武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

●宅建主任者の業務内容

2011-09-05 23:06:56 | Weblog
●宅建主任者の業務内容

 宅建主任者の業務内容は,

(1)「重要事項の説明」をすること,

(2)「重要事項の説明書」(35条書面)に記名・押印すること,

(3)「契約書」(37条書面)の記名・押印をすること

の3つであります。






問題(4) 権利に関する登記

2011-09-05 23:06:32 | Weblog
問題(4)権利に関する登記の申請は,原則として登記権利者及び登記義務者が共同して行わなければならない。




解答(4)正しい。

権利に関する登記の申請は,登記権利者(例:所有権移転登記の場合の買 
主)と登記義務者(例:所有権移転登記の場合の売主)が,共同で申請しなければならないのが原則だ。

これを共同申請主義という。登記することで利益を受ける者(登記権利者)の他に,

不利益を受ける者(登記義務者)も関与させたほうが,登記の真実性を確保できるからだ。



(上記論文は明解であり、関心なれど、感動せず。これが必要なのです。
しっかり暗記してください。合格のためには我慢です。)






解約手付

2011-09-05 23:05:31 | Weblog
解約手付とは、手付金のひとつで、わが国では、ほぼ「手付=解約手付」とされています。売買契約をした場合、買主は手付金を放棄することで解約でき、売主は手付金の2倍を買主に払うことで解約できます。そして、双方はそれ以上の義務を負うことはありません。







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管理組合法人になるための要件

2011-09-05 23:03:22 | Weblog
管理組合は、以下の要件を満たせば、管理組合法人になることができます。

1)区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって、「法人となる旨」とその「名称」「事務所」を定める。

2)主たる事務所の所在地で、その法人登記をする。





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問題1 B(代理人)

2011-09-05 22:20:18 | Weblog
問題1 B(代理人)は、やむを得ない事由があるときは、A(本人)の許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。





解答・1 正しい。
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合、復代理人を選任することができる(民法104 条)。


(よって、この場合、B(代理人)は、A(本人)の許諾がなくても、やむを得ない事由があれば復代理人を選任することができる。)