武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題3:: 被保佐人

2011-09-22 13:05:10 | Weblog
問題3:: 被保佐人が賃金債権について保佐人の同意を得ないで債務者から利息を受領した場合、その被保佐人は、これを取り消すことができない。






解答3 ○ 
被保佐人が「元来」を領収するには保佐人の同意を要するが
(民13Ⅰ ① )、利息の受領については保佐人の同意は不要である。したがって、保佐人の 同意を得ないで利息を受領した場合、取り消すことができない。

コメントを投稿