(4)遺言の効力
*遺言
遺言とは、人の最終的な意思表示であり、遺言者の死亡後に効力が発生する法律行為のことです。
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言とがあり、普通方式遺言には「自筆証書遺
言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、それぞれの作成方法
は異なり、それぞれにメリットデメリットがあります。
遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。 日付のないものは無効。
秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。
公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。
![](http://www21.a8.net/svt/bgt?aid=090501456103&wid=004&eno=01&mid=s00000000979001001000&mc=1)
![](http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+1PBQEI+7JY+5YJRL)
*遺言
遺言とは、人の最終的な意思表示であり、遺言者の死亡後に効力が発生する法律行為のことです。
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言とがあり、普通方式遺言には「自筆証書遺
言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、それぞれの作成方法
は異なり、それぞれにメリットデメリットがあります。
遺言方式 内 容
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文を書く、そして日付、氏名も自筆で書いて、押し印する。 日付のないものは無効。
秘密証書遺言 封印された遺言書を公証人に提出する。そして、遺言者、証人2人以上、公証人が
封印された遺言書に署名・押印する。
公正証書遺言 2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記を行い、公正証書を作成
する。
![](http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=1HVRDC+1PBQEI+7JY+5YJRL)