中皮腫(胸膜のみならず、腹膜、心膜、精巣鞘膜発生も)の診断がついた場合、職業性アスベスト曝露歴が明確に1年以上あるか、アスベスト肺があれば労災補償が得られます。この労災補償が得られた場合は死亡後でも対象となる。
(労災は、厚生労働省管轄)
実は、
中皮腫と診断されたが、アスベスト肺なし、もしくはアスベスト曝露が不明の場合にもアスベスト救済法というものがあるので、知っておいてください。
(救済は環境省管轄)
つまり
1) 臨床的に矛盾しない画像と臨床経過
2) 病理組織学的な所見 (細胞診のみの場合は、免疫染色法も必要)
の2条件があれば救済の対象です。
しかし、注意しなければならないのは、
平成18年3月26日以前に診断ついているものなら死亡例でも申請できるが、
平成18年3月27日以降の診断だと生前に認定申請をしないと救済給付が得られなく
なっています。死亡後には申請を受け付けられないとのことです。
これから中皮腫の診断をつけた例に関しては、労災申請もしくは救済申請を念頭に入れておいてください。
すっげ~~重要です!!
(労災は、厚生労働省管轄)
実は、
中皮腫と診断されたが、アスベスト肺なし、もしくはアスベスト曝露が不明の場合にもアスベスト救済法というものがあるので、知っておいてください。
(救済は環境省管轄)
つまり
1) 臨床的に矛盾しない画像と臨床経過
2) 病理組織学的な所見 (細胞診のみの場合は、免疫染色法も必要)
の2条件があれば救済の対象です。
しかし、注意しなければならないのは、
平成18年3月26日以前に診断ついているものなら死亡例でも申請できるが、
平成18年3月27日以降の診断だと生前に認定申請をしないと救済給付が得られなく
なっています。死亡後には申請を受け付けられないとのことです。
これから中皮腫の診断をつけた例に関しては、労災申請もしくは救済申請を念頭に入れておいてください。
すっげ~~重要です!!