*都市計画法
「都市計画区域」と
「都市計画区域外」に
分けて考えます。
・「都市計画区域」(町作りが行われる地域)は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分けられる。
・「都市計画区域外」(町作りが行われない地域)は準都市計画区域とその他に分けられる。
・都市計画区域は原則として都道府県が指定し、2つ以上の都道府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定する事になります。
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武井アカデミー
「都市計画区域」と
「都市計画区域外」に
分けて考えます。
・「都市計画区域」(町作りが行われる地域)は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分けられる。
・「都市計画区域外」(町作りが行われない地域)は準都市計画区域とその他に分けられる。
・都市計画区域は原則として都道府県が指定し、2つ以上の都道府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定する事になります。
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問題1 宅地建物取引業者Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。
解答1 誤り。
35 条書面は、取引主任者が記名押印し、
その内容を説明することが義務づけられている
が、37 条書面は、取引主任者が記名押印するこ
とのみが義務づけられており、取引主任者が内
容を説明する必要はない(業法35 条1項・4項、
37 条3項)。
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解答1 誤り。
35 条書面は、取引主任者が記名押印し、
その内容を説明することが義務づけられている
が、37 条書面は、取引主任者が記名押印するこ
とのみが義務づけられており、取引主任者が内
容を説明する必要はない(業法35 条1項・4項、
37 条3項)。
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権利に関する登記
権利に関する登記は、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記である(2条4号、3条)。
*権利に関する登記は第三者対抗要件である(民法177条)。
不動産についての権利の優先関係が問題となるときは、登記の有無、先後が基準となる。一般に登記といえば、権利に関する登記のことをいうことが多い。
59条から118条に主要な規定があり、各種法令・通達が実務のため規定・発令されている。
登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の住所・氏名等がある(59条)。
権利に関する登記は、不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記である(2条4号、3条)。
*権利に関する登記は第三者対抗要件である(民法177条)。
不動産についての権利の優先関係が問題となるときは、登記の有無、先後が基準となる。一般に登記といえば、権利に関する登記のことをいうことが多い。
59条から118条に主要な規定があり、各種法令・通達が実務のため規定・発令されている。
登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の住所・氏名等がある(59条)。
●不動産登記制度
安全で円滑な取引を図るため、不動産の物理的な現況と権利関係を記録し、誰でも調べられるようにした仕組みのこと。
*登記所という名称の国の行政機関は、実際には存在しない。
*商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条第1項で、法務局・地方法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」という旨定義されている。
平成20年現在法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500庁です。
その数は統廃合により毎年減少しています。 商業登記は、平成25年頃までに各県1から2カ所にのみに集約されます。大多数の登記所は不動産のみを扱う登記所になります。
安全で円滑な取引を図るため、不動産の物理的な現況と権利関係を記録し、誰でも調べられるようにした仕組みのこと。
*登記所という名称の国の行政機関は、実際には存在しない。
*商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条第1項で、法務局・地方法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」という旨定義されている。
平成20年現在法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500庁です。
その数は統廃合により毎年減少しています。 商業登記は、平成25年頃までに各県1から2カ所にのみに集約されます。大多数の登記所は不動産のみを扱う登記所になります。