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●砂川事件国賠…「公平な裁判」だったのか? 《最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」》

2024年02月11日 00時00分08秒 | Weblog

[↑ 190107-東京新聞‐9条壊憲]


 (2024年01月19日[金])

ニッポンの裁判所は大丈夫か? 法はどこに? 「司法判断」せずに、デタラメな「政治判断」を繰り返している。
 絶望的な気分。「砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか? (東京新聞)《憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである》。違憲に違憲を重ねている。

 (東京新聞)《59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した》…違憲認定した《伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決》、何が何でもこれを闇に葬りたくて仕方ないらしい政権に忖度する裁判所。
 東京新聞の【<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial)。《1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。…59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった》。

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

   『●砂川判決という言い訳、再び: 
       アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?
    「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
     「軌を一にする」と指摘」。
       また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
     長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
     雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
    《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
     A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
       (伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決
       首相が指摘する「砂川判決」だ。
       (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
       必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
       駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
       案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
       「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた

   『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
        この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの
   『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
      照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?
    「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
     田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
     裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
     見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
     干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」

   『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
      程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》
    《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
     裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
     失望した伊達さんは程なく退官した

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている
   『●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件
     国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/303779?rct=editorial

<社説>砂川事件判決 「公平な裁判」だったのか
2024年1月19日 08時00分

 1957年の「砂川事件」を巡り、最高裁長官が米国側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は原告の訴えを退けた。「具体的な評議内容まで伝えた事実は認められない」との判決は疑問で納得しがたい。

 55年に米軍基地拡張のため、東京都砂川町(現・立川市)周辺の土地を大規模に収用する計画が浮上し、これに反対する運動は「砂川闘争」と呼ばれた。

 地元住民を学生や労働者が支援し、警官隊らと衝突を繰り返した。57年に柵が倒れたことで、学生ら23人が米軍基地内に立ち入り、7人が旧日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴う刑事特別法の違反罪で起訴された。

 59年の一審判決は「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡したが、検察は高裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告最高裁は一審判決を破棄・差し戻して64年に7人の有罪が確定した。

 判決が再び注目されたのは2008年以降、米国国立公文書館での文書発見がきっかけだ。

 砂川事件の上告審の審理中に、当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー2世・駐日米大使らと裁判所外で面談していたことが記され、一審判決は覆される旨の発言まであった。原告が「公平な裁判を受ける権利が侵害された」と受け止めたのは当然だろう。

 しかし、東京地裁は判決で「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実は認められない」などと述べ、訴えを棄却してしまった。

 米国の公文書は、駐日米大使が国務長官に宛てた電報や書簡の写しであり、極めて重要な書類である。「世論を揺るがす少数意見を避けたいとの表現は、最高裁長官の意向そのものだ。米側と評議の進め方などを巡り協議していたことを示す内容ではないのか。

 そもそも米軍基地自体が問題となっていた中で、最高裁長官が当事者とも言える駐日米大使と面会し、裁判を話題にすること自体が不適切極まりない。地裁が「文脈や意図が不明」「長官の発言か不明」と判断したのも早計だ。

 憲法37条が保障する「公平な裁判を受ける権利」は、民主主義国で最も基本的な権利のはずだ。司法が身内を守るような発想では、信用を失うだけである
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●《59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反する」…無罪》…砂川事件国賠訴訟で《元最高裁長官の行為に違法性は認められない》という東京地裁

2024年02月09日 00時00分15秒 | Weblog

/ (2024年01月18日[木])
砂川事件」の国賠訴訟にはいくつかの論点があるのでしょうが、ブログ主が感じる大きな問題は、元・最高裁長官の振舞いとそれを許容した現在の裁判所。ニッポンの裁判所は大丈夫なのか?

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

   『●砂川判決という言い訳、再び: 
       アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?
    「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
     「軌を一にする」と指摘」。
       また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
     長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
     雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
    《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
     A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
       (伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決
       首相が指摘する「砂川判決」だ。
       (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
       必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
       駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
       案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
       「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた

   『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
        この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの
   『●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を
      照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?
    「《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の
     田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに
     裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に
     見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の
     干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です」

   『●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は
      程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》
    《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、
     裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に
     失望した伊達さんは程なく退官した

   『●《第二次安倍政権以降、司法の独立は脅かされつづけている》…〝本土〟
       マスコミの無関心も相まってソレが沖縄では如実に表れ続けている

 アサヒコムの記事【元最高裁長官の言動「違法性ない」 砂川事件の国賠訴訟で請求退ける】(https://www.asahi.com/articles/ASS1H64GXS1HUTIL007.html?iref=pc_ss_date_article)/《1957年に東京都砂川町(現・立川市)にあった米軍基地に学生らが立ち入った「砂川事件」で有罪となった男性ら3人が、当時の最高裁長官の言動で公平な裁判を受ける権利を侵害された」として、国に計約21万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小池あゆみ裁判長)は15日、「長官の行為に違法性は認められない」として、男性らの請求を棄却した。事件では、学生ら7人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反で起訴された。59年に東京地裁は「米軍駐留は憲法9条に反すると述べ、無罪としたが、検察側は控訴審を経ずに直接上告。最高裁は同年、高度の政治性を有する問題は、司法判断になじまないとして一審判決を破棄し、差し戻し審を経て罰金2千円の有罪が確定した。2008年以降、最高裁判決前に当時の田中耕太郎・最高裁長官が駐日米大使と複数回会談し、裁判の見通しや審理に関する希望を伝えたとする米公文書が見つかった。これを受けて元学生らは再審請求をしたが認められず、19年に今回の訴訟を起こした》。
 東京新聞記事【「砂川事件」めぐる国賠請求、東京地裁は棄却 元学生らの「公平な裁判の権利侵害」訴えを退ける】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/303014)。《1957年に東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地に立ち入ったとして学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」を巡り、最高裁判決前に最高裁長官が米側に評議の状況などを伝えたことで「公平な裁判を受ける権利が侵害された」として、元被告ら3人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、「具体的な評議内容、予想される判決内容まで伝えた事実認められず公平な裁判でないとは言えない」として請求を棄却した》。
 琉球新聞の【<社説>砂川事件訴訟判決 米国追随判断を踏襲した】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2699162.html)によると、《司法は自らの独立を取り戻す機会を逸したと言わざるを得ない。刑事特別法違反の罪に問われ有罪が確定した1957年の砂川事件の元被告らが、59年の最高裁判決前に最高裁長官が評議の内容を米国側に伝え、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求を棄却した。公文書によって明らかになった歴史的事実の解釈を狭め、米国に追随する過去の司法判断を踏襲するものだ。元被告らの刑特法違反事件で、59年の一審東京地裁は米軍の駐留は違憲との判断を示し、無罪を言い渡した。最高裁は、米軍基地問題など高度の政治問題については司法審査の対象の外にあるとする統治行為論を持ち出し、一審判決を破棄したのだ。統治行為論は沖縄など米軍基地から派生する被害救済を訴える人々の訴えを退ける論拠となり続けている。今回の判決も、統治行為論を盾に基地被害からの救済を求める住民の訴えに背を向けてきた司法判断の延長上にある。元被告らが損害賠償を求めて裁判を起こしたきっかけは、59年12月の最高裁判決を前に当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米国大使らと密談していた記録が2008年以降見つかったことにある》。

 さて、城山三郎さん《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》。
 琉球新報のコラム【<金口木舌>戦争で得たものは】(https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html)。《2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか》。

 城山三郎さん《平和憲法こそ生き残る者の夢であり、守ることが使命だ》、《戦争待望論を唱える若い文士がいると聞いて、鳥肌の立つ思いがする。平和の有難さは失ってみないとわからない》、《日本は先の戦争で、ほとんどすべてを失ってしまった唯一、得られたのは、憲法九条だけだ》。
 (古賀茂明さん)《…菅原文太さんのことを思い出している。もうすぐ命日だ。菅原さんは死の直前の11月1日、沖縄で演説を行った。文字通り、命を削りながらの訴えだ。「政治の役割は二つあります一つは、国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせることもう一つは、これが最も大事です絶対に戦争をしないこと!」》。
 《政治の役割》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。<ぎろんの森>《軍事ではなく外交力を駆使する「別の道」を探るのが、政治の責任》を全く果たせない、果たそうとしない自公政権。

   『●平和憲法を壊憲し軍隊を持ち「戦争できる国」の時代に:
               「ネジレ」を取り戻し、「厭戦」の世に戻したい
   『●城山三郎さん《平和の有難さは失ってみないとわからない》、
     菅原文太さん《政治の役割は二つあります…絶対に戦争をしないこと!》
   『●「戦争や軍国主義を批判、風刺、反体制的な句を作った
        俳人四十四人が治安維持法違反容疑で検挙され…」
   『●反戦川柳人・鶴彬さん…《兵士として未曾有の「隊長への質問」で処罰
       されるが屈せず…命をかけて反戦の川柳を詠み続け、ついには…》
   『●《自民党は殺傷能力のある武器の輸出解禁を目指しています》…アノ
     戦争法の強行採決以降暴走を加速、敵基地攻撃能力の保有や軍事費倍増

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https://ryukyushimpo.jp/newspaper/entry-2704877.html

