(第16問) 建物の区分所有法等に関する法律 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
2. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
3. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
4.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。
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第16問 <解答・解説>
1. 誤り。「2週間」ではなく「1週間」です(区分所有法35条1項)。
2. 正しく正解。法で、集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で定めれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することが出来ます(区分所有法37条2項)。
3. 誤り。押印も必要となります(区分所有法42条3項)。
4. 誤り。集会の議事録の保管集会も、規約と同様、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法42条5項、33条1項)。
![](http://www27.a8.net/svt/bgt?aid=090330857040&wid=004&eno=01&mid=s00000005350001016000&mc=1)
1. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
2. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
3. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
4.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。
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第16問 <解答・解説>
1. 誤り。「2週間」ではなく「1週間」です(区分所有法35条1項)。
2. 正しく正解。法で、集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で定めれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することが出来ます(区分所有法37条2項)。
3. 誤り。押印も必要となります(区分所有法42条3項)。
4. 誤り。集会の議事録の保管集会も、規約と同様、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法42条5項、33条1項)。
![](http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=1HS3QH+NTFAI+15A4+61RI9)
・<契約が無効・取消>
契約が無効となる場合
1、公序良俗違反
2、原始的不能
3、意思無能力
4、心裡留保
5、虚偽表示
6、錯誤
(暗記はすれば効果的ですが、無理せず読み飛ばししてください。)
契約が無効となる場合
1、公序良俗違反
2、原始的不能
3、意思無能力
4、心裡留保
5、虚偽表示
6、錯誤
(暗記はすれば効果的ですが、無理せず読み飛ばししてください。)
1.詐欺
取消による効果をもって、善意の第三者に対抗することはできません。
この場合の善意の第三者とは、取消し前に利害関係を持った者のことです。
宅建試験においては、特に注意注目点です。
そして、取消し後に利害関係を持った第三者については、普通に登記の先後の問題となります。
★詐欺の例(宅建試験問題からの観点)
例えば、売主であるBさんをだまして(詐欺)Bさんの不動産を買ったA(詐欺師)から、
Cさんが事情を知らないでさらにその不動産を買ったとします。
この場合は、Cさんは善意の第三者であります。民法はCさんの権利を保護します。
だまされたBさんにも落ち度があって、
何も知らないCさんよりも不利益を受けても仕方ないというわけです。
取消による効果をもって、善意の第三者に対抗することはできません。
この場合の善意の第三者とは、取消し前に利害関係を持った者のことです。
宅建試験においては、特に注意注目点です。
そして、取消し後に利害関係を持った第三者については、普通に登記の先後の問題となります。
★詐欺の例(宅建試験問題からの観点)
例えば、売主であるBさんをだまして(詐欺)Bさんの不動産を買ったA(詐欺師)から、
Cさんが事情を知らないでさらにその不動産を買ったとします。
この場合は、Cさんは善意の第三者であります。民法はCさんの権利を保護します。
だまされたBさんにも落ち度があって、
何も知らないCさんよりも不利益を受けても仕方ないというわけです。
・<未成年>
権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
☆行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を必要です。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
☆法定代理人は未成年者ではなく、
契約の相手方に対して同意を与えてもよいのです。
権利能力が認められるためには、
意思能力のほかに、「行為能力」が必要となります。
☆行為能力とは、
法律行為を単独で有効にすることができるための地位、資格です。これが未成年者には制限があります。未成年者が法律行為をするには、「法定代理人の同意」を必要です。
この同意は、もちろん法定代理人から未成年者に与えられます。
☆法定代理人は未成年者ではなく、
契約の相手方に対して同意を与えてもよいのです。
●問題10. 地価公示法
地価公示法による標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
解答(4)誤り。
標準地の正常な価格は、その土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
官報で公示すべき事項には標準地の利用の現況(標準地の利用状況)が含まれている。
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地価公示法による標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
解答(4)誤り。
標準地の正常な価格は、その土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
官報で公示すべき事項には標準地の利用の現況(標準地の利用状況)が含まれている。
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