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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題2:: 未成年者

2011-09-22 13:02:52 | Weblog
問題2:: 未成年者が建物について期間2年の賃貸借契約を締結した場合、その未成年者は、法定代理人の同意を得ていなくても契約を取り消すことができない。






解答2 × 
被保佐人は短期賃貸借(建物については3年以内)については保佐人の同意を得ることなく単独で契約を締結することができるが、(民13Ⅰ⑨、602③)、未成年者は短期賃貸借であっても法定代理人の同意を得なければ契約を締結することができない(民5Ⅰ本文)。したがって、法定代理人の同意を得ていないときは、契約を取り消すことができる(民5Ⅱ)。

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