<金口木舌>戦争で得たものは
2024年01月18日 05:00

 2007年に亡くなった作家城山三郎さんの言葉を思い出す。「戦争で得たものは憲法だけだ」。少年兵として戦争を体験した城山さんの目には、多くを失って得た憲法が一縷(いちる)の望みに映ったか


▼戦力の不保持など平和主義を唱える条文ゆえだろう。改定の動きは平和を脅かす警戒の目安とする人もいる。そんな警戒心を呼び起こす判決と言えよう

▼砂川事件国家賠償訴訟は、公平な裁判を受ける権利の侵害の可否が問われた。駐留米軍基地に立ち入ったデモ隊の1959年の無罪判決を巡り、当時の最高裁長官と米大使らが、その後の対応で密談していたことが明らかになり、提訴に至った

無罪判決を導いた論拠が駐留米軍の違憲判断。一審判決を覆し、上告審を経て有罪とした背景に密談があったとすれば、公平な裁判だったかと疑問視するのはもっともだ

▼15日の国賠訴訟判決は公平性を侵害したと認められる特段の事情がないと訴えを退けた。米軍の駐留根拠を失い、あわてふためいた司法はそのままだった。それでも憲法がある一縷の望みだ
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●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》

2021年12月06日 00時00分20秒 | Weblog

―――――― 《2次再審請求で問い直される「T供述」の信用性 岩田弁護士は「Kさんが目撃したのが犯人であれば急転直下、真犯人の存在とともに久間さんの無実もはっきりする」と述べ、再審請求でK証言の果たす役割を解説した》



 (2021年09月26日[日])
山口正紀さんによる、レイバーネットの記事【検察による口封じ殺人? 死刑執行された冤罪〜「飯塚事件」を問う】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0911yama)。

 《「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。その第2次再審請求の支援を訴える「飯塚事件の再審を求める東京集会」が9月4日、オンラインで開かれた。この事件で有罪判決の根拠とされたのが科警研(警察庁科学警察研究所)によるDNA型鑑定だった。一方、同じ時期・同じ手法で科警研が行なった「足利事件」のDNA型鑑定が誤りだったことが明らかになり、再審無罪となった。実は、この足利事件で「DNA型再鑑定へ」と報道されたのが08年10月上旬その10日余り後、突然再審準備中の久間さんの死刑が執行された。それを知った時、私は恐ろしい疑惑に駆られた。この死刑執行は、足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した冤罪が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……。(山口正紀)》

 《検察による口封じ殺人》《国家による殺人》…。布川事件冤罪被害者桜井昌司さん《無惨に殺された人の無念を晴らす殺したのは誰か検察庁です》と。当時の首相は麻生太郎氏、飯塚を含む福岡8区の出身。その麻生太郎内閣の法務大臣は森英介氏。2008年10月16日、足利事件のDNA再鑑定で、直ぐに、久間さんの死刑執行は停止されるべきだった ――― しかし、わずか10日ほど後の10月28日、死刑は執行された…。首相や法相、検察・警察の関係者、あまりに冷酷だ…。関わった裁判官も。《各裁判所は、弁護側が指摘したさまざまな疑問・矛盾を無視。結局、科警研の「MCT118型鑑定」によるDNA型鑑定をほぼ唯一の根拠とした死刑判決が確定した》。

   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
                飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』 
 
    「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
     2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
     2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
     ……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
     久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日
     DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
     だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、大変に大きな疑問である」

   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か? 
         廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン
   『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か? 
         廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン
   『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
                    無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」
    「リテラの伊勢崎馨さんによる記事【飯塚事件、なぜ再審を行わない?
     DNA鑑定の捏造、警察による見込み捜査の疑いも浮上…やっぱり冤罪だ!】」
    《冤罪が強く疑われながら死刑が執行されてしまったのが、1992年に
     福岡県で起こった「飯塚事件」である。そして、この飯塚事件にスポットをあて、
     冤罪疑惑に切り込んだドキュメンタリー番組が放送され、ネット上で話題を
     呼んだ。3日深夜に日本テレビで放送された
     『死刑執行は正しかったのかⅡ 飯塚事件 冤罪を訴える妻』だ》

   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
           死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0911yama

検察による口封じ殺人? 死刑執行された冤罪―「飯塚事件の再審を求める東京集会」(オンライン)から(上)

●山口正紀の「言いたいことは山ほどある」第14回(2021/9/11 不定期コラム)
検察による口封じ殺人? 死刑執行された冤罪――「飯塚事件の再審を求める東京集会」(オンライン)から(上)

     (*2017年NNNドキュメントより)

 「飯塚事件」をご存知だろうか。1992年、福岡県飯塚市で起きた2女児殺害事件で逮捕され、無実を訴えていた久間三千年(くま・みちとし)さんが死刑判決を受け、2008年に死刑が執行された(当時70歳)。その第2次再審請求の支援を訴える「飯塚事件の再審を求める東京集会」が9月4日、オンラインで開かれた。この事件で有罪判決の根拠とされたのが科警研(警察庁科学警察研究所)によるDNA型鑑定だった。一方、同じ時期・同じ手法で科警研が行なった「足利事件のDNA型鑑定が誤りだったことが明らかになり、再審無罪となった。実は、この足利事件で「DNA型再鑑定へ」と報道されたのが08年10月上旬その10日余り後、突然再審準備中の久間さんの死刑が執行された。それを知った時、私は恐ろしい疑惑に駆られた。この死刑執行は、足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した冤罪が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……。(以下、事件・裁判の経過とオンライン集会の模様を3回にわたって報告する)


●疑惑の死刑執行1年後、妻が再審請求

 死刑執行からちょうど1年後の09年10月28日、久間さんの妻が新たなDNA型鑑定などを新証拠(再審を開始すべき理由)として、福岡地裁に再審請求を申し立てた。

 しかし、福岡地裁は14年、科警研が行なったDNA型鑑定を「(久間さんの)犯人性を基礎づける事実とすることはできない」と認めたものの、「DNA型鑑定以外の状況証拠による確定判決は揺るがない」として、再審請求を棄却した。

 再審弁護団は即時抗告したが、福岡高裁は18年、即時抗告を棄却。弁護団は特別抗告したが、最高裁第1小法廷は今年4月21日、特別抗告も棄却した。

 このため、久間さんの妻と再審弁護団は7月9日、確定判決の根拠とされた目撃証言を否定する新たな目撃証言などを理由に、2度目の再審請求を福岡地裁に申し立てた。

 オンライン集会は、この第2次再審請求の意義・内容を報告し、支援の輪を広げていこうと企画され、飯塚事件再審の実現に向けて尽力してきた九州大学の大出良知・名誉教授、再審法改正をめざす市民の会の木谷明代表(元裁判官)、布川事件の冤罪被害者・桜井昌司さんら幅広い支援者たちの呼びかけで開催された。

 集会では、弁護団から第1次再審請求を棄却した最高裁決定と第1次請求の総括、第2次再審請求の経過と内容が詳しく報告され、再審請求人である久間さんの妻のメッセージが読み上げられた。また、8月に国家賠償請求訴訟(国賠)の控訴審で勝訴したばかりの桜井さんが再審実現に向けて連帯のアピールを行い、「死刑執行は口封じ何というひどい国だろう。久間さんの無念は必ず晴らせると確信しています」と訴えた。

 集会について報告する前に、第1次請求に対する最高裁決定、第2次再審請求書、弁護団が編集したブックレット『死刑執行された冤罪・飯塚事件』(2017年・現代人文社)などをもとに、まず事件と裁判、再審請求審の経過を紹介しておこう。


●福岡県警は事件直後から久間さんを犯人視し、「見込み捜査」

 92年2月20日、飯塚市内で登校途中の小学校1年生女児2人が行方不明になり、翌日、約20キロ離れた福岡県甘木市(現・朝倉市)の山中で遺体が発見された。死因は扼殺、2人の膣内などから微量の血液が検出された。

 福岡県警は、かつて近くで起きた同種の事件で捜査対象にしたことのある久間さんを事件直後からマークし、その動静を監視(見込み捜査)。3月には遺留品発見現場付近で「ダブルタイヤのワンボックスカーを目撃した」とのT証人の調書を作成した。久間さんは、この「目撃証言」に合致する車を持っていた。

 続いて県警は久間さんに毛髪を任意提出させ、遺体周辺から採取された血液とともに科警研に鑑定を依頼。科警研は6月、〈血液型は、犯人のものとみられる血液、久間ともにB型。DNA型は「MCT118型鑑定」の結果、犯人のものとみられる型と久間が提出した毛髪から採取した型が一致した〉との鑑定書を出した。

 県警は7月、その「追試」として帝京大学の石山昱夫(いくお)教授にDNA型鑑定を依頼した。石山教授は「ミトコンドリア法」という当時、最も鋭敏な検査とされた方法で検査。約1年半後の94年1月に出された石山教授の鑑定書は、「久間さんのDNA型は検出されず被害者以外の第三者(犯人と思われる)の型が検出された」と結論した。

 それでも県警は94年9月23日、久間さんを死体遺棄容疑で逮捕した。
 翌日の『朝日新聞』夕刊(東京本社版)は、社会面トップ見開きで《56歳無職男性を逮捕/小1女児2人殺害事件/遺体運び捨てた容疑/DNAと繊維鑑定が決め手》と大々的に報道、久間さんの経歴や一問一答を掲載した。『読売新聞』も、社会面4段で《無職の56歳男性逮捕/遺棄容疑/殺人容疑でも追及》と大きく報じた。

