武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

媒介契約

2011-09-22 20:46:04 | Weblog
媒介契約を締結した場合、物件の評価額について意見を述べること自体の制限はない。依頼者の請求がなくても意見を述べることができる。ただ、物件の評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず、その根拠を明らかにしなければならない。






問題(4)債務者が保証人を立てる

2011-09-22 20:42:12 | Weblog
問題(4)
債務者が保証人を立てる義務を負う場合に要求される要件は、当該保証人が能力者
であること又は弁済の資力を有することのうち、いずれかの条件を具備しているこ
とである。


解答・(4)誤り。
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には(銀行取引など)、その保証人が行為能力者であることと、弁済の資力を有することの、『両方の条件』を具備していなければならない。

(引っかけ問題です。よくよく読みこむことです。)





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問題4:: 被補助人

2011-09-22 13:08:23 | Weblog
問題4:: 被補助人が建物の売買について補助人の同意を要する場合に、補助人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで、建物の売買契約を締結したときは、当該契約は無効である。






解答4 × 
家庭裁判所は、本人その他一定の者の請求により、被補助人が不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為など特定の法律行為の一部について、補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる(民17Ⅰ)。この審判があったときは、被補助人が補助人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで行ったときは、これを「取り消すことができる」(民17Ⅳ)。無効となるのではない。

問題3:: 被保佐人

2011-09-22 13:05:10 | Weblog
問題3:: 被保佐人が賃金債権について保佐人の同意を得ないで債務者から利息を受領した場合、その被保佐人は、これを取り消すことができない。






解答3 ○ 
被保佐人が「元来」を領収するには保佐人の同意を要するが
(民13Ⅰ ① )、利息の受領については保佐人の同意は不要である。したがって、保佐人の 同意を得ないで利息を受領した場合、取り消すことができない。

問題2:: 未成年者

2011-09-22 13:02:52 | Weblog
問題2:: 未成年者が建物について期間2年の賃貸借契約を締結した場合、その未成年者は、法定代理人の同意を得ていなくても契約を取り消すことができない。






解答2 × 
被保佐人は短期賃貸借(建物については3年以内)については保佐人の同意を得ることなく単独で契約を締結することができるが、(民13Ⅰ⑨、602③)、未成年者は短期賃貸借であっても法定代理人の同意を得なければ契約を締結することができない(民5Ⅰ本文)。したがって、法定代理人の同意を得ていないときは、契約を取り消すことができる(民5Ⅱ)。

問題1::成年被後見人

2011-09-22 12:59:21 | Weblog
問題1::成年被後見人が、マンションの贈与を与える契約を締結した場合、その成年被後見人は、契約の締結にあたって成年後見人の同意を得ていなくても契約を取り消すことができない。





解答1 × 
成年被後見人の行った行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民9)。また、未成年者と異なり、「単に権利を得る行為」であっても取り消すことができることに注意。