武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題4:: 被補助人

2011-09-22 13:08:23 | Weblog
問題4:: 被補助人が建物の売買について補助人の同意を要する場合に、補助人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで、建物の売買契約を締結したときは、当該契約は無効である。






解答4 × 
家庭裁判所は、本人その他一定の者の請求により、被補助人が不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為など特定の法律行為の一部について、補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる(民17Ⅰ)。この審判があったときは、被補助人が補助人の同意もこれに代わる家庭裁判所の許可も得ないで行ったときは、これを「取り消すことができる」(民17Ⅳ)。無効となるのではない。

コメントを投稿