 『朝日』はその後も、続報で《ワゴン車入念に清掃/容疑者、売却直前に》《容疑者に似た男目撃/遺留品の現場、車で去る》などと犯人視の報道を続けた。

 久間さんは66日間に及んだ取調べに一貫して否認した。県警は10月14日、久間さんを死体遺棄罪で起訴し、殺人容疑で再逮捕した。だが、その後も「自白」は一切なかった

 95年2月20日、福岡地裁で初公判が開かれ、久間さんは起訴内容を全面否認。その後も一貫して無実を訴え続けた。しかし99年9月29日、福岡地裁は久間さんに死刑判決を言い渡した。判決は「被告人の犯行との結びつきを証明する直接証拠がなく、個々の状況事実の単独では被告人を犯人と断定することが出来ない」としながら、概略次のような「状況事実」を列挙し、有罪と認定した。

 ①被告人の車のシートから検出された血痕と被害者の1人の血液型が一致する ②遺体から検出された血液型、DNA型が被告人と一致する ③現場付近で目撃された車と被告人の車種が一致する ④被害者の着衣に付着した繊維と車のシートの繊維が同一 ⑤被告人には土地鑑があり、アリバイも不明。

 私が参加する「人権と報道・連絡会」では2010年1月の定例会で、弁護団の徳田靖之弁護士から事件と裁判の経過について詳細な報告を受けた。その中で徳田弁護士は、一審判決が有罪の根拠とした「状況事実」について、次のように問題点を指摘した。

 「①車のシートの血液型が被害者と一致したというが、血液型だけでそれを被害者の血痕と断定することはできない。③④は車種が同じというだけの話。⑤は全くの間接証拠に過ぎない。③の目撃者が目撃した人物は『年齢30~40歳。髪は長めで七・三分け』ということだったが、久間さんは当時55歳、髪はオールバックだった」

 結局、一審判決は「②科警研によるDNA型鑑定に依拠して有罪と認定したことになる。だが、そのDNA型鑑定をめぐっても重大な矛盾があった。実は、科警研は「MCT118型鑑定」のほかに、独自に「HLADQα型」検査も行っていたが、この検査では被害者の血液から久間さんの型は検出されなかった。そして、石山教授の「ミトコンドリア法」による鑑定も不一致だった。つまり、県警は複数のDNA型鑑定を行ったものの、「MCT118型鑑定」以外はすべて「久間=犯人説を否定していたことになる。

 久間さんはこの一審判決に対して直ちに控訴したが、2001年10月10日、福岡高裁は控訴を棄却。さらに06年9月8日、最高裁は上告を棄却した。各裁判所は、弁護側が指摘したさまざまな疑問・矛盾を無視。結局、科警研の「MCT118型鑑定」によるDNA型鑑定をほぼ唯一の根拠とした死刑判決が確定した。


●「足利事件のDNA型再鑑定へ」報道の直後に死刑執行

 その2年後、状況が大きく動いた。同じ科警研鑑定(「MCT118型鑑定」)を証拠に有罪とされた足利事件について、08年10月、東京高裁が再鑑定する方針を決めた

 足利事件とは、1990年5月、栃木県足利市のパチンコ店で4歳女児が行方不明になり、渡良瀬川河川敷で遺体が発見された事件だ。栃木県警は91年12月、科警研のDNA型鑑定を証拠として保育園の送迎バス運転手だった菅家利和さんを逮捕。菅家さんは起訴され、裁判途中から無実を訴えたが、無期懲役の有罪判決が確定、服役させられていた。

 この東京高裁の再鑑定方針について、新聞各紙は、《高裁、DNA再鑑定へ》(10月17日付『朝日』)、《DNAを再鑑定へ》(18日付『毎日新聞』)と、全国版で大きく報じた。

 これは当時、再審請求を準備していた久間さんに大きな希望の光となったはずだ。ところが、この報道から10日後の10月28日、法務省は突然、久間さんの死刑を執行した。

 死刑執行を命じた法務省が、足利事件の再鑑定報道を知らなかったはずはない。森英介法相は「慎重かつ適正な検討を加えた」と述べた。いったいどんな「検討」をしたのか

 それから約半年後の09年5月、足利事件のDNA型鑑定結果が出た。弁護側・検察側が推薦した鑑定人2人が、いずれも「STR法」による鑑定で「犯人と菅家さんのDNA型は一致しない」と結論した。

 弁護側推薦の本田克也・筑波大教授は、「MCT118型」による追試鑑定も行った。結果は、菅家さんが「18―29型」、犯人は「18―24型」。どちらも「16―26型」としていた科警研の鑑定結果は、精度の低い「MCT118法」においても完全な誤りだった

 飯塚事件弁護団は、この本田教授に飯塚事件の再鑑定を依頼した。ところが、飯塚事件では捜査段階で採取された鑑定試料を科警研が全量消費していた」という。このため、本田教授は科警研鑑定のデータ・写真を解析し、再鑑定した。

 その結果は、「科警研鑑定はDNA型も血液型も誤りという衝撃的な内容だった。血液型は、犯人がAB型、久間さんはB型。「MCT118型」によるDNA型は、犯人が「16―25型」、久間さんは「18―30型」だった。科警研鑑定は、犯人・久間さんとも「16―26型」としていたが、それはすべて間違っていた、と本田鑑定は指摘した。

 遺族と弁護団は死刑執行1年後の10月28日、本田鑑定を新証拠に再審を請求した。だがメディアの反応は鈍く、全国紙各紙が社会面3~4段で伝えただけだった。その背景には、逮捕時にメディアが繰り広げた犯人視報道がある。徳田弁護士は「人権と報道・連絡会」で、「九州では東京以上にひどい犯人視報道が行われ、みんな久間さんを殺人鬼と信じ込まされました」と話した。メディアも〈無実の死刑〉に加担していた。(続く)

Last modified on 2021-09-11 22:51:36
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●山口正紀の「言いたいことは山ほどある」(2021/9/13不定期コラム)
検察による口封じ殺人? 死刑執行された冤罪――「飯塚事件の再審を求める東京集会」(オンライン)から(中)

 久間三千年(くま・みちとし)さんの死刑執行は、「DNA冤罪」が露顕するのを恐れた検察の「口封じ殺人」ではなかったか――こんな恐るべき疑惑をはらんだ「飯塚事件」。その再審を目指して開かれたオンライン集会(9月4日)では、最高裁「特別抗告棄却」決定(4月21日)の問題点、久間さんの妻と再審弁護団が福岡地裁に申し立てた第2次再審請求(7月9日)の内容が詳しく報告された。一連の報告は、①科警研DNA型鑑定のデータ改ざん有罪判決の根拠とされたT目撃証言の不自然さ――など、死刑判決の「証拠」が福岡県警によって改ざん・捏造されたものであることを明らかにした。

     (*写真=徳田靖之弁護士(NNNドキュメントより))


●「もっと早く再審請求していれば」……

 集会ではまず、刑事裁判から弁護活動に取り組んできた徳田靖之弁護士が、第1次再審請求の経過と請求棄却決定の問題点を報告、最初に飯塚事件の3つの特徴を挙げた。

 第1は、死刑が執行されてしまった事件であること。執行は08年10月28日だったが、徳田弁護士は少し前に久間さんに面会し、再審請求について話し合っていた。「あの時もう少し早く再審請求していれば、執行はなかったのではないか。弁護士の怠慢で執行を許してしまった。その過ちを背負いながら再審に取り組んできました」と徳田弁護士は悔やむ。

 一方、死刑執行された事件であることは、裁判官にはハードルの高さになり、慎重な審理を求められる。もし再審無罪になれば、国家による過った殺人を認めることになる。「それが、裁判所が再審開始を拒み続ける理由にもなります」と徳田弁護士。

 第2は、真犯人を特定できる証拠の血痕がありながら、捜査段階で全量消費されてしまったこと。被害者の膣内などから採取された血痕・体液は「100回鑑定ができるぐらい十分な量があった」(石山昱夫・帝京大学教授)のに、科警研の技官たちは3回の鑑定で全部使い切ってしまった」という。しかも、「使い切った」理由も明らかにされていない。徳田弁護士は「これが、無実を証明するうえで大きなハンデになっています」と述べた。

 だが、試料の血痕はほんとうに「全量消費」されたのか、そんな疑問もある。

 第3は、任意取調べを受けた段階から死刑執行の日まで、久間さんが終始一貫無実を訴え、完全否認を貫いた事件であること。わが国ではこれまで、免田事件など再審で死刑囚が無罪になった事件はあるが、その多くは何らかの形で「自白」が取られており、その任意性、信用性が否定されて再審開始の道が開かれてきた。

 本件では、こうした自白が全く存在せず、直接的証拠もない。確定判決も、「間接事実の総合評価によって犯人性を判断するしかない」とした。それだけに、裁判では有罪認定の中核となった「状況証拠」の証拠能力、信用性が徹底的に吟味されなければならない。弁護団は再審請求で、確定判決の証拠構造の中核が、①科警研のDNA型鑑定②遺留品発見現場でのT目撃証言であるとし、この2つに証拠価値がないことを立証した。


