武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆ 遺言

2011-09-03 07:19:29 | Weblog
☆遺言


お金持ちは遺言します。お金持ちは土地持ちが多いのです。
勉強しておいてよかったと思う項目なのです。
負けないでがんばってくください。


遺言

 ●未成年でも、満15歳に達したものは、単独で遺言することができる。
  (法961条)

 ●被保佐人も保佐人の同意無しに遺言することができる。

 ●遺言者が、遺言を作成した日付が、

遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。
日付のないものは無効。

秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。

公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。








問題ーC(事務所を設置)

2011-09-03 06:59:54 | Weblog
典型的な引っかけ問題であります。このパターンに注意です。


問題ーC(事務所を設置)
二以上の事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、すべて国土交通大
臣の免許を受けなければならない。




解答解説;;誤り。
二つ以上の事務所を設置して宅建業を営もうとする者でも、事務所を1つの都道府県の区域内で複数設置するときは、知事免許のみを受ければよい。

但し、宅建業者は、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置するときは、
知事 免許を受ける必要があり、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するときは、国土交通大臣免許を受ける必要がです。
      

(引っかけ問題です。つまずきやすい問題です。注意一秒です。)








●鑑定評価の方式

2011-09-03 06:59:17 | Weblog
これは、不動産鑑定評価の問題の「定食」です。しっかり食べて元気をつけること。



●鑑定評価の方式

①原価法


原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について
減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。(この手法による試算
価格を積算価格という。)
*費用性に着目した手法



②取引事例比較法

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに
係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較
及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の
試算価格を求める手法である。(この手法による試算価格を比準価格をいう。)
*市場性に着目した手法。したがって学校や宗教建築物などは市場性を有していないので、取引事例比較法は適用が困難。



③収益還元法

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の

総和を求めるものであり、純収益を還元利回りで還元して対象不動産の試算価格を

求める手法である。(この手法による試算価格を収益価格という。)

*収益性に着目した手法。









◇集中力を高めるための環境(音楽)

2011-09-03 06:56:00 | Weblog
◇集中力を高めるための環境(音楽)

作業をしながらBGMを流したりしますが集中力を高める音楽というのもあると言われています。
集中力が非常に高まった時に出るというアルファ波の脳波状態(8~13ヘルツ)に導いてくれるものでモーツアルトの曲などが良いと言われていたこともありました。
ただし、これは厳密にはモーツアルトを聴くとリラックスできるのでアルファー波が出て集中できるという構図ですので実は自分がリラックスできる音楽であればどんな音楽でも良いと言えます。













◎時効の停止

2011-09-03 06:52:39 | Weblog
時効の停止
  
  時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との渉により支払ってもらいたいがもうちょっと時間が欲しい。

 そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。

  しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。

  確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。


  ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、一時的に6ヶ月間に延長するものであり、この6ヶ月間に訴訟などのより強力な手段、時効の中断の手続を取らなければ消滅時効は成立するということです。

  また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長はありません。一回限りということです。

 内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認に当たるからです。

  ただし、弁済猶予の場合は、口頭だけの約束では、後で言った言わないとういう水掛け論になりますので、証拠として一筆書いてもらうなど置くなど工夫が必要でしょう。

  承認があれば、j時効中断となりますので、もはや6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要はありません。



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◎不動産の物権変動の対抗要件。

2011-09-03 06:52:18 | Weblog
◎不動産の物権変動の対抗要件。

重要な部分です。

おそらく権利関係で一番の重要ポイントです。



そもそも物権変動の対抗要件とは物権に変動があった時に第三者にその権利を主張するための要件です。








まず物権とは何かですが、それは物権・債権で解説しているので参考にしてください。

対抗とは主張のことです。



対抗できるとは権利の主張できることでうす。

法律上
対抗(主張)するためにはある要件が必要になります。

つまり、対抗要件と言います。

そしてその対抗要件は不動産と動産で違います。

◇不動産

不動産は登記が対抗要件であります。


◇動産

動産なら引き渡しが対抗要件になります。