁を頂点とした司法は、司法判断を放棄し、アベ様に忖度した政治判断を乱発している。伊達秋雄裁判長の《▼違憲判決を貫いた信念…。あれ以来、司法は臆病になり、米軍の行為の是非を判断しなくなった。「…、わが国の司法にとって大きなマイナスだった」》。
立法府の長だと言い、司法も手中に収めたかのように、三権の長を気どるアベ様。 ウソとデマな行政府の長…「立法府の長」になったり、「森羅万象すべて担当」したり…今度は「私が国家」と口走る。
マスコミも機能せず、「1/4の自公お維キト支持者と2/4の選挙にも行かない眠り猫な有権者」の皆さんもアベ様に飼いならされ、躾けられ行く。
「【…/「ハッキリ言わせていただきます!」前川喜平・谷口真由美著/集英社】…本のサブタイトルは「黙って見過ごすわけにはいかない日本の問題」。表紙の帯には、「政治、教育、社会…おかしなことが多すぎませんか?…」」。《義理がすたればこの世は闇だ》…このニッポンの世は《闇》ばかり。
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
『●砂川判決という言い訳、再び:
アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?』
「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
「軌を一にする」と指摘」。
また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が
首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた》
『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの』
「《砂川事件で裁判史上初めて米軍を違憲とした伊達判決(1959年)を
書いた伊達秋雄さん…「裁判官の判断は刑法の厳格な解釈と認識に
基づかないといけない」。語り口は情熱的だった》…でも、アベ様が
負けることはないでしょうね。だって、「司法判断」することなく、
「政治判断」乱発な司法、その頂点が、三権の長をアベ様が気どる
ような最「低」裁ですから」
《平野貞夫さん(83)が安倍晋三首相を内乱罪で告発した。名護市
辺野古の新基地建設の強行が、憲法の定める統治の秩序を壊している
というのが理由だ…平野さんが人生の集大成で世に問う。その過去には、
砂川事件で裁判史上初めて米軍を違憲とした伊達判決(1959年)を
書いた伊達秋雄さんとの出会いがあった ▼判決の3年前。法政大生の
平野さんは、最高裁調査官をしながら教壇に立つ伊達さんか
ら刑事訴訟法を学ぶ。…▼伊達判決を覆した最高裁判決は、
高度に政治性を持つ問題は審査対象から外す「統治行為論」で
米軍を合憲と認定。基地絡みの訴訟は門前払いが定着した。
ここに一石を投じたい思いがある》
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【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408051】
[大弦小弦]あの唯一無二の判決の日…
2019年4月12日 07:59
あの唯一無二の判決の日、墨書した辞表を懐に忍ばせていた。駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。。駆け出しの裁判官として隣に座った松本一郎さんは著書「道程」で「そこに先生の国士的な気性を見る」と書いた
▼「伊達判決は全くの誤りだ」。当時の田中耕太郎最高裁長官はマッカーサー駐日米大使にひそかに伝え、言葉通り最高裁で破棄されたことは知られている
▼辞表提出を思いとどまるよう松本さんは懇願したが、聞き入れてもらえず、最高裁判断に失望した伊達さんは程なく退官した
▼あれから60年。最高裁で有罪となった事件の元被告らは3月、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして、国に慰謝料を求めて提訴した。本質的な狙いは、元被告自身に加えて伊達さんの名誉回復にある
▼伊達さんは裁判官時代、酔うと決まって歌謡曲「人生劇場」を高らかに歌ったという。〈やると思えばどこまでやるさ それが男の魂じゃないか 義理がすたればこの世は闇だ〉
▼違憲判決を貫いた信念を歌詞に投影していたのか。あれ以来、司法は臆病になり、米軍の行為の是非を判断しなくなった。「先生が52歳で裁判所を去ったことは、わが国の司法にとって大きなマイナスだった」。松本さんは著書でこう嘆いた。(西江昭吾)
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東京新聞の記事【「歴史残る再審決定を」 砂川事件元被告ら意見陳述】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015071602000142.html)。
「政府が砂川事件の最高裁判決を根拠に、安全保障関連法案を合憲と主張していることを「まったくでたらめな解釈」と指摘。「八割の国民が疑問を持っている状況での強行採決は、立憲主義への冒涜(ぼうとく)」と批判」。
砂川事件元被告は、戦争法案・壊憲法案を「まったくでたらめな解釈」「立憲主義への冒涜」と指摘。そりゃそうだ。そして、砂川事件弁護団も「眼科病院に行ったらいい」「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘している。
『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘』
「元被告三人と遺族一人が裁判のやり直しを求めた再審請求審」・・・日本の哀しい司法状況では無理かな。東京地裁が認めても、特に、最高裁には全く期待が持てない。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015071602000142.html】
「歴史残る再審決定を」 砂川事件元被告ら意見陳述