●DNA型鑑定、目撃証言のでたらめさを立証した新証拠

 福岡地裁に申し立てた第1次再審請求(09年10月)で、弁護団は2つの新証拠を提出した。1つは、本田克也・筑波大教授によるDNA型鑑定・血液型鑑定に関する法医学鑑定書。2つ目は、厳島行雄・日本大学教授によるT目撃証言に関する心理学鑑定書だ。本田鑑定は、科警研による「MCT118型」鑑定の証拠能力を全面的に否定した。鑑定書によると、「MCT118型」によるDNA型について、科警研鑑定は犯人・久間さんとも「16―26型」としていたが、久間さんのDNA型は「18-30型」であり、明らかに誤っていた。血液型についても「被害者はO型とA型であり、犯人はAB型。B型の久間さんは犯人ではありえない」と結論した。久間さんの無実を物語る衝撃的な鑑定だ

 再審請求審では、科警研がDNA型鑑定の際に撮影したネガフィルムが証拠開示され、本田教授が解析した結果、科警研鑑定書に添付された写真が改ざんされていたことも明るみに出た。ネガフィルムには確定判決で証拠採用された写真より広い範囲が写っていた。そのネガの写真に焼き付けられていない部分に、「久間さんでも被害者のものでもないDNA型」が確認された。これは真犯人のもの以外に考えられない。

 科警研はそれを隠すため、意図的に写真を切断して焼き付けたと考えるほかない。徳田弁護士は「ネガフィルムは科警研による証拠改ざんの痕跡を示す証拠」と指摘した。

 厳島鑑定は、T目撃証言が警察官に誘導されたものであると断定した。T目撃証言とは、女児2人が行方不明になって数時間後、〈遺留品発見現場の近くの山道で久間さんの車と特徴が同じ紺色のワンボックスカーを見た〉という内容だ。厳島教授は現場で再現実験を行い、このT証言の不自然さを指摘した。

 事件発生(92年2月20日)から2週間余、3月9日に作られた供述調書は、T証人が「目撃した」という不審車と不審人物について、極めて詳細に供述している。

 T供述は不審車の特徴として、①ナンバーは不明②標準タイプのワゴン車③メーカーはトヨタやニッサンではない④やや古い型⑤車体は紺色⑥車体にはラインがなかった⑦後部タイヤはダブルタイヤ⑧後輪のホイルキャップの中に黒いラインがあった⑨窓ガラスは黒く車内は見えなかった――という9項目を挙げた。

 不審人物の特徴としては、①頭の前の方が禿げていた②髪は長めで分けていた③上衣は毛糸で④胸はボタン式⑤薄茶色の⑥チョッキで⑦チョッキの下は白いカッターの長そでシャツを着ていた⑧年齢は30~40歳だった――という8項目を挙げた。

 しかし、T証人がこの不審車を目撃したという現場の「八丁峠」はカーブが続く山道。T証人は坂道の下りカーブを時速20~30キロで運転中、左カーブで対向車線に停まっていた「不審なワゴン車」を見た、としている。

 はたして、山道の下りカーブを運転中に、前記のような詳細な「目撃」が可能なのか。車がすれ違うのに要するのはほんの数秒。しかも、「後輪がダブルタイヤだった」というのは、下りカーブで後ろを振り返って見る危険を冒さなければ知り得ない情報だ。

 厳島教授は、現場での走行再現実験の結果に基づき、「目撃はごく短時間であり、対象物の詳しい形状まで記憶することは不可能T目撃証言は作られた供述」と断言した。

 さらに、再審請求審で証拠開示された捜査報告書により、T証言が捜査員の誘導によるものであることを示す事実が明らかになった。実は供述調書が取られる2日前の3月7日、捜査員が久間さん宅を下見して車を調べ、「車体にはボディラインなし」などと報告していた。この捜査員が2日後、T証人の聴取を担当し、調書を作成していたのだ。

 当時、久間さんが乗っていたのは、マツダの「ウエストコースト」というワゴン車。この車種には本来、車体に特徴的なラインが付けられていたが、久間さんはラインを消して乗っていた。そのことを知らなければ、わざわざ「トヨタやニッサンではない」「ラインがなかったなどと供述するわけがない。詳細なT証言は、捜査員による完全な誘導だった


●再審申し立てに判断を回避した最高裁

 確定死刑判決が有罪認定の根拠とした2つの柱=DNA型鑑定とT目撃証言は、弁護団が提出した2つの新証拠と再審請求審で開示された証拠により、完全に破綻した。

 ところが、2014年3月31日付で福岡地裁が出した決定は「請求棄却」だった。

 地裁決定は、科警研のDNA型鑑定については「証明力の評価に変化が生じた」として事実上、証明力を否定した。しかし、T目撃証言については、「厳島鑑定は供述の信用性を揺るがすものではない」「新証拠によって旧証拠の証明力や信用性が減殺されることはない」などとして、証拠能力を認めた。

 山道の下り坂カーブを走行中、わずか数秒間すれ違っただけで、運転者の髪形や詳しい服装から、「車体にはラインがなく、後輪はダブルタイヤだった」などという車の特徴までつかみ記憶していた、などという荒唐無稽な「証言」を、裁判官たちは「信用できる」と言うのだ。そんな裁判官たちの判断を私たちは「信用できる」だろうか。

 そのうえで地裁決定は、「DNA型鑑定以外の状況証拠を総合すれば、事件本人(注;久間さん)が犯人であることについて、合理的な疑いを超えた高度の立証がされていることに変わりはなく、新証拠はいずれも確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるものではない」と結論付け、再審請求を棄却した。

 さらに福岡高裁は18年2月6日、弁護団の即時抗告を棄却、最高裁も今年4月21日、「記録を精査しても、原決定(再審請求棄却決定)を取り消すべき事由は見当たらない」として、特別抗告を棄却する決定を行なった。

 弁護団は特別抗告で、2つの新証拠をめぐる論点だけでなく、高裁決定の憲法違反も指摘していた。福岡高裁の再審請求審では、裁判官3人のうち1人が、刑事裁判で死刑判決を出した一審・福岡地裁の審理に主任裁判官として参加していた。

 かつて自分が加わり死刑判決を出した裁判の再審請求に対して、ニュートラルな状態で審理に臨むことができるのか。裁判官は、もし再審請求を認めれば、自分が「無実の人に対する死刑」を命じた事実に直面することになる

 弁護団は特別抗告で、「これは憲法37条が定める〈公平な裁判を受ける権利〉に反する」と指摘し、憲法違反を主張したが、最高裁決定はこれについて判断を示さなかった

 この決定について、徳田弁護士は「決定文はわずか6ページ。ほとんど何も書いていないに等しく、これでは分析のしようもない。特別抗告から3年も経っており、最高裁は特別抗告を正面から受けとめて真摯に検討していると思っていたのに、弁護団の申立てに対してほとんど判断を回避した」と憤りをこめて批判した。

 それでも徳田弁護士は、第1次再審請求の到達点として、次の2点を挙げた。

 第1に、DNA型鑑定で久間さんの型が全く検出されなかったことが明らかになり、有罪判決の証拠の主たる柱の1つが破綻したこと。第2に、T目撃証言が捜査員に誘導されたものであることが明らかになり、その信用性が徹底的に揺らいだこと。

 それに、第2次再審請求では、警察が握りつぶしてきた真犯人につながる新たな目撃証言が加わる。この強力な新証拠を前に、裁判所は、司法が犯した「冤罪死刑」という取り返しのつかない過ちに目を逸らし続けることができるだろうか。(続く)

Last modified on 2021-09-15 11:03:30
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http://www.labornetjp.org/news/2021/0915yama

●山口正紀の「言いたいことは山ほどある」(2021/9/15不定期コラム)
検察による口封じ殺人? 死刑執行された冤罪――「飯塚事件の再審を求める東京集会」(オンライン)から(下)

 久間三千年(くま・みちとし)さんの死刑執行は、「口封じのための国家殺人」ではなかったか――「飯塚事件」の再審実現を目指して開かれたオンライン集会(9月4日)で、この事件の捜査をめぐり、「真犯人の目撃証言無視という新たな疑惑が指摘された。弁護団は7月に申し立てた第2次再審請求で「事件当日、被害少女2人と真犯人と思われる人物を目撃した」というKさんの証言を新証拠として提出した。驚くべきことにKさんは事件直後、犯人に直結するこの目撃を警察に通報したのに、福岡県警はこの決定的証言を調書も取らずに握りつぶしていた。事件発生から29年ぶりに浮上した真犯人の影。久間さんに対する見込み捜査に突っ走っていた警察は、「冤罪による死刑」だけでなく、みすみす「真犯人を逃がす」というもう一つの重大な罪も犯していた疑いが濃厚になった。


●「今にも泣きだしそうだった少女の顔」――鮮烈な29年前の記憶

 集会では、徳田靖之弁護士に続き、再審弁護団主任弁護人の岩田務弁護士が第2次再審請求の新証拠と第2次再審請求の課題について報告した。

 新証拠は、福岡県内に住む男性Kさん(72歳)が、「事件当日の1992年2月20日午前11時ごろ、飯塚市内の八木山バイパスを走行中、後部座席に小学生の女児2人を載せたワンボックスタイプの軽自動車を目撃した」という証言だ。

