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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題1::成年被後見人

2011-09-22 12:59:21 | Weblog
問題1::成年被後見人が、マンションの贈与を与える契約を締結した場合、その成年被後見人は、契約の締結にあたって成年後見人の同意を得ていなくても契約を取り消すことができない。





解答1 × 
成年被後見人の行った行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民9)。また、未成年者と異なり、「単に権利を得る行為」であっても取り消すことができることに注意。

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