2015年7月16日 朝刊
一九五七年に旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張に反対する学生らが逮捕された砂川事件で、有罪が確定した土屋源太郎さん(80)=静岡市=ら元被告三人と遺族一人が裁判のやり直しを求めた再審請求審で、土屋さんらの意見陳述が十五日、東京地裁であった。審理は非公開。終了後に土屋さんらが記者会見し、陳述内容を明らかにした。
事件では東京地裁が五九年三月、「米軍駐留は憲法違反」として、土屋さんらに無罪を言い渡した。上告を受けた最高裁は同年十二月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」と判断し、地裁判決を破棄。差し戻し後の審理で土屋さんらは罰金の有罪判決を受け、確定した。
会見で土屋さんは「最高裁判決が無効なのは明らか。意見陳述では、歴史に残る決定を出してほしいと裁判長に訴えた」と語った。
政府が砂川事件の最高裁判決を根拠に、安全保障関連法案を合憲と主張していることを「まったくでたらめな解釈」と指摘。「八割の国民が疑問を持っている状況での強行採決は、立憲主義への冒涜(ぼうとく)」と批判した。
土屋さんらは再審請求で、当時の最高裁長官が米側に、最高裁判決の見通しを伝えたとする米公文書を新証拠として提出。「公平な裁判を受ける権利を侵害された」と主張し、確定判決を取り消す「免訴判決」を求めている。土屋さんらは八月七日までに最終意見書を地裁に提出し、審理は結審する見通し。
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東京新聞の記事【安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html)。
nikkan-gendaiの二つの記事【安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611)と、
【最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649)。
「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘」。
また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!
『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
~世界の笑いものにならないために~』
「【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014041190070021.html】
集団的自衛権「砂川が根拠」 首相、歴代の議論無視
2014年4月11日 07時00分
安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の
行使を容認するため、一九五九年の最高裁による
砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している。
しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は
判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の
考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている。
この判決の無効を求める動きまであり、憲法解釈の
根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
(金杉貴雄、新開浩)」
『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」』
「どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい。・・・自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている」。
「これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態・・・・・・党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である」。
「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)は完全に壊れている。しかも、「違憲状態」下で選出された議員が壊憲へ驀進。「最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない」。
『●アベ様の失政: 「違憲状態」下で選出された議員が
この2年間、壊憲へ驀進、そして、またしても・・』
『●「恐怖販売機」(©東京新聞『筆洗』)から出てくる「戦争法案」:
国会や憲法学者の存立危機事態』
最後に、東京新聞の記事【安保法制 説得力欠く「合憲」見解】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015061102000160.html)によると、「砂川判決」・・・・・・この判決後、岸信介首相は集団的自衛権の行使について「自国と密接な関係にある他国が侵略された場合、自国が侵害されたと同じような立場から他国に出かけて防衛することは、憲法においてできないことは当然」(六〇年二月十日、参院本会議)と述べている。砂川判決が行使を認めた自衛権に、集団的自衛権が含まれていないことは明らかではないのか」。
つまり、1959年以降の議論を無視するとともに、アベ様は自分の祖父の答弁をも無視するつもりのようです。じい様を「ウソツキ呼ばわり」しているに等しいアベ様。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html】