 その現場は、女児2人が行方不明になった場所に近接した場所。Kさんが弁護士に行なった陳述によると、問題の軽自動車は制限を下回る時速40キロ以下でノロノロ運転していた。その後ろについてイライラしていたKさんは、登坂車線で軽自動車を追い越す際、「こんな迷惑な運転をするのはどんな奴か」と思って運転席を見た。すると、「自分より少し若いくらい(30~40歳)の色白で坊主頭、細身の男性」が運転しており、後部座席には「オカッパ頭でランドセルを背負った女の子」が乗っていた。また、後部座席には「もう1人、女の子が横になっていて、その横にもランドセルがあった」――。

 しかし、Kさんはなぜ、そのような30年近くも前の古い記憶をはっきり覚えていたのか。そしてなぜ、今ごろになって「証言」することにしたのか。当然、検察側は突っ込んでくる。これについて岩田弁護士は、①記銘②保持③想起――の3点から説明した。

①〈記銘〉=なぜ記憶に残ったか。理由は、非常に強い印象を受けた出来事であったこと。後部座席に乗っていた女の子は「うらめしそうな」「うらさびしそうな」「今にも泣きだしそうな」表情をしていた。その異常な表情とともに、平日昼前の時間帯にランドセルを背負った子どもが車に乗っているのを不審に感じ、「誘拐ではないか」という思いを抱いた。さらにその夜、「飯塚市内で少女2人が行方不明」というニュースが流れ、「自分が見たのは行方不明の少女たちではないか」と思い、翌朝110番通報して目撃内容を伝えた

②〈保持〉=なぜ記憶を保ち続けたか。110番通報の1週間後、刑事が来て事情聴取を受け、目撃内容を詳細に説明した。ところが、刑事はメモをしただけで供述調書は取らず、その後何の連絡もしてこなかった。しかし、自分が目撃したのは被害少女と真犯人だと確信し、3年後の第1回公判を傍聴して直接確認した。すると、被告人は自分が目撃したのと全くの別人で驚いた。ただ、「DNA型鑑定が一致した」という検察官の冒頭陳述を聞き、自分が目撃した車は事件に関係がなかったのか、と思い直した。

③〈想起〉=なぜ今回、その目撃を思い出したのか。その後も事件について関心を持ち続けていた。2019年、『西日本新聞』が飯塚事件に関する特集記事を連載した。その中に、「DNA型鑑定が崩れた」という記事があり、「それなら、やはり自分が見たのは犯人だったに違いない」と思い、『西日本新聞』に連絡した。それが記事になり、徳田弁護から連絡があって、新証拠となる詳細な陳述書が作成された。その中で、弁護士にこう訴えた――「あの女の子の恨めしそうな表情が28年間、私を離してくれなかった」。


●第2次再審請求で問い直される「T供述」の信用性

 岩田弁護士は「Kさんが目撃したのが犯人であれば急転直下、真犯人の存在とともに久間さんの無実もはっきりする」と述べ、再審請求でK証言の果たす役割を解説した。

 K証言は、第1次再審請求の地裁決定がほぼ唯一の「証拠」とした「T供述」と真っ向から対立する。事件の2週間余り後、「不審なワゴン車を見た」と供述したT証言と、事件翌朝、「少女2人が乗った軽自動車を見た」と通報したK証言。2つの証言の信用性は表裏一体であり、K証言の信用性が強まれば、T供述の信用性は弱まる。

 しかも、T供述は犯行(被害少女)を直接目撃したものではなく、間接証拠に過ぎない。しかし、K証言は「被害少女2人を目撃した」というもので、直接証拠となる。

 この重要な手掛かりとなる目撃通報を受けた福岡県警は、直ちに捜査員を出して供述調書を取るべきなのに、1週間後に刑事が来てメモしただけで放置した。

 その一方、警察は久間さんに対する見込み捜査に走り、「久間=犯人」に合致する証拠集めに躍起になった。そうして作られたのが、「ワゴン車の詳しすぎる特徴」をはじめ、捜査員に誘導された痕跡が顕著なT供述だった。

 岩田弁護士は「第2次再審請求では、T供述の信用性が攻防の中心になる。全部目撃するのは不可能なほど膨大な情報を『目撃した』とするT供述を、裁判官は『誘導はなく、信用できる」と評価した。これをKさんの目撃証言を中心に、いろんな方向から崩していく。それが第2次再審請求の課題です」と報告を締めくくった。


●「久間三千年は無実です」――妻の悲痛なメッセージ

 岩田弁護士の報告に続き、再審請求人である久間さんの妻が集会に寄せた次のようなメッセージが紹介された。

 「久間三千年は無実です。私たち家族の幸せは、平凡な生活の中にあり、夫の優しさ思いやりは、日々の生活の中に満ちあふれていました。夫は一方的に犯人扱いされ逮捕、起訴され裁判にかけられました夫は終始一貫して無実を訴え続けてきました
 私たち家族は、夫を疑ったこともなく、理不尽な仕打ちを受けながらも夫が生かされていることだけを、心のよりどころとして、耐え続けてきました。突然の死刑執行に目の前が真っ暗になり何も考えられなく、途方に暮れました。
 無実を訴え続ける夫に殺人の汚名を着せて、命まで奪う国の法律があるとは、思ってもみませんでした。
 無実を訴え続け命まで奪われた夫の無念を晴らし名誉を回復するために再審請求をしましたが、最高裁での特別抗告も棄却されました。
 令和3年7月9日に、第2次再審請求をしました。
 どうしてなのでしょうか。終始一貫して無実を訴えている者の再審の審理は、無理なのでしょうか。すぐにでも裁判を受ける権利は平等にあるべきです。
 無茶なことを言っているのではなく、裁判が間違っているからやり直して欲しいと願っているだけです。公平な権利さえも与えられないのでしょうか。
 裁判所において、刑事裁判の目的は、「無罪の発見である」、被告人の人権保障にある。
 「百人の真犯人を逃がしても一人の無辜(むこ)を罰してはならない」とする考え方。
 刑事裁判は、憲法に保障されている人権を守るためにあると、ある書籍に書いてありました。このことを原点として裁判に臨んでいる裁判官もいらっしゃいます。
 検察官の職務についても「公益の代表者」と義務づけ、真相究明と同時に被告人の後見的役割を担う、とあり、法的用語や条文など解りにくいところは多いのですが、再審を願っているだけなのです。
 どうか、皆様方のお力添えを宜しくお願い致します。いつ、どんな時でも一人の人間が公平公正な裁きを受けられることを心から望んでいます。
 令和3年9月4日」


●「久間さんの無念を晴らす」――桜井昌司さんの連帯アピール

 続いて、布川事件冤罪被害者桜井昌司さんが連帯のアピールを行なった 「話を聞くたび、ひどい事件だと思います。東の足利、西の飯塚と言われ、DNA型鑑定で有罪にされた。しかし、久間さんは死刑が執行された何という国家だろうと思う。警察はなぜK証人にきちんと聴取しなかったのか。別の事件で警察は久間さんを疑っていたそうで、警察はひたすら有罪証拠をかき集めた。布川でも同じことがありました。

 T供述を検証した八丁峠の映像を見て思いました。現場は九十九折の山道で、道路の左側には溝があり、脱輪するかもしれない。そんな場所で、対向車がダブルタイヤだったなんてわかりっこない。こんなことを優秀な裁判官がなぜわからないのか

 日本の警察はこれまでも証拠を捏造してきました。そうして、どれだけの人が刑務所に入れられ、殺されてきたか。すべてが無責任です。冤罪事件で国家賠償しても、だれも懐が痛まない。そのお金も税金です。足利事件、布川事件、ゴビンダさんの事件東電事件)、東住吉事件だれもその責任を追及しない

 再審法を改正しないといけない。税金で集めた証拠を法廷に出すのは当たり前じゃないですか。久間さんの無念は必ず果たせると確信しています。必ず勝ちます。一緒にがんばりましょう。無惨に殺された人の無念を晴らす殺したのは誰か検察庁です

 桜井さんは1967年に起きた布川事件で杉山卓男さん(故人)とともに無期懲役刑が確定したが、2011年に再審無罪をかちとった。8月27日、この冤罪の責任を問う国家賠償訴訟の控訴審で勝利し、国・県は上告できず9月10日、勝訴が確定した。桜井さんは13日に会見し、「54年間ずっと背負っていた冤罪の重荷を下ろすことができた」と話した。

 だが、桜井さんの闘いは終わらない。国賠訴訟の一審勝訴後、直腸がんが見つかり、食事療法でがんと闘っている。そうして、冤罪と闘う全国の「獄友」の雪冤のために東奔西走する久間さんの無念を晴らす。それも、桜井さんの大きな目標の1つだ。(了)

Last modified on 2021-09-15 11:00:47
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●最「低」裁判断に失望し、砂川事件の伊達秋雄裁判長は程なく退官…《わが国の司法にとって大きなマイナス》

2019年04月21日 00時00分15秒 | Weblog

[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑]



沖縄タイムスの西江昭吾記者によるコラム【[大弦小弦]あの唯一無二の判決の日…】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408051)。

 《駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。…最高裁判断に失望した伊達さんは程なく退官した》。

