武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

媒介契約

2011-09-22 20:46:04 | Weblog
媒介契約を締結した場合、物件の評価額について意見を述べること自体の制限はない。依頼者の請求がなくても意見を述べることができる。ただ、物件の評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず、その根拠を明らかにしなければならない。






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