武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(4)遺言の効力

2011-09-04 12:43:53 | Weblog
(4)遺言の効力
*遺言
遺言とは、人の最終的な意思表示であり、遺言者の死亡後に効力が発生する法律行為のことです。
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言とがあり、普通方式遺言には「自筆証書遺
言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、それぞれの作成方法
は異なり、それぞれにメリットデメリットがあります。

遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。 日付のないものは無効。

秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。

公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。












2 法律行為

2011-09-04 12:17:30 | Weblog
2 法律行為
 1法律行為の成立要件
  ①意思表示に欠陥や瑕疵がないこと。

  ②法律行為の内容が確定していること

  ③法律行為の内容が事実上、法律上可能えあること

  ④法律行為の内容が適法であり、公序良俗に反しないこと。









(区分所有者の団体)

2011-09-04 12:13:30 | Weblog
(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部供用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(ややこし文なのでこのまま出題されやすいです。答えは○ですよ。)




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● 権利移動(3条)

2011-09-04 10:30:43 | Weblog
●権利移動(3条)

権利移動とは、農地、採草放牧地についての権利の設定や移転をすること。
Aさん→Bさんへ(農地等)
許可権者:原則 農業委員会


●例外 都道府県知事(住所地の市町村以外の農地の取得)
許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・遺産分割、包括遺贈される場合
*3条権利変動→4条転用であります。流れ出覚えていくこと。










*保証人の条件

2011-09-04 10:30:24 | Weblog
*保証人の条件

  ①行為能力者であること。

  ②弁済の資力資産あること

  ③但し、債権者が保証人を指名した場合は、「①行為能力者であること。」
   「②弁済の資力資産あること」ことは適用されない。







◎問題ー相続:財産管理

2011-09-04 10:30:02 | Weblog
◎問題ー相続:財産管理

相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。





解説:正しい・・相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 (民法918条第1項)



相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 (民法940条第1項)