 特に沖縄に関して、最「低」裁を頂点とした司法は、司法判断を放棄し、アベ様に忖度した政治判断を乱発している。伊達秋雄裁判長の《▼違憲判決を貫いた信念…。あれ以来、司法は臆病になり、米軍の行為の是非を判断しなくなった。「…、わが国の司法にとって大きなマイナスだった」》。
 立法府の長だと言い、司法も手中に収めたかのように、三権の長を気どるアベ様。 ウソとデマな行政府の長…「立法府の長」になったり、「森羅万象すべて担当」したり…今度は「私が国家」と口走る。
 マスコミも機能せず、「1/4の自公お維キト支持者2/4の選挙にも行かない眠り猫な有権者」の皆さんもアベ様に飼いならされ、躾けられ行く。

 「【…/「ハッキリ言わせていただきます!前川喜平谷口真由美著/集英社】…本のサブタイトルは「黙って見過ごすわけにはいかない日本の問題」。表紙の帯には、「政治、教育、社会…おかしなことが多すぎませんか?…」」。《義理がすたればこの世はだ》…このニッポンの世は《》ばかり。

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                   ~世界の笑いものにならないために~

   『●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を
             受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

   『●砂川判決という言い訳、再び: 
       アベ様は、じい様さえ「ウソツキ呼ばわり」したようなもの!?
    「「自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と
     「軌を一にする」と指摘」。
       また、砂川判決という言い訳話の蒸し返しかい!? 1959年以降の
     長きに渡る議論を無視するつもり? 風が吹けば桶屋が儲かるといった
     雑な論理で壊憲していいのか。憲法学者は売られたケンカを買うべきだ!!」
    《Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
     A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決
       (伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決
       首相が指摘する「砂川判決」だ。
       (1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために
       必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る
       駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ
       案件は裁判所の判断になじまない-がポイント。首相らは「自衛権」や
       「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた

   『●《政僕化したり官僕化》する官僚の「滅公奉僕」再び…
        この国ニッポンでは行政府の長が《愛僕者》ですもの
    「《砂川事件で裁判史上初めて米軍を違憲とした伊達判決(1959年)を
     書いた伊達秋雄さん…「裁判官の判断は刑法の厳格な解釈と認識に
     基づかないといけない」。語り口は情熱的だった》…でも、アベ様が
     負けることはないでしょうね。だって、「司法判断」することなく、
     「政治判断」乱発な司法、その頂点が、三権の長をアベ様が気どる
     ような最「低」裁ですから」
    《平野貞夫さん(83)が安倍晋三首相を内乱罪で告発した。名護市
     辺野古の新基地建設の強行が憲法の定める統治の秩序を壊している
     
というのが理由だ…平野さんが人生の集大成で世に問う。その過去には、
     砂川事件で裁判史上初めて米軍を違憲とした伊達判決(1959年)を
     書いた伊達秋雄さんとの出会いがあった ▼判決の3年前。法政大生の
     平野さんは、最高裁調査官をしながら教壇に立つ伊達さんか
     ら刑事訴訟法を学ぶ。…▼伊達判決を覆した最高裁判決は、
     高度に政治性を持つ問題は審査対象から外す統治行為論
     米軍を合憲と認定基地絡みの訴訟は門前払いが定着した。
     ここに一石を投じたい思いがある》

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https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408051

[大弦小弦]あの唯一無二の判決の日…
2019年4月12日 07:59

 あの唯一無二の判決の日、墨書した辞表を懐に忍ばせていた。駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」で、裁判史上初めて違憲と断じた伊達秋雄裁判長。。駆け出しの裁判官として隣に座った松本一郎さんは著書「道程」で「そこに先生の国士的な気性を見る」と書いた

 ▼「伊達判決は全くの誤りだ」。当時の田中耕太郎最高裁長官はマッカーサー駐日米大使にひそかに伝え言葉通り最高裁で破棄されたことは知られている

 ▼辞表提出を思いとどまるよう松本さんは懇願したが、聞き入れてもらえず、最高裁判断に失望した伊達さんは程なく退官した

 ▼あれから60年。最高裁で有罪となった事件の元被告らは3月、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして、国に慰謝料を求めて提訴した。本質的な狙いは、元被告自身に加えて伊達さんの名誉回復にある

 ▼伊達さんは裁判官時代、酔うと決まって歌謡曲「人生劇場」を高らかに歌ったという。〈やると思えばどこまでやるさ それが男の魂じゃないか 義理がすたればこの世は闇

 ▼違憲判決を貫いた信念を歌詞に投影していたのか。あれ以来、司法は臆病になり、米軍の行為の是非を判断しなくなった。「先生が52歳で裁判所を去ったことは、わが国の司法にとって大きなマイナスだった」。松本さんは著書でこう嘆いた。(西江昭吾
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●「砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ」…相変わらずの最「低」裁かな?

2018年02月11日 00時00分18秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html)と、
社説【砂川再審問題 歴史の闇を照らした】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html)。

 《事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した》。
 《最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である》。

 《五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった》…ということで、「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」をしていた訳です。
 《「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求》していた訳ですが、東京高裁の秋葉康弘裁判長はそれをあっさりと棄却しました。《不当にも即時抗告棄却》。
 …司法の腐敗具合が分かろうというもの…、独立性もヘッタクレも無いことが分かります。東京新聞の社説は《砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ》と言います…が、相変わらずの最「低」裁かな、きっと? 何の期待も持てそうにない。

   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して漏らしていた事実…最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
    「砂川事件の名判決に匹敵する(13:45-)」

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」

   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「…判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     最高裁では国が逆転勝訴した」

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
       「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘
   『●砂川事件: 「三権の長でありながら
       米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111502000249.html

砂川事件 高裁も再審認めず 元被告らの即時抗告棄却
2017年11月15日 夕刊

     (東京高裁の正門前で棄却決定を知らせる旗を掲げる
      弁護団のメンバー=15日、東京・霞が関で)

 一九五七年に、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地に立ち入ったとして、基地拡張に反対する学生らが逮捕、起訴された「砂川事件」の再審請求で、東京高裁(秋葉康弘裁判長)は十五日、元被告ら四人の再審請求を認めなかった東京地裁の決定を維持し、この決定に対して元被告側が高裁に行った即時抗告を棄却した。

 事件では、五九年の一審東京地裁の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降に見つかった。

 元被告側はこれらを新証拠に、「公平な裁判を受ける憲法上の権利を侵害された」と主張し、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」を求めて、一四年に地裁に再審請求した。

 十五日の高裁決定は「刑事訴訟法では免訴を言い渡す場合を時効完成などに限定している。『公平な裁判所』に違反したとしても、免訴はできない」として、請求を退けた。田中長官が米大使らに裁判の見通しを伝えたとする公文書の内容や、公平な裁判を受ける権利が侵害されたかについては判断を示さなかった。

 元被告側の四人は、静岡市葵区の土屋源太郎さん(83)、神奈川県茅ケ崎市の椎野徳蔵さん(85)、福岡県篠栗町の武藤軍一郎さん(83)、一三年に八十三歳で死去した坂田茂さんの長女の和子さん(60)=川崎市。


◆支援者ら「不当」

 「不当にも即時抗告棄却」。東京高裁の正門前では午前十一時半すぎ、事件の弁護団らが硬い表情で決定内容を伝える旗を掲げた。集まった支援者からは「どれだけやれば、公平な裁判が行われるのか」と不満の声が上がった。

 支援団体「伊達判決を生かす会」共同代表の島田清作さん(79)=立川市=は「証拠を見れば再審が認められると期待していたが、がっかりした。関係者も八十代になり時間がない」と焦燥感を募らせた。支援者の一人の東准二さん(72)=神奈川県茅ケ崎市=は「これだけの証拠があるのに正しく評価されないのは、どういうことなのか」と怒りを隠せない様子だった。


 <砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に抗議するデモ隊の一部が基地に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反するとして全員に無罪を言い渡した。検察側が上告し、最高裁は同年12月、安保条約は高度な政治問題で司法判断になじまないとして一審判決を破棄。63年に全員の有罪が確定した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111802000163.html

【社説】
砂川再審問題 歴史の闇を照らした
2017年11月18日

 駐留米軍をめぐる砂川事件で有罪判決を受けた元被告らによる再審と免訴の求めは東京高裁が認めなかった。最高裁の判決前に当時の同長官が米国側へ情報提供していた。この歴史の闇は忘れまい。

 公平な裁判を受ける権利は、憲法で保障されている。元被告や遺族は「公平な裁判ではない」と知り、再審を求めていた。きっかけは二〇〇八年に機密指定を解かれた米公文書である。

 砂川事件は一九五七年に起きた。東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は五九年、駐留米軍は憲法九条に反するとして無罪判決を出した

 検察側は最高裁に跳躍上告し、最高裁は同年末に「安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外」と一審を破棄し、差し戻した。後に有罪が確定した。

 米公文書では、一審判決後に当時のマッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相と会談して違憲判決を懸念し、東京高裁への控訴ではなく、最高裁へ跳躍上告すべきだとの考えを伝えた。さらに同大使が当時の田中耕太郎最高裁長官と密談してもいた。

 五九年にマッカーサー大使が米国務長官にあてた公電も明らかになった。田中長官が「(東京地裁の)伊達(秋雄)判事が判断を下したのは全く誤っていたと述べた」。しかも「下級審判決は覆されるだろうと思っている印象を受けた」と報告していたのだ。

