武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

2.安直な思い込みは捨てる

2011-09-27 21:33:07 | Weblog
2.安直な思い込みは捨てる
『資格をとればどうにかなる』という依存思考を生み出す原因の一つが、安直な思い込みです。
『資格を取れば仕事が来る』という思い込みです。

そんな時代は既に終わっています。たしかに過去には、資格があれば口コミだけで仕事が取れるという時代もありました。

しかし今現在、資格を持つ人がどんどん増えています。行政書士も4万人以上の登録があり、行政書士という仕事に対するニーズと比較すれば、供給過剰気味の状態となっています。必然の結果として、顧客獲得の競争が発生します。

行政書士も競争社会になっているということです。ただ待っているだけで仕事がくるというようなことは絶対にありません。

代理*宅建試験にては必修科目であります。

2011-09-27 20:41:52 | Weblog
宅建試験にては必修科目であります。

宅建実務においても、重要な役割なのです。
こころして取り組んでください。
がっぷり四つであります。

代理
(1)代理の仕組み
  ①法律的に制限されている未成年者等々法律行為
  ②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)
よう本人のために代わって行う行為を代理といいます。

別の言い方をすれば、
 代理とは、代理人が本人のためにすることを表示して、相手方に意思表示を行い、代理人が行為を行う、そして、その行為、効果は直接本人に帰属させる制度であります。

そして、
 「①法律的に制限されている未成年者等々の代理法律行為」は法定代理

 「②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)」 
  は任意代理といいます。
*任意代理は未成年者でもなることができます。







●共用部分とは

2011-09-27 20:38:07 | Weblog
●共用部分
 共用部分とは、マンションなどの集合住宅において、区分所有者である居住者全員で共有している部分のことであり、玄関ホール・廊下等の、専有部分に属さないもの、天井・壁・床等の、構造上共有に供されるもの、集会室・管理人室等の、管理規約により共用部分とすることができるものをいう。


<ここが山場です。暗記する覚悟が必要。覚悟してください。。。>







宅地建物取引業法①

2011-09-27 20:37:05 | Weblog
宅地建物取引業法①

第30問 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.A社の取締役が、刑法第 211 条 (業務上過失致死傷等) の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

2.B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。

3.D社の取締役が、刑法第 159 条 (私文書偽造) の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。

4.E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。


***この問題は宅建5条の問題です。典型的な問題です。****
問題全てを暗記していくのがいいのです。当然3問間違いです。やはり基本は条文であります。
次回解答します。

じっくり考えてみてください。この時期考えていくのがいいのです。「牛歩百勝」です。
つまり、公式を覚える要領であります。










20 不法行為

2011-09-27 20:36:49 | Weblog
20 不法行為
 *他人の故意または過失により自分が損害を受けた場合、損害賠償を受けることが出来ます。
  不法行為とは、故意・過失により、他人の権利もしくは利益を侵害した者に損害賠償をさせる制度です。

 *不法行為の効果
  ①金銭賠償が原則
  ②過失相殺あり;被害者にも損害の発生原因があれば、それに相当する額は損   害賠償額から控除される。
  ③不法行為の損害賠償義務は、不法行為のときから遅滞となる。
  ④損害賠償の請求は、被害者またはその法定代理人等が知ったときから3 
   年、または不法行為の時から20年経過したときは時効により消滅します。








◆登録の基準(欠格要件)

2011-09-27 20:36:17 | Weblog
宅建業法は登録の基準を設け、取引主任者としてふさわしくない者については登録できないものとしています。
   
◆登録の基準(欠格要件)

(1) 宅地建物取引業に係る営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年    者

(2) 成年被後見人または被保佐人

(3) 破産者で復権を得ないもの

(4) 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為等を理由に免許を取り消され、5年を経過しない者

(5) 前項の者が法人である場合においては、聴聞の公示の前60日以内にその法人の役員であった者で5年を経過していない場合

(6) 4)の聴聞の公示の日から処分又は処分しないことを決定するまでの間に相当の理由なく廃業の届出した者で5年を経過しない場合

(7) 前項の期間内に合併で消滅した法人または相当の理由なく解散、廃業した法人の聴聞の告示前60日以内に役員であった者で5年を経過しない場合

(8) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

(9) 業法違反、傷害罪等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

(10) 不正登録の場合、事務禁止処分の対象となる場合で情状が特に重い等で登録の削除の処分を受け、5年を経過しない者

(11) 前項の理由で登録削除の聴聞の公示の日から処分または処分しないことを決定するまでの間に相当の理由なく登録の削除の申請をした者で5年を経過しないもの

(12) 取引主任者としてすべき事務の禁止処分を受け、その禁止期間中に本人からの申請で登録が削除され、まだその期間が満了しない者

(13) 暴力団対策法の規定に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


(焦らず読み込む読み込みに集中すること。亡念が去ります。。)