安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈
2015年6月10日 07時14分
政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。
見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。
一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。
安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。
◇
他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)
Q 砂川事件とは。
A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。
Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。
Q 争点は何だったの。
A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。
Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。
A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。
Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。
A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。
(東京新聞)
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【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160611】
安倍政権が完全“居直り” 安保法案「合憲」見解を野党に提示
2015年6月10日
(会期内採決は断念したが…(C)日刊ゲンダイ)
どうやら、本気で全ての学者を敵に回す気らしい。
安倍政権は9日、安全保障関連法案は憲法違反にあたらないとする見解を見解を文書で野党に提示した。衆院憲法審査会で憲法学者が安保法案を「違憲」と指摘したのに反論する内容で、自民党も法案の合憲性を主張する文書を所属議員に配布。政府・与党ともに立憲主義を無視して、完全に開き直っている。
居直りの極め付きが、安倍首相である。8日もドイツ・エルマウサミット閉幕後の会見で、安保法案について「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。世界に類を見ない非常に厳しい武力行使の新3要件の下、限定的に(集団的自衛権を)行使する」と語った。
本人は違憲性を否定したつもりでいるが、いくら「世界に類を見ない厳しさ」だろうが、「限定的」だろうが、海外での武力行使につながる集団的自衛権そのものを、憲法学者たちは「違憲だ」とノーをつきつけているのである。
憲法学者からの「違憲」指弾と安倍首相のヤジ問題で、政府・与党は安保法案の今国会会期末(24日)までの衆院通過を断念する方針を固めた。安倍政権の居直りは先行きの不透明さへの焦りの表れだ。これだけ敵失が重なった以上、野党は世紀の悪法を廃案に追い込まなければウソだ。
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【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160649】
最高裁判決「合憲」根拠も…一票の格差判決スルーする自民党
2015年6月10日
(まずは衆院選をやり直すべき(C)日刊ゲンダイ)
これぞ「ご都合主義」だ。衆院憲法審査会に出席した3人の憲法学者がそろって「戦争法案」を「違憲」と切り捨てた事態を受け、火消しに躍起になっている自民党。9日に提示された政府見解の前も、党内で「合憲」とする文書を配った。根拠としているのは、1959年の最高裁の砂川事件判決である。
安倍首相もG7首脳会議サミット後の会見で、「最高裁判決に沿ったものであるのは明白」なんて威張っていたが、ちょっと待て。最高裁判決を「錦の御旗」に掲げるなら、その最高裁が繰り返し「違憲状態」として是正を求めている衆参の「一票の格差判決」に対し、安倍首相や自民党はなぜダンマリなのか。
「最高裁は10年、13年の参院選を『違憲状態』と断じ、
このまま改善されない場合、来夏の参院選は
『違憲・当選無効』の判決が出る可能性もあります。
本来は今国会中で格差是正のための公選法改正案を
成立させる必要があるのに、何も進展していません。
自民党なんて、是正どころか、現行制度を正当化する
ために『少なくとも1人を各都道府県から選ぶ』なんて
デタラメな条文を党の憲法改正草案に加えることを
ブチ上げました。戦争法案をめぐって、中谷防衛相が
『法案に合わせて憲法を解釈するべき』と発言した
のと同じ発想です」(司法記者)
自民党は9日も、参院選挙区の隣接20選挙区を10に統合する公明党の「合区案」を拒否。与党協議の決裂は決定的となったが、それこそ“オレ様”の安倍首相が本領を発揮し、「戦争法案」のように「最高裁判決に従え」と言えば済む話だ。「一票の格差訴訟」に取り組んでいる日比谷パーク法律事務所代表の久保利英明弁護士はこう言う。
「最高裁の砂川事件判決を重視するなら、
その最高裁の判決に従って、まずは『1人1票』の
下で衆参選挙をやり直すべきです。その上で
過半数の議席を確保し、堂々と憲法改正の議論を
やればいい。(自民党案の)都道府県ごとになんて、
憲法のどこにも書いてありませんよ。
今の安倍政権や自民党にはあまりに常識が
欠落しています」
最高裁に「違憲状態」とダメ出しされている“失格議員”たちに、これ以上、好き勝手させてはならない。
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