 これは司法の独立性を揺るがしている。単なる個人の感想を述べたでは済まない。裁判の見通しを伝えた田中長官は少なくとも合議から外れるべきだった。元被告らが「公平な裁判ではない」と受け止めたのも当然といえよう。

 だが、不思議なことに今回の東京高裁の決定は、これらの田中長官の言動には一切触れないまま、再審の求めをあっさりと退けてしまったあたかも闇に葬り去るような姿勢ではなかろうか。

 ただ五九年の砂川判決は、全く無理筋であるにもかかわらず、現政権が集団的自衛権容認の根拠に使った判例でもあるこれが基になり安全保障法制ができた。そして違憲訴訟も起きている。現代的な意味も持っているのである。

 砂川事件の再審問題は、司法の歴史の闇を照らす意味を持つ。それゆえ最高裁には今後、ぜひ丁寧な回答を求めたい。
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●砂川事件元被告、戦争法案・壊憲法案を「まったくでたらめな解釈」「立憲主義への冒涜」と指摘

2015年07月25日 00時00分55秒 | Weblog


東京新聞の記事【「歴史残る再審決定を」 砂川事件元被告ら意見陳述】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015071602000142.html)。

 「政府が砂川事件の最高裁判決を根拠に、安全保障関連法案を合憲と主張していることを「まったくでたらめな解釈」と指摘。「八割の国民が疑問を持っている状況での強行採決は、立憲主義への冒涜(ぼうとく)」と批判」。

 砂川事件元被告は、戦争法案・壊憲法案を「まったくでたらめな解釈」「立憲主義への冒涜」と指摘。そりゃそうだ。そして、砂川事件弁護団も「眼科病院に行ったらいい」「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘している。

   『●砂川事件弁護団:「眼科病院に行ったらいい」
      「アクロバチックでむちゃ」「ふらちな拡張解釈」とまで指摘


 「元被告三人と遺族一人が裁判のやり直しを求めた再審請求審」・・・日本の哀しい司法状況では無理かな。東京地裁が認めても、特に、最高裁には全く期待が持てない。

=====================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015071602000142.html

「歴史残る再審決定を」 砂川事件元被告ら意見陳述
2015年7月16日 朝刊

 一九五七年に旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張に反対する学生らが逮捕された砂川事件で、有罪が確定した土屋源太郎さん(80)=静岡市=ら元被告三人と遺族一人が裁判のやり直しを求めた再審請求審で、土屋さんらの意見陳述が十五日、東京地裁であった。審理は非公開。終了後に土屋さんらが記者会見し、陳述内容を明らかにした。

 事件では東京地裁が五九年三月、「米軍駐留は憲法違反」として、土屋さんらに無罪を言い渡した。上告を受けた最高裁は同年十二月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」と判断し、地裁判決を破棄。差し戻し後の審理で土屋さんらは罰金の有罪判決を受け、確定した。

 会見で土屋さんは「最高裁判決が無効なのは明らか。意見陳述では、歴史に残る決定を出してほしいと裁判長に訴えた」と語った。

 政府が砂川事件の最高裁判決を根拠に、安全保障関連法案を合憲と主張していることを「まったくでたらめな解釈」と指摘。「八割の国民が疑問を持っている状況での強行採決は、立憲主義への冒涜(ぼうとく)」と批判した。

 土屋さんらは再審請求で、当時の最高裁長官が米側に、最高裁判決の見通しを伝えたとする米公文書を新証拠として提出。「公平な裁判を受ける権利を侵害された」と主張し、確定判決を取り消す「免訴判決」を求めている。土屋さんらは八月七日までに最終意見書を地裁に提出し、審理は結審する見通し。
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●砂川事件: 「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」

2014年07月06日 00時00分13秒 | Weblog


東京新聞の記事【砂川事件 再審請求 元被告ら「公平な裁判侵害」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014061802000097.html)と、
asahi.comの社説【最高裁と米軍―司法の闇を放置するな】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。

 「三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切り」・・・・・・司法の腐敗具合が分かろうというもの。

   『●「ダムを壊したら魚がもどってきた」
      『週刊金曜日』(2013年5月10日、942号)について

    「宇都宮健児さん【黒風白雨23 最高裁までが対米従属なのか】、
     砂川事件、「田中耕太郎最高裁判長が、上告審の公判日程や裁判の
     見通しを駐日米大使館関係者に対して
漏らしていた事実・・・最高裁は、
     はっきりと釈明すべきであろう」」

   『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」
    「砂川事件の名判決に匹敵する(13:45-)」

   『●「憲法9条にノーベル賞を」!、暴走改憲を止める一矢に!
                    ~世界の笑いものにならないために~

    「安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、
     一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを
     相次いで示している
。しかし、この判決は五十五年前のもの。
     歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は
     「憲法上許されない」とした政府見解を
三十三年前に定め、
     維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを
     加えて解釈改憲に利用しようとしている
。この判決の無効を求める
     動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。
     (金杉貴雄、新開浩)
      <砂川事件> 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地
     拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が
     日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された事件。
     東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条2項が禁ずる戦力の保持に
     当たり、
違憲として無罪を言い渡した。検察側の上告を受け、最高裁は
     同年12月、9条は日本に自衛権があると認め、安保条約のような
     高度に政治的な問題は司法判断になじまないとも指摘。一審判決は
     破棄され、その後有罪が確定した。」

   『●「僕らは「戦争」を知らない?」
     『週刊金曜日』(2014年4月25日・5月2日合併号、989号)

    「長沼節夫氏【砂川闘争・伊達判決・最高裁判決から55年後の新事実
      
米大使と密談重ねた最高裁判決は違法だと再審請求へ】、
     「・・・
判決の背景には政治的圧力があった」。砂川事件
     (
http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/92b74a8ed74fe9714b565af899754410)」

   『●「上級審では国側が勝つこの国の裁判」
       ・・・・・・今度こそ、福井地裁の名判決を活かしたい

    「原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は「原発のように科学的見解に
     複数の知見が存在するテーマだからこそ、万一の事故もあっては
     ならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だと理解しています」と言い、
     控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。過去を振り返れば、この国では
     「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、
     
住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
      米軍基地に立ち入った学生7人が安保条約に伴う刑事特別法違反に
     問われた
砂川事件(1957年)は、1審は米軍駐留そのものが違憲だ
     として全員無罪となったが、米政府などから圧力を加えられた
     
最高裁では国が逆転勝訴した」

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014061802000097.html

砂川事件 再審請求 元被告ら「公平な裁判侵害」
2014年6月18日 朝刊

    (砂川事件の再審請求後、記者会見する元被告の
     土屋源太郎さん(右)ら=17日、東京・霞が関の司法記者クラブで)

 旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張に反対する学生らが逮捕された一九五七年の砂川事件で、有罪判決が確定した土屋源太郎さん(79)=静岡市=ら元被告三人と遺族一人が十七日、「公平な裁判を受ける権利を当時の最高裁長官に侵害された」と、裁判のやり直しを求めて東京地裁に再審請求した。五十年前の確定判決を取り消す「免訴判決」をめざす。

 土屋さんらは、当時の田中耕太郎最高裁長官(故人)が米側に判決の見通しなどを伝えていたことを示す米公文書三通を、新証拠として地裁に提出した。

 事件の最高裁判決は、駐留米軍を合憲とするとともに日本の自衛権にも言及。安倍政権はこれを集団的自衛権の行使容認の根拠に引用している。土屋さんらは十七日に記者会見し「再審請求は、立憲主義を根底から覆そうとする安倍政権への抗議の意思表示でもある」とした。

 再審請求書によると、逆転有罪を決定づけた五九年十二月の最高裁大法廷判決をめぐり、田中長官は事前に駐日米大使らと非公式に三度面会。一審無罪判決を破棄する見通しや審理日程、判事十五人の全会一致を導く意向などを伝えていた

 当時の在日米大使館の電報や書簡が二〇〇八年以降に米公文書館で機密指定を解かれ、判明した。

 土屋さんらは「評議の秘密を定めた裁判所法七五条に反し、田中長官が裁判長を務めた大法廷は、憲法三七条が被告人に保障する『公平な裁判所ではなかった」と指摘。訴訟手続き上の憲法違反があり、「差し戻し審の裁判官は、裁判を打ち切る免訴判決を選択するべきだ」と主張している。

 ほかの請求者は、いずれも元被告の椎野徳蔵さん(82)=神奈川県茅ケ崎市、九州大名誉教授の武藤軍一郎さん(79)=福岡県篠栗町=と、昨年他界した元川崎市議坂田茂さんの長女和子さん(57)。


◆司法の独立性に疑義

 <解説> 砂川事件の再審請求は、裁判史に残る最高裁判決の舞台裏に光を当てようとしている。歴代の最高裁長官でも著名な田中氏の情報漏えいを、再審の是非を審理する裁判官がどう判断するのか注目される。

 田中氏は東京帝国大法学部長から文部大臣や参院議員などをへて法曹界トップに就き、国際司法裁判所(ICJ)判事も務めた。米公文書からは、その政治家としての顔がうかがえる。

 当時の駐日米大使は、駐留米軍を違憲とした一審判決が、翌年の日米安保改定に反対する勢力の論拠とされることを恐れ、日本政府に迅速な対応を求めた。

 田中氏は大使らに、自ら裁判長を務める大法廷の意見を一致させ、一審判決を早期に破棄する考えを伝えていた。上告審はその通りに運び、大使は「長官の手腕と政治力」を称賛する電報を本国に送っている。

 これが事実なら、三権の長でありながら米国の干渉を受け入れ、司法の独立性を損なう裏切りだ

 田中氏は反共理論家として知られたが、そうまでした理由は何か。ジャーナリストの末浪靖司さんは、判決翌年に田中氏が米国務省高官にICJ判事立候補を伝えて支持を得ていることから、論功行賞狙いだった可能性を指摘する。

 在日米軍にお墨付きを与えた最高裁判決は、判例として米軍基地訴訟で住民の訴えを退ける根拠とされてきた。元被告らは、その判例としての効力の是非にも切り込みたいとしている。 (阿部博行)

 <砂川事件> 1957年7月8日、旧米軍立川基地の滑走路拡張に反対する学生と労働者らが境界柵を倒して基地内に入った。23人が逮捕され、7人が日米安保協定の実施に伴う刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月「駐留米軍は憲法9条違反」として無罪としたが、検察が高裁を跳び越す「跳躍上告」をし、最高裁大法廷は同12月「安保条約は高度な政治性があり、裁判所が司法審査をするのは適当でない」と地裁判決を破棄。差し戻し審で地裁は罰金の有罪とし、64年1月に確定した。
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

最高裁と米軍―司法の闇を放置するな
2014年6月19日(木)付

 57年前、米軍の旧立川基地の拡張に反対するデモの中、学生らが敷地内に入った。

 日米安保条約にもとづく刑事特別法違反で7人が起訴された。砂川事件である。

 東京地裁は、そもそも米軍の駐留が憲法9条に違反するとして無罪を言い渡した

 続いて高裁をとばして審理した最高裁は、その判決を破棄し、差し戻した。罰金2千円の有罪判決が確定した。

 最高裁はその際、次のような判断をくだした。

 日米安保条約のような高度に政治的な問題に、司法は判断をしない――

 それは「統治行為論」と呼ばれ、いまでも重い判例として強い影響力をもっている。

 最近になって、この判決に大きな疑義が持ちあがった。

 裁判長だった田中耕太郎最高裁長官が判決に先立ち、米国大使らと会い、裁判の情報を伝えていたというのだ。

 大使が本国にあてた複数の公電が米公文書館で公開され、そうした記述が見つかった。

 裁判は公平だったといえるのか政治的に判決が導かれたのではないか。元被告ら4人が今週、裁判のやり直しを請求したのは当然だ。

 裁判所はすみやかに再審を開き、何が起きていたか、検証しなければならない

 当時は日米安保条約の改定交渉が大詰めだった。米軍の駐留を違憲とした一審判決の取り消しを、両政府関係者が強く望んだのは想像にかたくない。

 そんななか、公電が伝えた田中氏のふるまいは、およそ常軌を逸したものだった。

 米側との面談で、審理の時期を漏らしたうえ、一審判決は誤っていた、と述べた。少数意見のない全員一致での判決にしたいと語った、とされる。

 公電は、外交官の都合に沿う表現や印象を反映しがちなものではあるが、これは司法の正義が根本から問われる疑義である。本来、最高裁自らがすすんで真実を解明すべきだろう。

 半世紀前のことと決して受け流せない。判決は今に至るまで、在日米軍がからむ訴訟で裁判所がことごとく判断を放棄する理由となっている。

 統治行為論は、司法に託された立法と行政に対するチェック機能を骨抜きにするという批判がかねて向けられてきた。

 むしろ高度な政治問題であるほど国民への影響は大きい。憲法の番人として、司法判断には重い役割が求められる。

 判決の正当性が揺らいだいまこそ、問い直さねばならない。
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●死刑判決よりも、違憲・合憲かを判断させよ

2010年04月26日 05時08分15秒 | Weblog

 最高裁およびマスコミによるタウンミーティングに重大な〝やらせ〟があったわけですから、重罪の刑事裁判で死刑判決を判断させるて裁判員にトラウマを負わせる前に、「裁判員制度は合憲」かどうかこそを裁判員制度で判断させるべきではないでしょうか?

 以下の記事の後半部分、全く納得がいきません。
 「対等に評議」? 検証されたのですか? 決をとる際に、多数の方には裁判官が必ず含まれていないといけないのではないのですか? それでも対等なんですか?
 「憲法が定める公平で迅速な裁判を受ける被告の権利」? 「迅速な裁判」とあるのですか? 不勉強で知りませんでした、素人なもので(そんな素人に「公平で迅速な裁判」など出来るとは思えない)。憲法が求めているのは「公平で正確な裁判」だとばかり思っていました。
 「一定の辞退を認め
」てるのですか? 検証は? 罰金で脅されて、辞退する術を知らない人ばかりなのではないですか? 「評議の内容に守秘義務を課す仕組みも「適正な刑事裁判のため必要不可欠だ」」なんて変でしょう? 罰金などで脅しておきながら、裁判員に守秘義務を負わせることが必要不可欠なんて無茶苦茶です。訓練を受けた職業裁判官がその義務を負うべきことでしょう。どう考えても弁護側の主張「国民に参加を強制し、基本的人権を侵害している」。
 「公判前整理手続きで争点を絞って集中審理を図る
」ことのどこが「公平で・・・裁判を受ける被告の権利」を犯していないのですか? (森達也著、『君が選んだ死刑のスイッチ』)「憲法で規定された「適正手続きの保障」(憲法三十一条)と「公平な裁判を受ける権利」(憲法三十七条)を侵害する可能性がある」点についてはどうなんですか?

 今後、マスコミと癒着している最高裁で争っても違憲判決なんて金輪際期待できないでしょう。

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【http://www.asahi.com/national/update/
             
0422/TKY201004220252.html】

「裁判員制度は合憲」、東京高裁が判断 殺人罪の控訴審
                      
2010年4月22日17時18分

 裁判員制度は憲法に違反するかの判断が争点となった刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(小西秀宣裁判長)は22日、合憲と判断した。裁判員制度そのものについて憲法判断を示した判決は全国で初めてとみられる。
 ・・・
 小西裁判長は、裁判を受ける権利を保障した条文について、戦前の旧憲法が「裁判官の裁判」を受ける権利と表記していたのに対し、現行憲法は「裁判所における裁判」を受ける権利を保障していると指摘。「立法者は、国民が参加する裁判を許容していた」と述べた。
 そのうえで制度上、法令解釈は裁判官が行い、有罪・無罪や量刑などの判断は裁判官と裁判員が対等に評議し、双方の意見を含むことなどからも、憲法が定める公平で迅速な裁判を受ける被告の権利は侵害されないと結論付けた。
 弁護側は、国民に参加を強制し、基本的人権を侵害しているとも主張した。しかし小西裁判長は「一定の辞退を認め、公判前整理手続きで争点を絞って集中審理を図るなど負担は必要最小限」と判断。評議の内容に守秘義務を課す仕組みも「適正な刑事裁判のため必要不可欠だ」と述べ、表現の自由を定めた憲法21条に抵触しないと述べた。(山本亮介、浦野直樹)
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●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)

2009年12月13日 23時04分46秒 | Weblog

森達也著、きみが選んだ死刑のスイッチ

 「早く死刑に!」。「・・・今後は裁判が極端に迅速化される見通しだ。つまり進行が早くなる。でも被告人の利益を損なうような裁判の迅速化は、憲法で規定された「適正手続きの保障」(憲法三十一条)と「公平な裁判を受ける権利」(憲法三十七条)を侵害する可能性がある。/・・・「麻原裁判」は・・・他の事例と比較しても決して長くはない。/少し調べれば分かること。でもこのときは「なぜ早く死刑にできないのか式のメディアキャンペーンが展開・・・」(p.152)。
 「死刑、あたりまえ?」。「・・・「光市母子殺害事件」・・・/裁判長が死刑を言い渡したとき、広島高裁周辺に集まっていた数百人の群衆から、大きな拍手と歓声が沸きあがった。・・・これほど多くの人が喜んだということになる」(pp.176-177)。

 市民感覚。「今以上に安易に「市民感覚」を法廷に導入することが、どれほどに危険なことかを、あなたに実感してほしい」(p.166)。

 ミッテランが法務大臣に任命したロベール=バダンテール弁護士はすぐさま死刑廃止案を提出。スピーチで「・・・明日、みなさんのおかげで、フランスの司法はもはや人を殺める司法ではなくなるのです。明日、みなさんのおかげで、・・・人目をしのんでじっそり執行される、私たちの共通の恥である死刑がなくなるのです。明日、私たちの司法の血塗られたページがめくられるのです」(p.210)。

 タイトルの「死刑のスイッチ」。「・・・人の生命を自分が奪ってしまったという罪悪感はすさまじい。だから精神を病んでしまう刑務官も少なくない」(p.241)。飯塚事件の刑務官は,いま、何を思うだろう。「もしもあなたが死刑はあって当たり前だと思うのなら、本当はこのスイッチを、刑務官にばかり押しつけないで、あなたも押すべきなのだ」。私には押せないし、だからこそ、その可能性のある裁判員になどなるつもりはない
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